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2019/03/29最近の話題

総務省、「行政書士法施行規則の一部改正」に関するパブコメ募集

総務省では、OSSの手続として、新たに軽自動車に係る継続検査の申請手続を行う者の指定として「行政書士法施行規則の一部を改正する省令」に関するパブリックコメントの募集(募集期間:平成31年3月21日~平成31年4月19日)を開始しましたのでお知らせ致します。
なお、本省令案では、手続として新たに軽自動車に係る「道路運送車両法(昭和26年法律第185号)」第62条第1項に規定する継続検査の申請を指定し、その手続を行う者として、(一社)日本自動車販売協会連合会、(一社)日本自動車整備振興会連合会及び(一社)全国軽自動車協会連合会を指定するものとしています。

意見募集要領
1.意見公募対象
行政書士法施行規則の一部を改正する省令案(新旧対照表)

2.意見公募の趣旨・目的・背景
「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)や「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)において、自動車保有関係手続に関するワンストップ化を充実・拡充するため、自動車検査証の電子化の推進や軽自動車保有関係手続のワンストップ化に取り組むこととされていることから、自動車のOSS手続の拡充のため、関係省庁において検討してきました。
行政書士法(昭和26年法律第4号)においては、同法第1条の2の規定により、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(電磁的記録を含む。)の作成は行政書士の業務とされていますが、同法第19条第1項ただし書における行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)で定める手続及び者が電磁的記録を作成する場合は同法第1条の2の適用除外とされています。
今回、OSS手続の拡充に際し、手続として新たに軽自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第1項に規定する継続検査の申請を指定し、その手続を行う者として、一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会を指定するものです。

3.資料入手方法
意見募集対象となる省令案については、電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

4.意見の提出方法・提出先
下記(1)の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載の上、意見提出期限までに提出してください。
下記(2)~(4)のいずれかの場合は、意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに提出してください。
なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。
(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」の意見提出フォームからご提出ください。
なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、(2)により提出してください。
(2)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:gyousei_atmark_soumu.go.jp
総務省自治行政局行政課あて
※スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入りますが、半角に修正の上、お送りいただきますようお願いします。
※意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力ご利用いただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
※メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイルを送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社Word ファイル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)。
※電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて10MBとなっています。
(3)郵送する場合
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省自治行政局行政課 あて
別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の条件は次のとおりです。
○ディスクの種類:CD‐R、CD‐RW、DVD-R 又はDVD-RW
○ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合には、事前に担当者までお問い合わせください。)
○ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。
なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承ください。
(4)FAX を利用する場合
FAX番号:03-5253-5511
総務省自治行政局行政課 あて
※連絡先窓口の担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

5.意見提出期間
平成31年4月19日(金)(必着)
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。

6.留意事項
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれの意見には、当該意見の対象である命令等の案の名称、そのページ等を記載して下さい。
・提出された意見は、電子政府の総合窓口(e-Gov)及び総務省ホームページに掲載するほか、総務省自治行政局行政課にて配布又は閲覧に供します。
・御記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
・なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は公表しません。)。
・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外についての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示することがあります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しますので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公にすることがありますので、あらかじめ御了承ください。

連絡先窓口
総務省自治行政局行政課
電 話:03-5253-5510
FAX:03-5253-5511
電子メールアドレス:gyousei_atmark_soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。

【参考】
意見公募要領
新旧対照表
意見書

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