12/1実施 一級小型整備士技能検定試験 申請受付(~10/13) - 2015/01/01
平成18年度第1回 登録学科試験問題と解答 - 2015/01/01
国交省、車両法の改正に係るパブリックコメント募集 - 2015/01/01 国土交通省では、改正法の施行(平成18年11月1日)に伴い、自動車保有関係手続のワンストップサービスにおいて、登録情報処理機関が署名検証者として公的個人認証の運用ができるようするため、所要の改正を行うことを予定している。
同省ではこれを踏まえ、下記内容について平成18年9月28日(木)~平成18年10月27日(金)(の間、広く意見の募集を行なっている。
【参考】 主な改正内容 |
改正内容 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスにおいて、申請者が公的個人認証を利用して譲渡証明書などに記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供できるよう、道路運送車両法施行規則第62条の2の3の本人確認方法として「公的個人認証」の規定を追加する |
今後のスケジュール |
・施行 : 平成18 年11月1 日 ・施行 : 平成18 年11月1 日 |
●募集要領など詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。(リンク)
「大型車の車輪脱落防止対策に係る啓発活動連絡会」について - 2015/01/01 国土交通省は、冬用タイヤへの履替時期における重点的な取組みとして、自動車関係団体に呼びかけ「大型車の車輪脱落防止対策に係る啓発活動連絡会」を設置した。
同省は今年度初めに下記内容の再徹底を関係者に通知したが、これまでの事故発生状況を分析したところ、2月と3月に事故が多く発生する傾向にあることから、冬用タイヤへの履替時期である10月と11月に重点的かつ効果的な啓発活動を行うことが必要としている。
これを踏まえ、平成18年9月25日に開催された第1回連絡会では、各団体が協調・連携して、10月と11月に以下の啓発活動を重点的に取り組むことを決めた。
「再発防止のための注意事項等」および「各団体の主な取組み」 は以下の通り。
【再発防止のための注意事項等】
・車輪を取り付けるホイール・ナットは規定トルクで締め付けること
・車輪の脱着後は一定距離走行したらホイール・ナットを規定トルクで増し締めすること
・ホイールの種類(スチール製、アルミ製)に合ったホイール・ボルトとナットを使用すること、等
【各団体の主な取組み】
(社)日本自動車工業会 | 日常点検、タイヤ交換時の注意事項及び誤組防止を記載したパンフレットを作成し、自動車販売店や関係団体の協力を得て、450,000部配布することにより周知する。また、ラジオ・スポットを活用し、正しい点検・整備や誤組防止等の周知・啓発活動を実施する。 |
(社)日本自動車機械工具協会 | インパクトレンチの正しい使い方を策定するとともに新聞折り込み広告に掲載し、145,000部配布することにより周知する。 |
(社)日本自動車タイヤ協会 | タイヤ取付け時の注意事項に関してのパンフレットを作成し、タイヤ・メーカー各社を通じて販売会社、直営店、一般の小売店へ50,000部配布することにより周知・啓発活動を実施する。 |
●詳細は、国土交通省報道発表資料をご覧ください。
都・バス団体等、新長期規制適合車展示説明会・観光バスの環境ラベル交付式 - 2015/01/01 東京都環境局と(社)東京バス協会、(社)東京都トラック協会は、平成18年9月29日(金)新宿中央公園水の広場において「新長期規制適合車展示説明会」および「観光バスの環境ラベルの交付式」を開催した。
これは、都とディーゼル自動車メーカー、業界団体が協力して、環境に優しい最新規制に適合するトラックやバスの普及促進を図ることを目的としたもの。
東京都環境局の村山局長は、開会挨拶で「東京都のディーゼル車規制に対応するため、粒子状物質の排出の少ない車輌への買換えが着実に進んでいる。環境基準を達成するためには、最新規制適合車などの低公害車輌の普及と利用の促進が必要である」と述べた。
続いて行われた「観光バスの環境ラベル交付式」では、(社)東京バス協会上條会長より、各バス会社に評価書と環境ラベルが交付された。
東京都環境局と(社)東京バス協会は、環境性能(排出ガスの観点)から観光バスを評価し、環境に優しい最新規制に適合する観光バスに対し環境ラベルを交付する。
今後、都では庁有車の買換えや優先利用などを率先して行っていくとともに「世界で最も環境負荷の少ない都市の実現に向けてさらなる取組をすすめていく」としている。
※写真左上の「観光バスの環境ラベリング」は、国内旅行で使用する観光バスを排出ガスの観点から評価し、評価結果(AA~C)を観光バス本体やパンフレット等に表示することで、ツアーの申込者が環境に優しいバスを使った旅行を選択できるようにするもの。観光バスへの貼付場所は写真参照。
●東京都HPリンク「日本初、観光バスの環境ラベリングの取組を開始します!」
内閣府および警察庁より後部座席のシートベルト着用徹底のお願い - 2015/01/01 日整連を通じて内閣府および警察庁より、東整振会員に対して後部座席におけるシートベルト着用徹底をお願いする旨の連絡があったのでお知らせします。
連絡内容は以下の通りです。
(1) | 自動車に乗車する際に、後部座席のシートベルト着用を徹底すること |
(2) | 自動車を運転する際には、後部座席同乗者にシートベルトを着用するよう促し、また、後部座席に乗車する際には自発的にシートベルトを着用すること |
国土交通省は、「第8次交通安全基本計画」および「秋の全国交通安全運動」の重点項目として自動車の後部座席におけるシートベルトの着用を推進しています。
平成17年に行った警察庁とJAFの合同調査では、後部座席におけるシートベルトの着用率は一般道8.1%、高速道路等9.8%と運転席等と比べ、非常に低い着用率となっています。
●日本自動車連盟(JAF)、2005年シートベルト着用率データ(リンク)
二輪車ETC 11/1より全国の高速道路で利用可能に - 2015/01/01
神奈川県警察高津警察署よりひき逃げ捜査協力のお願い - 2015/01/01 今般、神奈川県警察高津警察署より、ひき逃げ事件に関する捜査協力方依頼がありました。
該当車両について修理等の取り扱いがあった場合は、同警察署ひき逃げ捜査本部までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
事故概要 | 平成18年9月17日(日)午前0時40分ころ、川崎市高津区千年322番地先中原街道において、自転車に乗っていた男性が車に追突され大けがをするひき逃げ事故が発生。 |
逃走車 | 普通乗用車 トヨタ・ハイエース 左前ライト部分が破損 |
連絡先 | 高津警察署交通課交通捜査係 044-822-0110 内線593・594 (夜間211) |
電気設備法定検査によるTOSS予約システム停止のお知らせ - 2015/01/01 来る平成18年9月30日(土)に電気設備法定検査による、東京都自動車整備教育会館(東整振・都整商本部)の全館停電のため、「TOSS予約システム」を含む一部サービスが停止いたします。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
実施期間 | 平成18年9月30日(土) 13:00~15:30 |
内容 | 電気設備法定検査による全館停電 |
停電に伴う影響 | ・TOSS予約システムの停止 ・会館内FAX停止等 |
ホンダ、バックドア不具合に関するユーザーへの注意喚起交 - 2015/01/01 本田技研工業(株)より、同社が販売している車両の中に、バックドア開放時にドアが体に当たって怪我をするおそれがあるものがあるとして、ユーザーに対し使用上の取扱いについて注意喚起をする旨の発表があった。
同社は、当面の対策としてダイレクトメールによりユーザーへ取扱いに関する注意喚起をし、ユーザーの申し出により販売店において点検するなど、必要な措置を講じることとしている。
対象車種 | ライフ、ゼスト、モビリオ、モビリオ スパイク、ストリーム、HR-V、VAMOS Hobio、アクティ(計8車種) |
製作期間の全体の範囲 | 平成17年9月15日~平成18年8月4日 |
対象台数 | 約193,145台 |
お問い合わせ先 | 本田技研工業株式会社 お客様相談センター 専用フリーダイヤル 0120-280524 《受付時間》 9:00~12:00/13:00~17:00 |
●本田技研工業(株):テールゲート開閉操作時の留意点とお願いについて(リンク)
分解整備の種類と作業の範囲 - 2015/01/01自動車整備事業を経営するには、
地方運輸局長の認証を受ける必要があります。
自動車の日常点検で不良箇所が見つかったり、定期点検整備をするとき、自動車の分解整備を行なう必要があり、分解整備にはきわめて高度な技術が必要です。
自動車の分解整備には自動車の安全性の確保、公害の防止、環境の保全が図られるという重要性から、自動車の分解整備を行う人には、一定の基準に達するよう、道路運送車両法に「認証」という制度が定められています。
「認証」とは、事業を経営しようとする人が一定の要件を備え、自動車の分解整備に関する技術水準が適正であると思われた場合に、地方運輸局長が自動車の分解整備を行うことを承認するものです。
自動車の分解整備とは?
(下の画像をクリックすると、別ウインドウに大きな画像が表示されます)
分解整備の定義(道路運送車両法施行規則第3条)
(分解整備の定義)
第三条 法第四十九条第二項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
二 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
三 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
四 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
五 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
六 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
七 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造 |
(参考)
道路運送車両法
(認証) 第七十八条 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
2 自動車分解整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
3 自動車分解整備事業の認証には、条件を附し、又はこれを変更することができる。
4 前項の条件は、自動車分解整備事業の認証を受けた者(以下「自動車分解整備事業者」という。)が行う自動車の分解整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、且つ、当該自動車分解整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(申請) 第七十九条 自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名 二 自動車分解整備事業の種類 三 事業場の所在地 四 前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
2 前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
3 地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
(認証基準) 第八十条 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。
一 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。 イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第九十三条の規定による自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。) ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2 前項第一号の規定による基準は、自動車分解整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度のものでなければならない。
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第30回交通安全フェア~みんなですすめる交通安全~ - 2015/01/01 去る9月16日(土)・17日(日)の2日間、秋の交通安全運動の一環として「第30回交通安全フェア」が東京ドームシティプリズムホールにおいて開催された。
このイベントは内閣府、首都交通対策協議会、交通安全フェア推進協議会が中心となり、いろいろな展示・体験プログラムを通じて、交通ルール、交通マナー、交通事故の防止など、交通安全の大切さを来場者に理解させることを目的としたもの。
また、イベント初日には「一日交通安全大使」に任命されたタレントの「マナ・カナ」こと三倉茉奈さん・佳奈さんが、女性警察官の制服姿で参加し、来場者に交通事故の防止と交通安全を呼びかけていた。 トークショーでは、連日報道されている飲酒運転が原因の痛ましい交通事故が後を絶たない状況について、マナ・カナさんは「飲んだら乗るな、乗ったら飲むな」と交通ルールの遵守を強くアピールした。 会場内で交通安全に関するコーナーを体験したマナ・カナさんは「私たちも交通安全の大切さを再認識しました。これからも、私たちにできる“交通安全”を心がけていきたいと思います。事故のない街づくり、みんなで一緒にがんばりましょう!」と語った。
自動車整備業界からは、昨年に引き続き日本自動車整備振興会連合会が「自動車の点検整備ブース」を展開。てんけんくんの「ぬりえ」や各種パネル掲示、VTRを通して整備業界の交通安全への役割と、ユーザーの定期点検整備の重要性について強くアピールしていた。
<%image(060916koutuuannzenn.jpg|520|400|)%>
機工協、「校正適合ステッカー貼付」サービスを開始 - 2015/01/01 (社)日本自動車機械工具協会では、検査用機器が校正で基準に適合した場合に「校正結果証明書」を発行していたが、これとは別に、顧客満足度向上のため、当該機器に校正で適合したこと及び校正有効期限を示す「ステッカー」を顧客の了解のもとに貼付することとなった。
ステッカーの貼付開始日及び様式は以下のとおり。
ステッカーの貼付開始日: 平成18年10月1日
品川支部マイカー点検教室 - 2015/01/01<%image(060918sinagawa.jpg|520|387|)%>9月18日(月)国際自動車教習所)(第2回品川セーフティ・フェスティバル) 品川支部では、去る9月18日(祝)、品川区大崎の国際自動車教習所に於いて開催された、品川セーフティ・フェスティバル内において『マイカー点検教室』を実施した。本年は子供から大人までより多くの方に、クルマの仕組みや点検整備の重要性について少しずつでも知っていただきたく、初めての試みとして、『マイカー点検クイズ』を作成し、来場者に配布。 これをスタッフの解説のもとに回答するという方法で、約500名の来場者に学んでいただいた。 この他にも『マイカーなんでも相談コーナー』や『運転適性診断コーナー』の設置、『日常点検や車検に関するアンケート』も実施した。
認証基準 作業面積、設備、要員 - 2015/01/01自動車整備事業を経営するには、
地方運輸局長の認証を受ける必要があります。
自動車の日常点検で不良箇所が見つかったり、定期点検整備をするとき、自動車の分解整備を行なう必要があり、分解整備にはきわめて高度な技術が必要です。
自動車の分解整備には自動車の安全性の確保、公害の防止、環境の保全が図られるという重要性から、自動車の分解整備を行う人には、一定の基準に達するよう、道路運送車両法に「認証」という制度が定められています。
「認証」とは、事業を経営しようとする人が一定の要件を備え、自動車の分解整備に関する技術水準が適正であると思われた場合に、地方運輸局長が自動車の分解整備を行うことを承認するものです。
認証基準ではどのようなことを決めているの?
施行規則第57条第1項で次のとおり規定されています。
(道路運送車両法施行規則)
(認証基準) 第五十七条 法第八十条第一項第一号 の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
一 事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、且つ、別表第四に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。
二 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点検を実施するのに十分であること。
三 屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
四 事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
五 事業場には、二人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
六 事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則 の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第六十二条の二の二第一項第五号において同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。 |
大きく分けると・・・
1.作業面積・・・車両整備作業場等
2.設備・・・・・・工具・作業機械等
3.要員・・・・・・整備主任者等の要員
1.作業場面積
面積等の基準の早わかり図
(普通乗用自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車の例)
寸法測定方法の例
工場を設置する場所又は土地建屋等が、建築基準法、消防法の規制に適合するものかどうか事前に確認しておく必要があります。
施行規則別表第4 (屋内作業場及び車両置場の規模)
別表第4(第57条関係)
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普 通 自 動 車 分 解 整 備 事 業 | 普通自動車 (車両総重量が8トン以上のもの最大積載量が5トン以上のもの、又は乗車定員が30人以上のものに限る) | 原動機 | 5メートル以上 | 13メートル以上 | 12平方メートル以上 | 5メートル以上 | 13メートル以上 | 3.5メートル以上 | 11メートル以上 |
動力伝達装置 | 5メートル以上 | 12メートル以上 | 7平方メートル以上 | 5メートル以上 | 12メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 3.5メートル以上 | 12.5メートル以上 | 7平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 12.5メートル以上 |
大型特殊自動車又は普通自動車 (最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人以上のものに限り、上欄に掲げるものを除く) | 原動機 | 5メートル以上 | 10メートル以上 | 12平方メートル以上 | 5メートル以上 | 10メートル以上 | 3.5メートル以上 | 8メートル以上 |
動力伝達装置 | 5メートル以上 | 9メートル以上 | 7平方メートル以上 | 5メートル以上 | 9メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 3.5メートル以上 | 9.5メートル以上 | 7平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 9.5メートル以上 |
普通自動車 (貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供するものに限り、上二欄に掲げるものを除く) | 原動機 | 4.5メートル以上 | 8メートル以上 | 10平方メートル以上 | 4.5メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 6メートル以上 |
動力伝達装置 | 4.5メートル以上 | 7メートル以上 | 6平方メートル以上 | 4.5メートル以上 | 7メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 3メートル以上 | 7.5メートル以上 | 6平方メートル以上 | 3メートル以上 | 7.5メートル以上 |
普通自動車 (上三欄に掲げるものを除く) | 原動機 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 8平方メートル以上 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 5.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | 5平方メートル以上 | 4メートル以上 | 6メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | 5平方メートル以上 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 |
四輪の小型自動車 | 原動機 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 8平方メートル以上 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 5.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | 5平方メートル以上 | 4メートル以上 | 6メートル以上 |
走行装置 |
小 型 自 動 車 分 解 整 備 事 業 | 操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | 5平方メートル以上 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 |
三輪の小型自動車 | 原動機 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 8平方メートル以上 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 5.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | 5平方メートル以上 | 4メートル以上 | 6メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | 5平方メートル以上 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 |
二輪の小型自動車 | 原動機 | 3メートル以上 | 3.5メートル以上 | 4平方メートル以上 | 3メートル以上 | 3.5メートル以上 | 2メートル以上 | 2.5メートル以上 |
動力伝達装置 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 |
軽自動車 | 原動機 | 3.5メートル以上 | 5メートル以上 | 6.5平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 5メートル以上 | 2.5メートル以上 | 3.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 3.5メートル以上 | 4.4メートル以上 | 4.5平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 4.4メートル以上 |
走行装置 |
軽 自 動 車 分 解 整 備 事 業 | 操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 2.5メートル以上 | 4.7メートル以上 | 4.5平方メートル以上 | 2.5メートル以上 | 4.7メートル以上 |
備考 二以上の種類の分解整備を行う事業場の屋内作業場及び車両置場の規模は、該当する分解整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。 |
2.設備
(対象とする装置ごとに必要な作業機械等)
施行規則別表第5 (作業機械等)
別表第5(第57条関係)
作業機械等 | | 原動機 | 動力伝達装置 | 走行装置 | 操縦装置 | 制動装置 | 緩衝装置 | 連結装置 | |
作業機械 | (1) プレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。 |
(2) エア・コンプレッサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3) チェーン・ブロック | ○ | | | | | | ○ |
(4) ジャッキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(5) バイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(6) 充電器 | ○ | | | | | | |
作業計器 | (1) ノギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2) トルク・レンチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
点検計器及び点検装置 | (1) サーキット・テスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 普通自動車分解整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあつては、第11号から第14号まで、第17号及び第18号に掲げるものを、カタピラを有しない大型特殊自動車であるものにあっては、第17号及び第18号に掲げるものを除く。 2 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が三輪の小型自動車及び二輪の小型自動車であるもの並びに三輪の小型自動車であるものにあつては、第11号から第13号までに掲げるものを、二輪の小型自動車であるものにあつては、第11号から第13号まで及び第15号から第16号までに掲げるものを除く。 3 ガソリン及び液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第6号、第7号、第17号及び第18号に掲げるものを、軽油を燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第8号に掲げるものを除く。 |
(2) 比重計 | ○ | | | | | | |
(3) コンプレッション・ゲージ | ○ | | | | | | |
(4) ハンディ・バキューム・ポンプ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | |
(5) エンジン・タコ・テスタ | ○ | ○ | | ○ | | | |
(6) ドエル・テスタ | ○ | | | | | | |
(7) タイミング・ライト | ○ | | | | | | |
(8) ノズル・テスタ | ○ | | | | | | |
(9) シックネス・ゲージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
(10) ダイヤル・ゲージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(11) トーイン・ゲージ | | | ○ | ○ | | ○ | |
(12) キャンバ・キャスタ・ゲージ | | | ○ | ○ | | ○ | |
(13) ターニング・ラジアス・ゲージ | | | ○ | ○ | | ○ | |
(14) タイヤ・ゲージ | | | ○ | | | | |
(15) 亀裂点検装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(16) 検車装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(17) 一酸化炭素測定器 | ○ | | | | | | |
(18) 炭化水素測定器 | ○ | | | | | | |
工具 | (1) ホイール・プーラ | | | ○ | | ○ | | | 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号及び第2号に掲げるものを除く。 |
(2) ベアリング・レース・プーラ | | ○ | ○ | | ○ | | |
(3) グリース・ガン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4) 部品洗浄槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考 ○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲 げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。 |
3.要員
(要員に関する基準)
(1) 整備主任者
事業場ごとに整備主任者を届出することが必要です。
・整備主任者の要件
「自動車整備士の技能検定のうち1級又は2級の技能検定に合格したこと。 」
(2)従業員
従業員の基準は次のとおりです。
・事業場には2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
・従業員のうち、少なくても一人の自動車整備士の技能検定に合格した者(1級又は2級)
・1級2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。
国交省 路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針に意見募集 - 2015/01/01 駅周辺等の自転車及び自動二輪車等駐車場を整備し、安全かつ円滑な交通を確保することが急務であることから、道路事業として歩道上に自転車駐車場を設置することができるよう、平成17年4月1日から道路法施行令の改正が公布・施行された。
国土交通省では、道路管理者以外の主体でも道路上に自動二輪車等や自転車駐車場を占用物件として設置できるよう、道路法施行令の改正を検討しており、道路上に設置する自動二輪車等・自転車駐車場の一般的技術的指針を策定することを予定している。
同省では、路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針について平成18年9月13日から10月12日の間、広く意見の募集を行なっている。
●募集要領など詳細は、国土交通省道路局ホームページをご覧ください。(リンク)
自動車整備士技能検定合格者の試験実施状況 - 2015/01/01"
国土交通省は、平成18年度第1回自動車整備士技能検定合格状況について発表した。
(試験実施状況及び合格者数)
種 別 | 学科試験 | 実技試験 | 技能検定 合格者数 |
二級ジーゼル自動車整備士 | 試験会場 | 全国53会場 | 全国2会場 | 165人 |
受験者数 | 982人 | 17人 |
合格者数 | 198人 (164人※) | 1人 |
合格率 | 20.2% | 5.9% |
三級自動車ガソリン・ エンジン整備士 | 試験会場 | 全国53会場 | 全国6会場 | 178人 |
受験者数 | 931人 | 236人 |
合格者数 | 435人 (74人※) | 104人 |
合格率 | 46.7% | 44.1% |
※ 学科試験合格者数欄の括弧内の数字は、実技試験が免除される者で、技能検定試験 の合格者となり、その数を内数で示している。
(合格基準) (1)二級ジーゼル自動車整備士 ・学科試験の合格基準は、40点満点に対し28点以上の成績であって、かつ、エンジン、シャシ、整備用機器・計量器・材料等及び法規のそれぞれの分野ごとに40パーセント以上の成績であること。
・実技試験の合格基準は、45点満点に対し27点以上の成績であって、かつ、問題1から問題3までのそれぞれの問題ごとに40パーセント以上の成績であること。
(2)三級自動車ガソリン・エンジン整備士
・学科試験の合格基準は、30点満点に対し21点以上の成績であること。
・実技試験の合格基準は、30点満点に対し18点以上の成績であること。"
8/23実施 検定実技試験 合格者受験番号 - 2015/01/01自動車整備士技能検定実技試験 合格者受験番号 去る8月23日(水)に実施された「平成18年度第1回自動車整備士技能検定実技試験」合格者の受験番号(東京都受験申請者分速報)は以下のとおりです。▼2級ジーゼル自動車整備士 合格者受験番号▼3級自動車ガソリン・エンジン整備士 合格者受験番号
■■マイカー点検教室 平成18年開催予定■■ - 2015/01/01
愛車の健康状態いかがですか?
日常点検で安心ドライブ!
毎年9月~12月の期間、自動車の構造、点検・整備の必要性、保守管理の大切さ、日常点検の実施方法、タイヤ交換方法等について理解できるように、女性ユーザー、一般ユーザーを対象とした「自動車点検教室」を各地のイベント会場にて、無料で実施しております。
以下に開催予定を掲載しております。
皆様のご参加をお待ちしております。
平成18年 マイカー点検教室開催予定 開 催 日 | 担当支部 | 開催場所 |
9月18日(月) | 品川支部 | KM教習所 |
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10月7日(土) | 中央支部 | 増上寺 |
10月7日(土)、8日(日) | 墨田支部 | 錦糸公園 |
10月7日(土)、8日(日) | 足立支部 | 荒川河川敷 |
10月7日(土)、8日(日) | 中野支部 | 区役所周辺道路 |
10月8日(日) | 東清支部 | 清瀬市民祭り |
10月8日(日) | 江戸川支部 | 篠崎公園 |
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10月14日(土) | 北多摩支部 | 小金井公園 |
10月14日(土)、15日(日) | 江東支部 | 木場公園 |
10月15日(日) | 練馬支部 | 中大グランド |
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10月20日(金)、21日(土)、22日(日) | 葛飾支部 | テクノプラザ葛飾 |
10月21日(土)、22日(日) | 板橋支部 | 板橋第一中校庭 |
10月22日(日) | 目黒支部 | 緑が丘小学校 |
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10月28日(土)、29日(日) | 村山大和支部 | 武蔵村山産業祭 |
10月29日(日) | 西多摩支部 | 福生市営野球場 |
10月29日(日) | 荒川支部 | 町屋文化センター |
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11月3日(水) | 立川支部 | 立川技術専門校 |
11月3日(水) | 八王子支部 | 八王子技術専門校 |
11月3日(水) | 渋谷支部 | 代々木公園 |
11月4日(土)、5日(日) | 村山大和支部 | 東大和商工祭り |
11月4日(土)、5日(日) | 大多摩支部 | 永山公園 |
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11月11日(土)、12日(日) | 台東支部 | 台東学習センター |
11月11日(土)、12日(日) | 大田支部 | 平和島 |
11月11日(土)、12日(日) | 北武支部 | 西東京市民祭り |
11月11日(土)、12日(日) | 北武支部 | 小平市産業祭 |
11月11日(土)、12日(日) | 村山大和支部 | 東村山産業祭 |
11月12日(日) | 調布狛江支部 | 調布市商工祭り |
日常点検のための政府広報(テレビ番組)9/1 放映のお知らせ - 2015/01/01 9月、10月の2ヶ月間を強化月間として実施する「自動車点検整備推進運動」の一環として、日常点検の大切さなどをPRする政府広報(テレビ番組)放映の連絡がありましたので、お知らせいたします。
●番組名 | キク!みる! |
●放送局 | フジテレビ |
●放送日 | 平成18年9月1日(金) |
●放送時間 | 22:52~23:00 |
●テーマ | 自動車の点検整備 |
●内 容 | 日本の自動車保有台数はおよそ7900万台。私たちの生活に欠かせない自動車ですが、一方で、自動車の不具合によるトラブルもあとを絶ちません。今回は自動車の運行前の点検整備のポイントを紹介します。 |
■政府広報オンライン「キク!みる!」(リンク)