お知らせ詳細

リンク集(道路運送車両法 法令全文) - 2015/01/01
 色が着いている箇所をクリックすると条文(総務省ホームページ)を見ることができます。
 

「府中支部」マイカー点検教室 - 2015/01/01

 8月4日(金)、5日(土)、6日(日)
大国魂神社
 

毎日自動車整備新聞 第5号 - 2015/01/01


内容】
 1ページ
 ・
「30~40代女性のハートに共鳴する女優」
    インタビュー:篠原涼子さん

 2ページ
 ・
車検に通れば安全なの?
   -定期点検で安心・安全なカーライフ-
 データは語る
 消耗品をチェックしてみよう!

 3ページ
 ・
車検を受けるには何が必要?
   -支払いの大半は法定費用-
 任せて安心な整備工場の目印
 定期点検整備で行うこと

 4ページ
 ・
車検拒否制度
   -放置車両に使用者責任-
 点検整備済ステッカー調査
   -高くない定期点検実施率-
 点検整備費用は諸外国に比べて高くない!
 エコドライブ10のすすめ
 ニッポン車「今」「昔」
   -軽自動車-

(PDFファイル:3.4M)
ファイルサイズが大変大きくなっております。ご注意下さい。

 

ディーゼル黒煙クリーンキャンペーン - 2015/01/01

 平成18年6月1日(木)~30日(金)(不正改造車の排除強化月間)と10月1日(日)~31日(火)(自動車点検整備推進強化月間)のそれぞれ1ヶ月間を「ディーゼル黒煙クリーンキャンペーン」として全国的に展開いたします。


ディーゼル車のちょっとした心がけが、クリーンな環境づくりに大きく貢献します

■大都市を中心に厳しい大気環境の状況が続いています

 平成16年度の測定結果によると、二酸化窒素(NO2)、浮遊粒子状物質(SPM)による汚染については改善の傾向が見られますが、大都市地域ではNO2については、依然として約2割が環境基準を達成しておらず、また、交通が集中する一部地域では、NO2及びSPMともに環境基準未達成のままであるなど、厳しい大気環境の状態が続いています。


黒煙チャートで、あなたの車を点検しましょう



 黒煙チャート紙の使用方法 

(1)チャートは5色の面を自分に向ける

(2)排気管出口から約1m後ろ、横約1mのところに立つ

(3)チャートは排出される黒煙に対して平行にする

(4)アクセルを2~3秒間一杯に踏み込む

(5)出た黒煙を追うようにチャートの穴から見る

(6)この時の黒煙の色がチャートのどの色の範囲にあるかを確認する


 ※ ホームページ上の黒煙チャートは、パソコンの機種により色の度合い表示が違いますのであくまでも目安です。






メンテナンス効果

■ディーゼル車は大気汚染への影響度が大きく、排出ガスのクリーン化には、点検整備の確実な実施とエコドライブの励行が有効です■

  整備事業者に整備のために入庫したディーゼル車44,289台について、エアクリーナ・エレメントの点検・清掃・交換等の整備を実施し、整備後における黒煙の低減効果を調査したところ、ほぼ全ての車両の黒煙が低減し、そのうち黒煙濃度が10%以上の低減効果が認められた車両が14,458台(全体の33%)ありました。

 

 

不正改造車 排除 - 2015/01/01

乗りたくないな!そんなクルマ。



不正改造車排除強化月間 平成18年6月1日(木)~ 6月30日(金)


 

○不正改造事例 - 2015/01/01

不正改造例…乗用車




不正改造例…トラック



不正改造例…二輪車




不正改造事例(PDF)

 

「車検予約システム」キャンセル等の取扱いを変更しました(再掲) - 2015/01/01

東整振の車検予約において「恒常的に継続検査予約が取りにくい状態」や「繁忙期に新規検査予約が取りにくい状態」が続いておりますが、車検予約を少しでも取りやすくするため下記の通りキャンセル等の取扱いを変更いたしましたので何卒ご協力くださいますようお願いいたします。

 
変 更 後
変 更 前
1.キャンセル時間
前日の午後3時まで
当日の午前8時まで
2.ラウンドあたりの
予約可能台数
4 台
6 台

3.実施日
平成18年8月1日受検分から

お問い合わせ先 : 事業部事業課 03-5365-2312

 

国交省、検定学科試験問題の一部に誤りがあったと発表 - 2015/01/01

 国交省は、去る平成18年7月19日に行った「平成18年度第1回自動車整備士技能検定学科試験(三級自動車ガソリン・エンジン整備士)」において、内容に誤りがある問題があったと発表した。
  同省は、 この誤りがあった問題については、「受験者全員について正答扱いとして採点する」としている。

 ●国交省自動車ホームページ(リンク)
 ●不適切であった問題(国交省リンク)

 

車検拒否制度 - 2015/01/01

車検拒否制度

 

 2004年に改正された道路交通法により、違法駐車対策を推進する規定が整備され、今年6月から施行されました。大きく変わったのが、放置駐車車両にかかわる使用者責任の拡充。
 放置駐車違反をしたドライバーが反則金を払わなかった場合、クルマのユーザー(使用者)に対して反則金と同額の放置違反金を支払わないと車検が拒否されることになりました。

3日後に「弁明通知書」
 警察官や民間の駐車監視員が、放置駐車違反車両に違反事実の確認標章を取り付けるようになりました。運転者が警察署に出頭しないと、標章が取り付けの翌日からおおむね3日経過後、車両の使用者へ弁明の機会を与えるため「弁明通知書」「仮納付書」が送られてきます。

30日後に「放置違反金納付命令」
 仮納付がないまま、標章取り付けから30日経過しても反則金が納付されないと、使用者に「放置違反金納付命令」が出されます。過去6カ月の放置違反の前歴数と納付命令回数によって、1~3カ月の「車両使用制限命令」が出されます。

「督促状」で、車検拒否
 「放置違反金納付命令」も無視すると、今度は「督促状」が送られてきます。その後は納付・徴収を証明する書面を提示しないと、自動車検査証の返付が受けられなくなります。これが、「車検拒否制度」です。滞納に対しては、財産の差し押さえなどによって、強制的に徴収します。

減った駐車違反
 放置駐車違反制度の導入により、違法に駐車していた時間の長短にかかわらず摘発されることになりました。お陰で、都心部の違法駐車は影を潜めています。

 

車検を受けるには何が必要なの? - 2015/01/01

車検を受けるには何が必要なの?
 ~支払いの大半は法定費用~

 

 マイカーの車検は新車なら3年後、それ以降は2年に1度やってきます。その都度、車検代として10万円以上の額がかかります。そうした車検時にかかる費用は、次の通りです。

(1) 自動車重量税
  受益者負担の考え方に基づき、自動車利用者が道路整備費を負担するために課税されます。車両重量0・5?ごとに年6300円。従って、車両重量1・5?の小型自家用乗用車なら、車検期間2年分の3万7800円になります。

(2) 検査手数料
 検査を受け、自動車検査証の交付を受けるため、国に納める手数料です。国の検査場で受ける場合、自家用乗用車は1400円です。

(3) 自動車賠償責任保険料
 自動車使用者が法律で加入が義務付けられた強制保険。車検時に更新します。料金は車種や用途によって違いがありますが、どの保険会社でも同額。2006年4月にも料金が改定され、自家用乗用車は24カ月契約で3万680円となっています。

(4) 自動車リサイクル料
 2005年1月、自動車リサイクル法が施行され、クルマを解体、破砕した時に残るシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類のリサイクル料金が必要になりました。メーカー、車種ごとに料金は異なり、おおむね1万5千円前後。既に新車登録時や前の車検時に支払われた場合、料金は不要ですが、2008年1月までの車検時にはリサイクル券の提示が必要です。

(5) 点検・整備料、部品代
 法律で義務付けられた定期点検整備を行うための▽定期点検整備を行なうための技術料▽点検結果により整備する技術料▽交換した部品・油脂代などです。

  (1)~(4)は、自動車整備工場が法律に基づいてユーザーから預かり、国、保険会社などに納める費用で、「法定費用」と言われます。
 ユーザーが支払う車検代の多くは法定費用で、車検代が安いと思われている「ユーザー車検」でもこの法定費用を免れることはできません。
 自動車使用者には法律で「定期点検整備」を行うよう義務付けられています。いくら「ユーザー車検」で車検だけを通しても「定期点検整備」を実施しなくてはなりません。


車検証、自動車税の納税証明書が必要
  このほか、車検時には、車検証、自動車税の納税証明書が必要です。自動車税は、毎年4月1日現在の自動車所有者に課税される都道府県税です。1500~2000ccの自家用乗用車の場合、3万9500円。滞納すると車検を受けられないため、法律で車検時には納税証明書を確認することになっています。軽自動車、原付自転車、オートバイは軽自動車税として、区市町村から課税されます。


放置違反金督促者は納付証明書も
  2006年6月、改正道路交通法が施行され、放置違反金の督促を受け、納付しない場合、車検が拒否されることになりました。従来、駐車違反の大半は運転者が車両を離れているため、誰が実際に違法な駐車行為をしたのかを特定することが難しく、「逃げ得」といった事態も生じていましたが、ドライバーだけでなくクルマの使用者責任も問うようにしたのが今回の改正。放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた場合、違反金を納付したことを証する書面を提示しないと、車検を受けられなくなります。

 

定期点検で安心・安全なカーライフ - 2015/01/01

車検に通れば安全なの?
 ~定期点検で安心・安全なカーライフ~

 

 愛車の定期点検整備を実施していますか?車検に通っているから大丈夫と思っていませんか?実は「車検」と「定期点検整備」は別物なのです。路上でクルマが動かなくなって、せっかくのドライブが台無しになったりしては大変です。未然にトラブルを防止するため、定期的に点検・整備を実施し、安全・安心なカーライフを楽しみましょう。


定期点検整備はトラブル予防措置
 車検とは、一定期間ごとに国が行う検査です。マイカーの場合、新車から3年後、2回目以降は2年に1回、車検を受けなくてはなりません。車検はあくまで、「車検を受けた時点」のクルマの安全面、公害防止面で国が定める基準に適合しているかを、検査機器や目視によって検査するものです。そのため、例えばブレーキがその時点で効いていたとしても、その次の車検まで効くかどうかの判断はされません。
 クルマの走行・安全性能は、年々確実に向上しています。それでも、トラブルを防止したり、性能を維持したりするために、メーカーも予防措置を求めています。それは、オイルやタイヤ、ブレーキパッド等ほとんどの交換部品の耐久性能は、過去10年に変化が無く、クルマの性能と同じように向上していないことが国の調査でも明らかになっているからです。だからこそ、定期的な点検・整備でトラブルの芽を摘んでいくことが必要なのです。
 ボンネットを開けてエンジンルームをのぞいたり、クルマの外観をチェックするなど、日常的な点検を行い、ウインドウオッシャ液、ブレーキ液、バッテリー液などの量や、タイヤの状態を日ごろから確認しておくだけでも、トラブルの早期発見につなげることができます。


点検整備なき車検はトラブルのもと
 車検には、自動車整備工場で行う車検と、ユーザー自らがクルマを車検場に持ち込んで車検を受ける「ユーザー車検」、車検代行業者が持ち込む「ユーザー車検代行」があります。これらのユーザー車検では、検査の通過だけを狙って、点検整備を省略するケースが目立っています。当然のことながら、車検後に、クルマのトラブルが続出しています。少しの負担を避けたがために起きたトラブルが車を凶器に変え、大きな事故を起こしてしまうかもしれません。その場合、お金ではまかないきれない負担がかかってきます。

 

「毎日自動車整備新聞 第5号」を発行します。 - 2015/01/01

 東京都の毎日新聞購読者42万世帯に対し、日頃の点検と定期的な点検整備の重要性を広く自動車ユーザーにアピールすることを目的とした「毎日自動車整備新聞 第5号」を発行します。
今回は、女優の篠原涼子さんへのインタビューの他、車検と定期点検の違い、消耗部品の説明、任せて安心な整備工場の目印など、定期的な点検整備で未然に事故を防止することを訴求した内容となっております。
会員の皆様には、”いんふぉめーしょん8月号”に毎日自動車整備新聞第5号を10部同封いたします。

 ※毎日整備新聞は8月4日(金)~6日(日)のいずれかに都内毎日新聞購読者(42万世帯)へ折込配布される予定です。

 

国交省、H18年7月20日時点のETCの普及・利用状況を公表 - 2015/01/01

 国土交通省は、平成18年7月20日時点の全国でのETC利用率とセットアップ台数を公表した。それによると、 平成18年7月14日から7月20日までの全国でのETC利用率は、週平均値で59.7%(首都高速では約68.2%)となっている。
  平成13年4月からの推移は下図のとおり。


 【詳細】国土交通省道路局発表(PDFリンク)

 

「トラフィッククリーンキャンペーン」ラジオCM放送に協賛 - 2015/01/01

 平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)のうち、違法駐車対策として、放置車両についての使用者責任が拡充され、放置駐車取締り関係事務の民間委託、車検拒否制度等の規定が整備され、本年6月に施行しました。
 TOKYO FMでは、改正道路交通法の施行に伴い、ドライバーへ「違法駐車はやめよう!」をテーマに「トラフィッククリーンキャンペーン」として啓発活動を行っております。
 本会においても、このキャンペーンに協賛し、次の日程でラジオスポットを放送いたします。



■放送局 「TOKYO FM」


■8月の放送予定
20日(日) 8:24 25日(金)26:59 30日(水)21:06
21日(月)24:54 26日(土)13:54 31日(木)25:32
23日(水) 5:58 28日(月)15:16  
24日(木)17:28 29日(火)11:54  


■ラジオスポット内容(20秒)

 TOKYO FM トラフィッククリーンキャンペーン!
 ドライバーのみなさん、違法駐車は渋滞の原因になったり、緊急車両の通行を妨げるおそれがあります。
 例えわずかな時間でも、車はお近くの駐車場へ。
 違法駐車はやめましょう。
 東京都自動車整備振興会です。
 

バイクの基礎知識 - 2015/01/01

バイクについての基礎知識

 

1.バイクの区分(種類)

 
 車両としての二輪車の区分は、道路交通について規定されている「道路交通法」による区分と、車両の技術基準について規定された「道路運送車両法」による区分があります。また、運転免許については、「道路交通法」によって区分が行われています。

●道路交通法による区分
 
道路交通法による二輪車の区分は、50cc以下が「原動機付自転車」(原付)で、50超~400ccが「普通自動二輪車」(普通二輪)、そして400cc超が「大型自動二輪車」(大型二輪)に区分されています。したがって、同法による「自動車」の区分に入るのは、50cc超からとなります。なお、運転免許の種類も、この区分に従って分けられています。

●道路運送車両法による区分
 道路運送車両法では、二輪車のうち排気量125cc以下のものを原付として定めています。このうち排気量50cc以下を「第一種原動機付自転車」、50ccを超え125cc以下の二輪車を「第二種原動機付自転車」としています。
 また、125ccを超え250cc以下の二輪車は「二輪の軽自動車(軽二輪)」、250ccを超えるものは「二輪の小型自動車(小型二輪)」として、自動車のカテゴリーに含めています。



【バイクの区分】



2.バイクの登録について


 道路運送車両法により、自動車は「登録」されなければ使用してはならないということになっていますが、二輪車については「登録」の対象外となっており、手続きは次のようになっています。

●小型二輪車(排気量250cc超)
 運輸局の新規検査後に車両番号の指定を受けることになっています。その手続きは自動車の登録とは異なりますが、実務的には“登録”で通用しています。

●軽二輪車(排気量125超~250cc以下)
 運輸局に「届け出」を行い、車両番号の指定を受けることになっています。

原付(排気量125cc以下)
 原付一種、原付二種については、運輸局への届け出等は必要ではなく、地方税法により、
市区町村へ地方税の納付申告を行い、ナンバーの交付を受けることになっています。



3.バイクの車検について

 バイクにも四輪車と同じように「車検」があります。また、排気量によって車検がないもの(原付等)がありますので注意してください。また、車検がないからといって、全く点検整備を行わなくて良いというわけではないので、日頃のメンテナンスは欠かさないようにしましょう。


●小型二輪車(排気量250cc超)
 運輸局の検査は
2年間有効で、期間満了後も継続して使用する場合は、2年ごとに継続検査を受けることになっています。

●軽二輪車(排気量125超~250cc以下)
 道路運送車両法の規定により「検査対象外軽自動車」となっているため、
検査を受ける必要はありません
●原付(排気量125cc以下)
 原付(125cc以下)は、道路運送車両法でいう自動車ではありませんので、
検査を受ける必要はありません

 道路運送車両法の保安基準により、
二輪車のヘッドライトはエンジンがかかっている場合には必ず点灯している構造となっています。これは1996年に定められ、1998年4月1日から国内のすべての生産車両(輸入車含む)で義務付けられています。





4.バイクの税金について


  二輪車を保有、維持するためにかかる税金は、車両区分ごとに次のように設定されています。

●自動車重量税
 自動車検査証の交付を受ける検査自動車(=二輪車の場合は小型二輪車)、および使用の届け出をして車両番号の指定を受ける検査対象外自動車(=軽二輪車)が対象となる税金です。
小型二輪車の場合は検査ごとに、軽二輪車の場合は届け出のときに納税します。収入額のほとんどは、国および市町村の道路財源となります。

 
●軽自動車税
 二輪車の場合には原付から小型二輪車まですべての車種が対象となります。
毎年4月1日現在の所有者が納税義務者で、収入額は市町村の一般財源となります。





【バイクに関する税金】



5.バイクの保険について



  日本では『自動車損害賠償補償法』に基づいて、二輪車を含むすべての自動車と原付は「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)への加入が義務づけられています。もし自賠責に加入しないで自動車等を運転した場合には、罰則として6カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課され、さらに違反点数6点として30日間の免許停止となります。調査では、原付の約5%が自賠責へ未加入との結果が出ており、深刻な問題となっております。

【自賠責料金表】(平成18年4月1日現在)

区 分
排気量
12ヶ月
24ヶ月
25ヶ月
36ヶ月
小型二輪車
250cc超
12,630
20,150
20,770
-
軽二輪車
~250cc
9,740
14,410
-
18,990
原 付
125cc以下
7,580
10,140
-
12,650


 自賠責保険で補填できない部分の損害について担保するのが任意保険です。任意保険としては、対人賠償、対物賠償などさまざまな種類がありますが、「自動車総合保険」(PAP=PackageAutomobilePolicy)という、いくつかの保険を組みあわせた保険商品も保険会社各社から売り出されています。PAPに含まれているのは、次のような保険です。

(1)対人賠償保険
 人身事故で賠償責任を負った場合に、自賠責保険でカバーできない部分の金額について保障する保険です。

(2)自損事故保険
 自損事故によって運転者自身が死傷した場合に支払われる保険です。

(3)無保険車傷害保険
 事故の相手方が保険に加入していなかった場合に、加入者側の運転者や同乗者の死傷や後遺傷害に対して支払われる保険です。

(4)対物賠償保険
 対物事故で賠償責任を負った場合に支払われる保険です。

(5)搭乗者傷害保険
 加入者側の車に乗っていた人が死傷したり後遺傷害を負ったりした場合に支払われる保険です.

 

自動車整備士になるにはどうしたらいいの? - 2015/01/01

自動車整備士を希望されるみなさんへ
我が国の最近の自動車普及はめざましく、国民生活のあらゆる部門で活躍し、経済発展の原動力となっています。  しかし、自動車数の著しい増加は交通事故の多発、公害の発生等を引き起こし、大きな社会問題となっております。そのため、自動車の安全を確保 し、公害を防止する自動車整備士の職務はますます重要なものとなっております。

自動車整備士の資格をとるには国土交通省が実施している自動車整備士の技能検定試験を受けなければなりません。詳しくは国土交通省のホームページ(国家試験のご案内)をご覧下さい。

ここでは、社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)が実施していて技能検定試験の学科試験が免除される「自動車整備技能登録試験」について説明しましょう。


1.登録試験とは


自動車整備技能登録試験は、日整連が実施する一級、二級、三級及び特殊整備士の試験(学科のみ)で、この試験に合格すると、それに対応する国土交通省の行う検定試験の学科試験が免除されます。


《一種養成施設》
一種養成施設は、整備の実務経験のない者を対象とし、国土交通大臣の指定を受けた整備専門学校、高等学校又は職業技術専門校が整備士の養成を行います。
教育時間は、一級課程(二ガ、二ジ両取得者)・二級課程で1800時間、三級課程で900時間となっており、養成期間は、 一級課程(二ガ、二ジ両取得者)及び二級課程で2年以上、三級課程で1年以上となっています。

《二種養成施設》
二種養成施設は、整備工場等で働く者を対象とし、国土交通大臣の指定を受けた各都道府県の自動車整備振興会技術講習所が整備士の養成を行っています。
教育時間は、一級課程(二ガ、二ジ両取得者)は135時間(実行170時間程度)以上で1年を超えない範囲、また二級・三級課程は共に90時間以上(実行110時間程度)で、6ヶ月を超えない範囲でカリキュラムが設定されています。
養成は、前期が4月から、後期が9月から始まり、各自動車整備振興会技術講習所が設定する養成課程は、登録試験の種類及び実施時期に対応して決められています。



2.登録試験の種類

一級小型自動車
二級ガソリン自動車整備士
二級ジーゼル自動車整備士
二級自動車シャシ整備士
二級二輪自動車整備士
三級自動車シャシ整備士
三級自動車ガソリン・エンジン整備士
三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
三級二輪自動車整備士
自動車タイヤ整備士
自動車電気装置整備士
自動車車体整備士




3.資格取得の過程(例)


(1)三級、二級、一級の場合

(1)三級、二級、一級の場合

大学,高等学校又は中学校の卒業者
(自動車,機械等に関する課程を修めていないもの)

1年以上の
実務経験

三級の
受験資格

三級合格

三級合格後3年以上の実務経験

二級の
受験資格

二級合格

大学又は高等学校の機械科卒業者

6ヵ月以上の
実務経験

三級の
受験資格

三級合格

三級合格後

{

1年6ヵ月(大学)

2年(高校)

以上の実務経験

二級の
受験資格

二級合格

高等学校の自動車科卒業者
(三級整備士養成課程)

卒業と同時に
受験資格

三級の
受験資格

三級合格

三級合格後2年以上の実務経験

二級の
受験資格

二級合格

自動車整備専門学校修了者
(二級整備士養成課程)
   

卒業と同時に
受験資格

二級の
受験資格

二級合格

自動車整備専門学校修了者
(一級整備士養成課程)
   

卒業と同時に
受験資格

一級の
受験資格

一級合格

二級整備士合格者   二級合格後3年以上の実務経験

一級の
受験資格

一級合格

(2)特殊(タイヤ・電装・車体)の場合

大学,高等学校又は中学校の卒業者
(自動車,機械等に関する課程を修めていないもの)

2年以上の
実務経験

特殊の
受験資格

特殊
合格

自動車整備専門学校修了者
(2級整備士養成課程)

1年以上の
実務経験

特殊の
受験資格

特殊
合格

自動車整備専門学校修了者
(特殊整備士養成課程)

卒業と同時に
受験資格

特殊の
受験資格

特殊
合格


※受験資格の詳しい事につきましては、教育部(03-5365-4300)におたずね下さい。



4.登録試験の種類と受験資格の関係


5.申請に必要なもの

[必要書類]

●登録試験受験申請書 1通
●受験資格を証する証明書(提示)
●写真 1枚(申請前6ヵ月以内に脱帽し正面から撮影したもので、縦6cm、横4.5cmのもの)
●葉書 2枚(一級は4枚)
●受験手数料 2,200円、一級は4,000円(現金)



6.一級自動車整備士になるには・・・

 

自動車の燃費性能に関する公表(平成18年7月20日現在) - 2015/01/01
低排出ガス認定自動車に関する公表(平成18年7月20日現在) - 2015/01/01
「車検予約システム」キャンセル等の取扱いを変更します - 2015/01/01

 東整振の車検予約において「恒常的に継続検査予約が取りにくい状態」や「繁忙期に新規検査予約が取りにくい状態」が続いておりますが、車検予約を少しでも取りやすくするため下記の通りキャンセル等の取扱いを変更いたしますので何卒ご協力くださいますようお願いいたします。

 
変 更 後
変 更 前
1.キャンセル時間
前日の午後3時まで
当日の午前8時まで
2.ラウンドあたりの
予約可能台数
4 台
6 台

3.実施日
平成18年8月1日受検分から

お問い合わせ先 : 事業部事業課 03-5365-2312

 

平成18年度第2期 自動車整備技術講習のご案内 - 2015/01/01

 当講習課程を修了すると、自動車整備士の技能検定実技試験が2年間免除になります。
受講を希望される方は、必要なものを揃え、受付期間内にお申込みください。


 ■受付期間

   平成18年8月21日(月)から9月15日(金) ※土・日曜除く


 ■募集要項については下記案内パンフレットにてご確認下さい


         案内パンフレットこちらをクリックして下さい)

   ※教場別講習期間にて、各コースの期間をクリックすると日程表がダウンロードされます
   ※都合により、日程等を変更する場合があります


 ■お申込みに必要なもの(各種目それぞれに必要です)

  (1)受講申込書(PDF)(必要事項を記入、所属事業場より社印を受けたもの)

 必要な申込書をクリックしてください(申込書PDFがダウンロードされます)
東整振会員用
会員外用
 ●3級基礎受講申込書(会員)  ●3級基礎受講申込書(会員外)
■3級本講習
 ●3級シャシ受講申込書(会員)  ●3級シャシ受講申込書(会員外)
 ●3級ガソリン受講申込書(会員)  ●3級ガソリン受講申込書(会員外)
 ●3級二輪受講申込書(会員)  ●3級二輪受講申込書(会員外)
■2級講習
 ●2級ガソリン受講申込書(会員)  ●2級ガソリン受講申込書(会員外)
■電気装置
 ●電気装置受講申込書(会員)  ●電気装置受講申込書(会員外)

  (2)受講資格が確認できる証書または整備技能者手帳
  (3)自動車整備作業の実務経験証明書(会員外は必ず添付してください。)
     ※自動車整備作業実務経験証明書
  (4)官製はがき 1枚 (宛先・宛名明記のもの)
  (5)受講料 (クレジット希望者は銀行印、免許証のコピーをお持ちください)


 ■受付場所
   社団法人 東京都自動車整備振興会 本部各支所


 ■注意事項
   (1)会員外の方は、受付窓口を振興会本部(4階)教育部のみとさせていただきます。
   (2)受講につきましては、振興会の審査を受けて適合することが必要です。


 ■お問合せ先
   東京都自動車整備振興会技術講習所本部(電話03-5365-4300)


   
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