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2004/09/08
いんふぉめーしょん等で重ねてご案内してまいりましたが、支部に加入されていない事業場の支部所属への猶予期間が平成16年9月30日までと迫っております。 支部加入手続きが期日までになされない場合は、振興会定款に従い会員資格が喪失となり、現在ご使用のICカード会員証が失効し、会員サービスの提供を受けることが出来なくなりますことをご連絡申し上げます。 つきましては、支部に所属されていない事業場におかれましては、行政区単位で組織する地域支部又は業態支部へご加入いただきますようご案内申し上げます。 ※振興会定款(第20回通常総会(平成15年5月27日)決定)では、正会員とは「支部に所属して自動車分解整備事業を行うもの」と定められております。 ※詳細の問合せ先:東整振総務部総務課、TEL03-5365-2311
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