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2004/06/10
去る6月9日、「道路交通法の一部を改正する法律」が公布されました。(平成16年法律第90号) 主な概要は以下のとおりです。1.違法駐車対策(2年以内に施行) ○公安委員会は、運転者の責任が追及できない場合に放置車両の使用者に対し違反金の納付を命ずることができることとする。 ○警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付の事務を一定の要件を満たす法人に委託することができることとする。 ☆自動車検査証の返納を受けようとする者は、当該自動車について公安委員会からの放置違反金の督促を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと等を証する書面を提示しなければならないこととする。 ☆国土交通大臣等は、公安委員会からの督促に係る放置違反金等を納付したこと等を証する書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないこととする。2.運転者対策(3年以内に施行) ○自動車の種類として新たに中型自動車を設け、中型自動車を運転しようとする者は中型免許を受けなければならないこととする。 ○中型免許、大型免許、中型第二種免許の欠格事由、受験資格等に関する規定を整備する。3.暴走族対策(6月以内に施行) 暴走族による集団暴走行為について、迷惑を被った者や危険に遭った者がいない場合であっても、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為は罰則の対象とする。4.自動二輪車の二人乗り規制の見直し(1年以内に施行) ○年齢20歳以上、経験3年以上の者は、高速道路において運転者以外の者を乗車させて運転することができることとする。 ○危険防止の措置の規定を整備するとともに、罰則を引き上げる。5.携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(6月以内に施行) 手で持っている携帯電話等によって通話を行い、又はその画面を注視する行為について、罰則の対象とする。6.飲酒運転対策(6月以内に施行) 飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げる。
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