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2004/06/09
国交省は自動車メーカーによる隠蔽、虚偽報告、データ改ざん等の不正行為を排除し、リコールの迅速、確実な実施を図るため、15年1月施行の法改正(リコール命令制度の創設、懲役刑の新設・罰金の加重等)による抑止効果に加え、次の措置を強力に実施すると発表した。1.リコール業務運用体制の強化 (1)情報収集の強化 (1)自動車メーカーから、現状の監査時等の情報に加え、安全上重要な情報の定期的(四半期毎)報告を求める。 (2)関係機関と、車両に起因する事故情報等の定期的情報交換。 (3)ユーザーへのPRによる不具合情報収集(インターネット、電子メール、電話により、現在、年間約7,000件)の強化 (2)監査の強化 (1)疑義あるメーカーには集中的な監査を実施。その際、各種データの総合的分析により、重点的監査を実施。 (2)随時ディーラー監査を行い、メーカーに報告されている不具合情報、メーカーからの改善指示等の調査を充実。 (3)技術的検証の実施 疑義案件は、交通安全環境研究所等において、現車確認、試験を実施。また、警察の協力の下、事故車両の不具合状況を確認。 (4)リコール関係組織等の強化 (1)7月より、リコール改善推進室を設置。 (2)リコール担当職員数のほぼ倍増を図る。 (3)リコール案件調査、技術的検証等に必要な予算の確保 2.より実証的な検討体制の整備 (1)リコール案件調査・検証検討会の設置 (2)リコール判定委員会の設置 (3)リコールの判断基準の透明化 3.実施時期 本年秋から「情報収集の強化」、「集中的監査・重点的監査」、「リコール安全調査・検証検討会の設置」を実施、その他の案件については、所要の予算を確保のうえ平成17年度から本格的な対応を図るとのこと。 (参考)リコール手続きフロー図
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