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2004/02/24
平成17年1月より施行される「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」では、使用過程車等については最初の継続検査を受けるまでに自動車リサイクル料金等を預託することを所有者に義務付けております。 その際の指定自動車整備事業者の重要性、役割、業務内容等についてご理解頂くために、説明会を経済産業省、環境省並びに(財)自動車リサイクル促進センターにおいて実施いたしますが、ディーラー枠である『平成16年3月12日(金)午後の部』が定員となりましたことをお知らせいたします。
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