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2013/09/05
屋外広告物適正化十都県市協議会より、屋外広告物関係法令遵守に関する依頼がありましたのでお知らせします。
屋外広告物にはルールがあります!
屋外広告物とは「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される」広告板などをいい、具体的には建物に取り付けられる壁面看板やはり紙、はり札、立看板、のぼり旗等をいいます。 これらの屋外広告物の表示には「良好な景観の形成」「風致の維持」「公衆に対する危害の防止」等を目的とした各自治体の屋外掲示物条例に基づき、ルールが定められており、屋外広告物の表示・掲出ができない地域や物件があります。 屋外広告物を表示する場合には、原則として各自治体の長の許可が必要になります。 屋外広告物を表示される場合には、事前に許可窓口へご相談いただくようお願いします。
詳しくは、屋外広告物適正化十都県市協議会ホームページをご覧ください。
屋外広告物適正化十都県市協議会ホームページ
【関係リンク】■屋外広告物にはルールがあります!■屋外広告物(東京都都市整備局HP)
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