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2013/02/08
国土交通省は、自動車の新しいカテゴリー「超小型モビリティ」の道路運送車両法に基づく基準緩和を活用した認定制度を創設しました。
この認定制度は、安全確保を最優先に考え、(1)高速道路等は走行しないこと、(2)交通の安全等を図るための措置を講じた場所において運行すること、等を条件とした上で、公道を走行することができるというものです(詳細は以下)。 超小型モビリティは、軽自動車よりも小さい二人乗り程度の自動車で、都市や地域の新たな交通手段を想定した乗り物です。
超小型モビリティの認定制度概要
■対象とする超小型モビリティ
(1) 長さ、幅、高さが軽自動車の規格内の三・四輪自動車
(2) 乗車定員2人以下のもの(2個の年少者用補助乗車装置を取り付けたものにあっては、3人以下)
(3) 定格出力8kW以下(又は排気量125cc以下)のもの
■申請者
地方公共団体又は地方公共団体が組織した協議会
■認定時の保安基準の取り扱い
安全確保を最優先として、主に以下の取り扱いを行う。
(主な例)制限された運行地域→座席の取付強度基準を緩和
車幅の狭い車両→二輪の灯火器の保安基準を適用
■認定後の措置
・一台毎の基準適合性審査(いわゆる車検)を軽自動車検査協会にて実施※
・使用者に対する運行地域、安全対策等の事前説明
・運行時には、各車両に認定書の写しを携帯させるとともに、申請者は、毎年運行結果を地方運輸局長に報告
※ 超小型モビリティの認定を受けた車両については、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37 年法律第145 号)第5 条の規定に基づく届出(対象地域のみ)等、軽自動車に係る諸制度が適用される
※超小型モビリティの主な基準(赤線で囲った箇所は、従来の軽自動車にはなかった基準)
【関係リンク】
■超小型モビリティの認定制度について - 国土交通省
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