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2010/01/19
日整連より、国土交通省及び警察庁のご指導のもとに「定期点検整備促進対策要綱」に基づいて、本年に引き続き平成22年4月1日から平成23年3月31日までの1年間実施する旨の通知がありましたのでお知らせ致します。 また、本運動については、促進対策の一環として使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが国土交通大臣より指定されましたことを併せてお知らせ致します。
※ 国土交通大臣より指定された23年度用定期点検整備済ステッカー
ステッカーの貼付位置及び様式改正1.ステッカーの貼付位置 <現行> 「車室内から見て前面ガラス左側上部(左ハンドル車にあっては右側上部)」 ↓ <新> 以下の文言を加筆しました。 「この場合において、ステッカーの認識が困難となるときは、可能な限り上部とすることとして、認識が可能となる位置まで下方にずらすことを可とする。」
2.ステッカーの様式 <現行> < 新 > 指導/国土交通省・警察庁 → 後援/国土交通省・警察庁
次年度許可のステッカーの供給体制1.22年用ステッカー 次年度許可の様式(裏面は現行のものと同一ですが、表面の印刷が「後援/国土交通省。警察庁」となります。)の22年用ステッカーは、平成22年3月上旬から供給できる予定です。
2.23年用ステッカー 次年度許可の様式(表面の印刷が「後援/国土交通省。警察庁」、裏面の印刷が「平成24年1月31日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」となります。)の23年用ステッカーは、平成22年3月上旬から供給できる予定です。
3.24年用ステッカー 平成22年11月中旬から供給する予定です。
定期点検整備促進対策の目的及び使用するステッカーの取扱いについて
1.日的 定期点検整備の普及と実施の徹底を図り、車両の安全を確保するとともに、排出ガス防止対策を促進する。
2.対象車両 普通自動車、小型自動車(二輪車を除く)、軽自動車(二輪車を除く)及び大型特殊自動車。
3.貼付者 自動車整備事業者、新車販売事業者及び特定給油所等。
4.貼付方法 車室内より見て前面ガラス左側上部(但し、左ハンドル車にあっては右側上部)で運転者の視野を妨げず、また検査標章の貼付を妨げない位置に1枚を次回点検月を残して貼付する。
この場合において、ステッカーの認識が困難となるときは、可能な限り上部とすることとして、認識が可能となる位置まで下方にずらすことを可とする。
5.はく離者 自動車使用者(または所有者)及び自動車整備事業者、新車販売事業者及び特定給油所等。
6.はく離方法 手等ではく離する。
7.運行経路 対象車両が全国的に散在した車両であるため、特に定めた経路はない。
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