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2009/09/15
大阪府より、同府が発行する規制適合車等ステッカーの再交付方法を広報するよう依頼がありましたのでお知らせいたします。 詳細は以下の通りです。 □大阪府、H21年よりNOx・PM法の排ガス基準満たさない車両流入を規制(TOSSNET内リンク)
「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づく適合車等標章(ステッカー)の再交付請求手続及び変更届出手続の周知等について(依頼) 日ごろから、大阪府の環境行政の推進に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 標記ステッカーについて、交付開始後ときを経過するとともに、破損等による再交付や自動車登録番号等の変更届が増えています。 再交付請求や変更届出の手続きについては、本府の「流入車対策」のホームページで案内ます。 また、ステッカーを保護する透明シールの配付を別添のとおり行っていますので、併せてお知らせします。
再交付請求について
交付を受けたステッカーが、以下のような理由により使用できなくなったときは、再度、適合車等標章交付請求書よりステッカーの交付を請求してください。 (1) ステッカーをはがされた(盗まれた)とき (2) ステッカーを紛失したとき (3) 自動車の修理に伴う板金・塗装により、ステッカーをはがしたとき (4) その他、ステッカーを汚したり、破ったりして、使用できなくなったとき ≪用意する書類≫(1)適合車等標章交付請求書((39KB)、又は((95KB))に必要事項を記入したもの → 記載例は、こちら((35KB))をクリックしてご覧ください。※前回交付を受けた請求書の写しではなく、新たに請求書を作成し、提出いただく必要があります。(2)再交付理由書((39KB)、(95KB)、記載例((95KB)))に必要事項を記入したもの(3)車検証の写し(4)適合車等標章送付先の指定書((33KB)、(112KB)、記載例((165KB))に必要事項を記入したもの(※ステッカーの送付先を請求者とは異なる者あてとする場合のみ)(5)下表の切手を貼り、送付先を明記した返信用封筒(返信用封筒は、ステッカーを折り曲げずに入れることが必要なため 、角型2号以上の大きさの封筒が必要となります。(ステッカー台紙寸法16cm×16cm))
≪郵送先≫〒540-8570 (住所不要) 大阪府 環境管理室 交通環境課 自動車排ガス規制・指導グループ あて※変更届及び再交付の請求のみ上記あて先で受付を行います。新規請求は、「適合車等ステッカーの交付手続き(第2期)」をご覧ください。
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