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2007/09/05
国土交通省は、自動車の登録情報を電子的に提供する制度の創設に係る部分の施行に伴い、登録情報提供機関の登録の有効期間を定める「道路運送車両法施行令」(昭和26年政令第254号)及び登録情報提供機関が国土交通大臣に対し登録情報の提供を電子的に請求する際、国に納めるべき手数料額を定める「道路運送車両法関係手数料令」(昭和26年政令第255号)の一部を改正することを検討し、この改正に対する意見を下記の要領で募集すると発表した。
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