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2007/08/01
国交省は、平成19年9月(輸入車は平成20年8月)以降に型式を認証するディーゼル車からオパシメータを使用した排出ガス検査を行うよう、保安基準を改正した旨を報道発表した。
2.概要 ディーゼル車の排出ガス検査として、現在の黒煙測定器による黒煙検査に替えて、SOF 成分まで高い精度で測定することが可能である「オパシメータ」(以下参照)を使用した検査を導入することとし、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14 年国土交通省告示第609 号)等を改正しました。 具体的には、本年9月(輸入車は平成20年8月)以降の型式認証ディーゼル車から、オパシメータを使用した排出ガス検査を開始します。 ※(規制値:光吸収係数0.80m-1)ただし、平成22年9月30 日までの間、黒煙測定器により測定した黒煙による汚染度が、25%以下であれば、基準適合とみなすこととします。 ※ 本年8月(輸入車は平成20年7月)までに、黒煙測定器により型式認証を受けたディーゼル車は、これまでどおり、黒煙測定器により排出ガス検査を行います。 また、オパシメータを使用することにより、従来の黒煙規制車に対するスクリーニング判定(合格判定)を行うことができることとします。
【国土交通省リンク】 ■ディーゼル車の排出ガス検査を高度化します-「オパシメータ」を使用したPM 検査の導入- ●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示 新旧対照条文 ●道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示 新旧対照条文 【TOSSNET内関係記事】 □指定自動車整備工場におけるオパシメータを使用したPM検査の導入について □オパシメータ『平成21年以降、継続検査時のPM測定への対応が必要に!』
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