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2005/12/06
環境省では、平成17年5月25日に公布された「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」を施行するため、施行令、施行規則及び特定原動機技術基準の細目等(告示事項)を制定するため、12月5日(月)から1月4日(水)まで、意見募集を行うと発表した。《意見募集対象の概要》 (1)特定特殊自動車の定義等について規定する。 (2)特定原動機技術基準、特定原動機の型式指定に関する手続き等について規定する。 (3)特定特殊自動車技術基準、特定特殊自動車の型式届出に関する手続き等について規定する。 (4)少数生産車の基準、少数生産車の承認に関する手続き等について規定する。 (5)改善措置の届出手続き等について規定する。 (6)基準適合表示等が無い場合の使用開始前の検査の手続きについて規定する。 (7)登録検査機関の登録申請に関する手続き、検査事務に必要な事項等について規定する。 (8)手数料について規定する。 ■「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく政省令に規定する内容(案)」 ●意見募集方法など詳細は環境省報道発表資料をご覧ください。
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