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2005/04/07
自動車の新規登録等に係る手続における所有者等の負担の軽減等を図る観点から、これらの手続を電子情報処理組織を使用して行うことを可能とするため、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(平成16年法律第55号。以下「改正法」という)が平成16年5月に成立しました。 改正法のうち、登録情報処理機関の登録に係る改正等は、改正法の公布の日(平成16年5月26日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することになっており、国土交通省では関係省令(道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則)の改正を行うことを検討しています。 ご意見のある方は4月21日(木)までに電子メール等でご送付ください。●意見送付方法など詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。(リンク)
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