Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

19年4月1日(日)に限り、システム利用開始時間は午前8時となります

 (財)自動車リサイクル促進センターより、年度末の繁忙期を迎えるにあたり、4月1日の自動車リサイクル利用開始時間を次のとおりとする旨の連絡がありました。
 
●4月1日の利用開始時間について
 3月31日(土)の年度末には、通常の月次処理及び期末の処理が集中するため、データ処理等夜間の作業時間も必要になることから、翌4月1日(日)に限り、自動車リサイクルシステムの利用時間が午前8時(通常7時)となります。


 詳細は、こちらをご覧下さい。
 ●自動車リサイクルシステムホームページ(リンク)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 一部改正省令の交付

 経済産業省及び環境省では、今春、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の改正に関してパブリックコメントを実施し、一部の整備振興会からも意見を受けた。
  両省はこれらの意見を踏まえ、同規則の一部を改正する省令を平成18年9月29日に公布した。

【改正内容】(以下2点)

  (1)自動車リサイクル法に基づく認定・登録・許可申請時に提出する資料のうち、申請者が個人の場合の住民票に関して「本籍地記載のものに限る」としたこと。
  (2)輸出返還手続き時の添付書類のうち「船荷証券」に代わるものとして「船舶による運送の契約書(車台番号記載のものに限る)」を加えることとしたこと。

  また、施行期日は、(1)については平成19年1月1日、(2)については平成18年10月1日となる。

 ■使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
       (平成18年9月29日 経済産業省環境省令第9号)

自動車リサイクルシステム停止日のお知らせ(再掲)

 平成18年5月3日から5月5日までは、自動車リサイクルシステムのメンテナンス日です。このためすべての機能が使用できなくなります。
  また自動車リサイクルシステムコンタクトセンター、事業者情報登録センター、輸出返還事務センターでも同様にシステムが停止します。

 詳細は、こちらをご覧下さい。
 ●自動車リサイクルシステムの停止日について(リンク)

会社法改正に伴う自動車リサイクルシステム上の事業者情報変更手続きについて

 平成18年5月1日からの会社法の改正にともない、事業者名の変更(※)を希望される場合は、登記上の手続きなどに加え、自治体への事業者名の変更手続き、自動車リサイクルシステムにご登録の事業者情報を変更する手続きが必要です。
 (※)ここでの「事業者名の変更」とは、有限会社から株式会社に変わる場合を指します。

 詳細はこちらをご覧ください。

 ● 会社法改正に伴う自動車リサイクルシステム上の事業者情報変更手続きについて

自動車リサイクル促進センター FAXを利用した書面利用移動報告等の手数料改定

 自動車リサイクル法に基づく電子マニフェストに係る書面利用移動報告書等の手数料については、自動車リサイクル法施行前におけるFAX利用規模想定をもとに、(財)自動車リサイクル促進センターにおいて設定をしましたが、今般、実際の利用が極めて少なく、現状の利用規模で運営を継続させることが困難となっていることから、この手数料を平成18年10月1日から改定することとした旨を日整連に案内しました。

 ●書面利用移動報告等手数料改定について
 ● 書面利用移動報告等手数料改定のお知らせ
 【お問い合せ先】
 (財)自動車リサイクル促進センター : 電話03−5733−8303

自動車リサイクル促進センター 情報管理料金改定及び協力方お願い
 (財)自動車リサイクル促進センターでは、自動車リサイクル法に基づき情報管理業務(電子マニフェストシステムの運営・管理)を実施しており、その際に必要となる費用の一部について、自動車所有者が自動車リサイクル料金(情報管理料金)として費用を負担しています。

 情報管理料金は、法施行前の想定をもとに130円と設定されましたが、法施行後のシステム関連費用や聞い合せ対応費用が想定を大幅に上回っていることによって、電子マニフェスト制度の管理運営に支障をきたす可能性が出てきたため、自動車リサイクル促進センターでは情報管理料金を平成18年4月1日から230円に改定することに関して、主務大臣の認可を受けました。

 【改定の内容】(平成18年1月24日付 主務大臣より認可)

  ・改定金額 :  情報管理料金 130円→230円
  ・改定適用日:  平成18年4月1日(土)以降の預託について適用

 【注意事項】
 3月31日以前に受注の車検であっても、
4月1日以降の預託となる場合には、新しい料金(230円)が適用されますのでご注意ください。
 また、お客さまに対し、
あらかじめリサイクル料金が4月1日以降改定(情報管理料金の100円値上げ)される旨お伝えいただきますようご協力をお願いいたします。

 【お問い合せ先】
 自動車リサイクルシステムコンタクトセンター : 電話03−5673−7396
 ●自動車リサイクルシステム(リンク)
 ●(財)自動車リサイクル促進センターホームページ(リンク)

 ■(財)自動車リサイクル促進センター 情報管理料金改定のお知らせ

「自動車リサイクルシステム」の稼働停止日等のお知らせ
 財団法人自動車リサイクル促進センターより「自動車リサイクルシステム」のデータやシステムの整備を行うため、稼働停止日を設定したとの連絡がありましたのでお知らせします。

 【2006年(平成18年)の稼働停止日】

停止日 停止理由
2月 12日(日) リサイクルシステムのデータ整備および

リサイクルシステムの定期メンテナンスのため

4月 9日(日)
6月 11日(日)
8月 13日(日)
10月 8日(日)

5月 3日(水) 4日(木) 5日(金) リサイクルシステムの

データバックアップのため

12月 30日(土) 31日(日)
2007年1月 1日(月) 2日(火) 3日(水)

 【稼働停止機能】
  ●一般ユーザー向けのリサイクル料金照会機能、事業所検索機能を除く、全ての機能(預託・移動報告関連の全機能)が終日停止します。(2,4,6,8,10月)
  ●ホームページ以外の全ての機能が終日停止します。(5,12月)

 ●自動車リサイクルシステムホームページ(リンク)

 ●自動車リサイクルシステムの停止日について(リンク)

自動車リサイクルシステム 「年末年始対応」のお願い

 自動車リサイクル促進センターより、法施行後初めての年末年始を迎えるにあたり、「年末年始の協力依頼」がありました。
 これは、年末年始の「リサイクル料金設定」「リサイクル券・スマートピット追加発注」「フロン・エアバッグ回収実務ならびに回収料金等振込日」等のスケジュールに関する注意項目があり、また、12月30日〜1月3日の期間にリサイクルシステムの停止、各種問い合せ窓口の休止があるためです。

 年末年始対応への協力依頼(PDF)等に預託業務での注意事項が載っておりますので、ご確認の程よろしくお願いいたします。

 ■年末年始対応への協力依頼
 ■「年末」における新規登録車両のリサイクル料金設定依頼について

<詳細はこちらをご覧ください>
 ●自動車リサイクルシステムホームページ
 フロン・エアバッグ回収実務については
 ●有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構ホームページをご覧ください

自動車リサイクル法施工前に引き取られた使用済自動車の取扱い

 経済産業省及び環境省より、自動車リサイクル法施工前に引取られた使用済自動車の取扱いについて、改めて整理した旨のお知らせがありましたので、別添をご覧ください。
 ■(別添)自動車リサイクル法施行前に引き取られた使用済自動車の取扱いについて

リサイクルシステム「AタイプからBタイプへの変更登録」及び
「引取業者のBタイプ追加登録」が可能になりました

 今般、「AタイプからBタイプへの変更登録」及び「引取業者のBタイプ追加登録」取扱いが可能になった旨、リサイクル促進センターより連絡がありました。
 希望される事業者は、下記の要領でお申し込みください。

 1.事業者情報登録センターへ電話し、「申込用紙」の送付を受けてください。
      (TEL 03−5673−7403)

 2.申込用紙記載後、振興会において「年間200台の車検台数の確認印の押印」が必要となりますので、振興会窓口までお持ちください。

 3.直接、「事業者情報登録センター」へ申込書を送付してください。

 4.期限 : 平成17年12月28日までに申込用紙がセンターへ到着することが必要です。

自動車リサイクルシステムの「良くあるご質問」をご活用ください

 今般、(財)自動車リサイクル促進センターより、自動車リサイクルシステムホームページ「良くあるご質問」を活用していただきたいと依頼がありました。

 時間帯や混雑等によりコンタクトセンターへ連絡がとれない状況や、電話では面倒な情報でもインターネットで容易に確認することができ、また、関連資料へのアクセスも容易なため、本来送付されてくる書類でもすぐにダウンロードすることができるため、必要な業務を完了させるまでの時間や手間を短縮することができます。

●「良くあるご質問」は、「自動車リサイクルシステム」トップページ(http://www.jars.gr.jp/index.html)よりアクセスしてください。

■良くあるご質問の活用方法

自動車リサイクル法における引取業者の取引に当たっての確認事項

 経済産業省及び環境省より、使用済自動車の引取業者における自動車(中古車及び使用済自動車)取引時の確認事項について、別紙のとおり通知がありました。
 これは、本年1月から本格施行された自動車リサイクル法において、使用済自動車の引取業務を行う一部の引取業者が法に規定される役割を忌避し、中古車か使用済自動車かの判断を行わず、全ての自動車を中古車として引取っている事例が生じていることから、改めて引取業者に対して法に基づいた適正処理を徹底するため、両省から通知をしてきたものです。

■別紙「使用済自動車及び中古自動車の取引に当たっての確認事項

自リ促進センター リサイクルシステムの05年度第1四半期運用状況を公表

 (財)自動車リサイクル促進センターは、自動車リサイクルシステムの本年度第1四半期(4〜6月)運用状況を発表した。

【自動車リサイクルシステムの運用概況】
 @ リサイクル料金預託
 ・ リサイクル料金の預託は、4〜6月で994 万台、システム立ち上がり後6ヵ月(1〜6月)の累計では1,987 万台と推移。
 A 移動報告(電子マニフェスト)運用状況
 ・引取業者による使用済自動車の引取報告件数は、4〜6月で74 万台、1月からの累計では121 万台。
 B 電子システムの稼動状況
 ・6月17日に預託システムの一部機能に不具合が生じたものの、それ以外は全体的に順調に推移。
 ・ ゴールデンウイーク中には、3日間に渡るシステム全面停止による大規模メンテナンスを無事完了。
 ・ 今後はシステムの更なる安定化に努力し、一層の信頼性向上に努めたいとのこと。

 C 05年度第1四半期実績内訳
4月
5月
6月
リサイクル料金の預託台数
3,322 千台
3,085 千台
3,531 千台
リサイクル料金の預託金額
30,473 百万円
28,597 百万円
33,270 百万円
使用済自動車の引取台数
271千台
221千台
243千台

●(財)自動車リサイクル促進センターホームページ(リンク)
● 自動車リサイクルシステムの05年度第1四半期運用状況について (リンク)

二輪車リサイクル自主取り組み04年度下期の進捗状況

 (財)自動車リサイクル促進センターでは、2004年10月1日より開始した二輪車リサイクル自主取組みの2004年度下期進捗状況を、参加事業者15社の実績を総括し発表した。

 二輪車リサイクルシステムの運用状況は廃棄二輪車の引取りにおいて、仕組み上のトラブルもなく順調に稼働しており、指定引取り窓口、処理・再資源化施設は今後取扱い台数が増加した場合でも、家電リサイクルへの影響がないよう配慮している。
 また、二輪車リサイクルコールセンターへの問合せ件数は累計で約5,000件(H16/10〜H17/3)となり、ユーザーからの問合せが大半を占めている。

 続いて二輪車リサイクルシステムの実績では、2005年3月末時点で市場に投入されたリサイクルマーク貼付車は、合計で178機種となり、システムスタート後、国内出荷台数に占める割合が28%となっている。
 引取り台数の実績では、指定引取り窓口で引取られた使用済み二輪車の台数は765台となり、廃棄物分類を見ると一般廃棄物66%、産業廃棄物34%となる。
 再資源化割合の実績では、二輪車のリサイクル率は重量ベースで85.5%となり、スクーター系は84.5%、モーターサイクル系は86.7%となっている。

●(財)自動車リサイクル促進センターホームページ(リンク)
●二輪車リサイクルシステムの運用状況・実績(リンク)

「自動車リサイクルシステム」 7月以降の計画停止日

 (財)自動車リサイクル促進センターより、システム改善のための計画停止日について案内がありました。

【計画停止日】
  平成17年  7月17日(日)、8月14日(日)、9月18日(日)、10月9日(日)
          12月30日〜平成18年1月3日

  平成18年  2月12日(日)、3月12日(日)

 ●自動車リサイクルシステムHP「自動車リサイクルシステムの停止日について」(リンク)
(財)自動車リサイクル促進センターから
預託実務Bタイプ(口座引落)ご利用の皆様へのお願い

 最近、リサイクル料金預託実務Bタイプを利用している一部の整備事業者の方において、金融機関口座の残高不足が起こり、(財)自動車リサイクル促進センターによる預託金の口座引落が出来ないケースが多数発生しております。

 ご承知のとおり、預託金は自動車ユーザーからお預かりしている大切な金員ですから、所定の引落日の前日までに所要額を必ず引落口座に入金しておいて下さいますようお願い致します。

 残高不足によって口座引落ができなかった場合には、1回のみ猶予が設定されておりますが、2回連続して口座引落ができなかった場合には、催告なしに自動車リサイクルシステムの契約が解除されることになりますのでご注意願います。

日整連の自リ料金預託に関する要望へのセンターからの回答

 去る4月に、日整連より国土交通省を通じて自動車リサイクル促進センターに改善方の要望をしたところ、これに対する回答があった。また、去る3月22日に発生したリサイクルシステムの障害について同センターより国土交通省に報告が行われた。

■詳細は「(財)自動車リサイクル促進センターからの回答」をご覧ください。

自動車リサイクルシステム「コンタクトセンター」のサポート時間変更のお知らせ

 自動車リサイクル促進センターでは、「自動車リサイクルシステム コンタクトセンター」への電話がつながらない等の苦情が多数寄せられたことから、平成17年2月28日より同コンタクトセンターのサポート時間を暫定的に1時間延長するなどの対応を図ってきましたが、4月に入り、問い合わせ等の件数が大幅に減ったことから、「5月2日よりサポート時間を当初設定の20時までに戻す」旨の連絡がありました。

【自動車リサイクルシステム コンタクトセンター受付時間変更のご案内】
  ・平 日    8:00〜21:00 → 8:00〜20:00
  ・土日祝日   9:00〜18:00 → 変更なし


●自動車リサイクルシステムホームページ(リンク)

「自動車リサイクルシステム」計画停止日のお知らせ

 (財)自動車リサイクル促進センターより、メンテナンス等のため5月3日〜5日の3日間「自動車リサイクルシステム」を停止させていただく旨の案内がありました。

 今回の計画停止は、これまでと異なり、「リサイクル料金照会」も含め、すべての機能が利用できなくなりますのでその旨ご承知おきください。

●自動車リサイクルシステムホームページ(リンク)
●自動車リサイクルシステムの停止日について(リンク)

国交省から自動車リサイクルセンターへの要望とセンターからの回答

 国土交通省自動車技術安全部は(財)自動車リサイクル促進センターに対し、「リサイクルシステムコンタクトセンターの電話を増設されたい」「リサイクルシステムに障害が生じた場合、申請者を2時間以上待たせることのないよう処理されたい」「リサイクルシステムの稼働時間を延長されたい」等の自動車リサイクル料金の預託等に関する要望を提出、その回答が同センターより届いた。

国交省自動車技術安全部から自動車リサイクルセンターへの要望とセンターからの回答(660KB)

4月1日より「引取・回収業等」登録窓口が変更になります

1.標記窓口が下記の通り変更になります。

 (1)変更年月日: 平成17年4月1日から

 (2)新窓口

@23区及び島嶼  東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課自動車リサイクル担当係
              新宿区西新宿2−8−1 都庁第二本庁舎9階
              TEL 03−5388−3571 FAX 03−5388−1381

A多摩地区    東京都多摩環境事務所廃棄物対策課審査係
              立川市錦町4−6−3 立川合同庁舎
              TEL042−528−2693  FAX 042−522−9511

2.「引取・回収業等」登録手続きがほぼ終了したことを受け、4月1日から登録代行手続きを休止いたしますので、未登録事業者は3月中に登録されることをお勧めします。

日整連 自リ法「車検時」「廃車時」Q&Aをホームページへ掲載

 (社)日本自動車整備振興会連合会は、経済産業省等で作成した標記「Q&A」をホームページ上の「整備事業者向けページ」へ掲載いたしました。

 ○車検や廃車時に必要になる内容について「Q&A」形式で掲載されており、いざという時に役に立つ情報が掲載されております。(Q&Aはこちら


使用済自動車に係る自動車重量税還付制度Q&A

 この「使用済自動車に係る自動車重量税還付制度」は、重量税還付に関する「手続き」「計算方法」「返付事務」等の実務面を中心とした内容です。
 是非、ご活用下さい。

使用済自動車に係る自動車重量税還付制度(480k)
 

自動車リサイクル料金預託ガイド

 各車のリサイクル料金の確認から、振興会支所窓口にてリサイクル料金預託までをまとめたガイドを作成しました。
初めて預託される方は参考にして下さい。

■自動車リサイクル料金預託ガイド(PDF)

 【注意】自動車リサイクルシステムでは、以下の車両についての情報を保持しておりません。

 ・登録自動車: 平成11年3月31以前に一時抹消した車両
 ・軽自動車: 平成15年12月31日以前に検査証返納した車両

 これらの車両について中古新規登録・検査を受ける場合、「料金設定依頼書」に必要事項を記入し、必要添付書類と併せて、自動車リサイクルセンターへFAX(03-3629-7528)する必要があります。
  (「料金設定依頼書」は(http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg0110.html)からダウンロード可能です)

 中古新規登録・検査を受ける予定の車両につきましては、予定日の数日前にはリサイクルシステムホームページhttp://www.jars.gr.jp/にて車両情報が存在することを確認されますことをお勧めいたします。

 お問合せ先:自動車リサイクルシステムコンタクトセンター(電話:03-5673-7396)

自動車リサイクル法周知用チラシを作成しました

 自動車リサイクル法周知チラシを作成いたしました。

 自動車リサイクル料金の紹介やお預かり時、関係手数料を説明される際など、ご活用ください。

■自動車リサイクル法周知用チラシ(PDF)(印刷してご活用ください)

 また、チラシは会報誌1月号同封で10枚送付いたします。

自動車リサイクルシステム HP開設

 自動車リサイクル促進センター等関連法人は、自動車リサイクルシステムに関するホームページを開設しました。
 このホームページは、リサイクルシステムの解説をはじめとし、車種別のリサイクル料金の確認や、整備事業者等用の練習システムを利用できます。
 この練習ページでは、音声ガイドに従って必要事項を入力していけば、電子マニュフェストの報告実務がパソコンに不慣れな人でも簡単に習得できるようになっています。

 また、12月10日より個別車両のリサイクル料金が照会できるようになりました。
機能は大きく分けると「リサイクル料金等照会」機能と「関連事業者情報検索」機能です。
 ○「リサイクル料金等照会」機能では、@個別車両のリサイクル料金の照会が可能になり、Aリサイクル料金の預託状況、B引取後のマニフェスト発行の有無が確認できます。
 ○入力内容は、@ナンバープレートの番号とA車台番号の下4桁(漢字が使われているものは全桁)B登録自動車、軽自動車の区分です。
 ○照会できる車両は、登録自動車・軽自動車ともに平成16年8月31日時点で登録されていた車両で、9月1日以降の車両については今後順次掲載されるとのこと。

国産主要車・輸入車のリサイクル料金

 自動車リサイクル法が、平成17年1月から本格施行されるのに合わせ、自動車メーカーからリサイクル料金が公表されております。

 国産・輸入各メーカーが公表されている主要な車種のリサイクル料金を掲載いたします。

 なお、掲載するリサイクル料金は、メーカーから公表されているシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類3品目の合計金額を表示しますが、同一型式の自動車でもエアコンの有無、エアバッグ類の個数の違いにより金額に差がありますので、個々の自動車のリサイクル料金を特定する場合には、(財)自動車リサイクル促進センターのホームページでリサイクル料金を紹介するシステムが稼動しましたので、こちらでご確認下さい。

国産主要車のリサイクル料金(クリックして下さい)(HTML版)

■国産主要車のリサイクル料金(エクセル版216KB)


輸入車のリサイクル料金(クリックして下さい)(HTML版)

■輸入車のリサイクル料金(エクセル版113KB)

リサイクル料金等・掲載ページへのリンク(クリックして下さい)
【国産車】
 
並行輸入車等(義務者不存在車等)のリサイクル料金の公表
 (財)自動車リサイクル促進センターは、並行輸入車など、リサイクルをすべき自動車メーカー・輸入業者が存在しない(又は分からない)自動車のリサイクル料金を公表しました。

 ●「並行輸入車等(義務者不存在車等)のリサイクル業務及びリサイクル料金について」(リンク)
自動車リサイクル法 広報&解説ビデオ公開
 (財)自動車リサイクル促進センターは、一般ユーザー向け自動車リサイクル法解説ビデオやTV・ラジオCMをインターネット上で公開しました。

 ●(財)自動車リサイクル促進センター「自動車リサイクル法 一般ユーザー向けビデオ、CM 」(リンク)
架装物判別ガイドライン

 (社)日本自動車工業会、(社)日本自動車車体工業会は共同で「自動車リサイクル法架装物判別ガイドライン」の資料を作成されましたのでお知らせいたします。

 ●(社)日本自動車車体工業会「架装物判別ガイドライン」ページへのリンク
 ●(社)日本自動車工業会ホームページへのリンク
 ●(社)日本自動車車体工業会ホームページへのリンク

平成16年内で「自動車フロン券」制度が終了します

 平成17年1月1日の自動車リサイクル法の施行に伴い、フロン回収破壊法のカーエアコンに係る部分については自動車リサイクル法に引き継がれ、使用済自動車全体として一体的に取り扱われることから、「自動車フロン券」の発行は平成16年12月31日をもって終了となり、平成17年1月1日以降は「自動車フロン券」での使用済自動車の引き取りはできなくなります

 このことから、「自動車フロン券」を一定枚数保有されている場合は、平成16年末までに可能な限り使い切るようにしてください。

 ※最終的に未使用となった自動車フロン券については、申請に基づき額面全額をリサイクル料金の一部に充当できる制度があります。詳しくは(財)自動車リサイクル促進センターホームページ(リンク)にてご確認ください。

●(財)自動車リサイクル促進センター「リサイクル料金への充当について」(リンク)
●(財)自動車リサイクル促進センター「フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への移行について」(リンク)

自動車リサイクル料金の表示方法

 (社)自動車公正取引協議会は、「自動車リサイクル料金の表示方法について」の資料を作成されましたのでお知らせいたします。

 ●(社)自動車公正取引協議会ホームページへのリンク

自動車リサイクル法における解体業の無許可行為にご注意ください

 自動車リサイクル法は平成17年1月1日より本格施行されますが、それに先がけて解体業の許可制度が平成16年7月から施行されました。
  これにより、9月30日までに解体業の許可申請(廃棄物処理法の業の許可を受けている事業者にあっては届出)を行っていない場合には、10月以降は解体業の許可を受けるまでは有価、無価、逆有償を問わず、使用済み自動車等の解体(部品取りを含む)を行うことができないこととなっております。

 このことから、環境省並びに経済産業省は、別添のとおり各都道府県・保健所設置市に対して、解体業の無許可営業を行う事業者に対して厳格に対処するよう要請されておりますので、使用済み自動車等の解体(部品取り)については、リサイクル法に抵触することのないようご注意ください。

 ■【別添】環境省・経産省「無許可営業への対処について」

日整連「継続検査(車検整備)の受託時における自動車リサイクル料金収受の開始時期について」

 平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行され、同日から自動車ユーザー(所有者)にリサイクル料金の(財)自動車リサイクル促進センターへの預託義務が生じることになりますが、既販車については平成17年2月1日以後に迎える最初の継続検査時までに同料金を預託すればよいことになっております。したがって、1月中に継続検査を受検(自動車検査証の有効期間が2月以降になっている自動車の受検を含む)する場合は、同料金を予め預託するか否かは当該自動車ユーザーが判断することになります。
 また、国(運輸支局等)による同料金の預託確認は2月1日から実施され、さらに団体(整備振興会等)による預託証明も同様に2月1日からとなっております。

 これらを勘案すると整備事業者が1月1日から車検整備受託時に自動車ユーザーに同料金の預託を積極的に促すことは、ユーザーとの無用なトラブルを生じることも充分予測されるので、日整連では整備事業者の車検整備受託時における自動車リサイクル料金収受は、自動車ユーザーが1月中の同料金の預託を希望する場合を除き、平成17年2月1日からとすることが適切であるとしました。
  ※2月1日からの収受ということは、2月1日以後に運輸支局等で継続検査を受検(指定・認証とも)することを意味しています。

 なお、国土交通省によるリサイクル料金の預託確認開始をリサイクル法の本格施行日より1月遅らせた理由は、同時施行による施行直後の混乱を防ぐため予め自動車ユーザーによる継続検査受検前のリサイクル料金預託を可能とすること、及びリサイクル料金の預託の必要性をさらに周知する期間が必要であるということなどです。

 また、自動車リサイクル法の施行に当たり自動車ユーザーと直接接触する整備事業者が重要な役割を担うことから、国交省より協力依頼がありましたこと、国交省が経産省へ同法施行に伴う自動車所有者の広報活動を徹底するよう申し入れされた事をお知らせ致します。
 ■国土交通省・整備課長より、自動車リサイクル法の円滑施行に向けて協力依頼

 ■国土交通省、経済産業省へ自動車リサイクル法に対する広報の徹底依頼

Q&A 〜使用済自動車(廃車)の引取りと中古車の売買編〜

 自動車リサイクル法施行に向けた、「使用済自動車(廃車)の引き取り」、「中古車の売買」についての主なQ&Aが手に入りましたので、掲載いたします。

 ■自動車リサイクル法に関する主なQ&A〜使用済自動車(廃車)の引取りと中古車の売買編〜
 また、自動車重量税の廃車還付制度については
 ● 国税庁HP「自動車重量税の廃車還付制度について」をご覧下さい。

自動車重量税の廃車還付制度について(国税庁HPへのリンク)

●自動車重量税の廃車還付制度の創設
  使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引渡した使用済自動車から適用になります。
  この制度について国税庁HPに「制度について」や「申請書記載の手引き」が掲載されています。

 ●国税庁ホームページ「自動車重量税の廃車還付制度について」(クリックして下さい)

法令等・全文リンク(総務省法令データ提供システムへのリンク)
使用済自動車の再資源化等に関する 法律(平成十四年七月十二日法律第八十七号)
法律施行令(平成十四年十二月二十日政令第三百八十九号)
法律施行規則(平成十四年十二月二十日経済産業省・環境省令第七号)
法律施行令第一条第五号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令(平成十四年十二月二十日経済産業省・環境省令第八号)
 
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する 法律(平成十三年六月二十二日法律第六十四号)
法律施行令(平成十三年十二月十二日政令第三百九十六号)
法律施行規則(平成十三年十二月十四日経済産業省・環境省令第十三号)
自動車リサイクル法の本格施行に向けて、「引取業」の登録方お願い

 平成17年1月に自動車リサイクル法が本格施行されますが、「引取業」の登録がお済みでない事業者の方は、早めの登録をおすすめいたします。

 引取業の登録を行わないと@使用済み自動車の運搬(※参照)A使用済み自動車の引取に関する一切の業務が行えなくなり、B解体通知を直接受け取ることが出来ないため、永久抹消登録及び重量税の還付申請等に不便を来すことになります。
 ※:引取業の登録を行わないと廃棄物処理法上の収集運搬の許可が必要になります。

 ■引取業登録の申出書は、振興会各支所やペーパーバンク等で入手することができます。
 ●東京都ホームページ「フロン回収」へのリンク

解体業の許可申請に関する情報

 先般、日整連が経済産業省に対して行いました、「自動車リサイクル法における解体業に関する再度のお願い(平成16年8月6日付)」について、この度、経済産業省より別紙の回答がありました。

 回答の主旨は「整備事業者だけを特例扱いすることは困難である」とのことで、整備事業者が今後引続き使用済自動車から部品取りを行う場合には、解体業の許可を取得することが必須ということです。
 
■経済産業省から日整連に対する回答書

 また、国土交通省では、日整連の抱いていた疑問点等を踏まえ、経済産業省等に対し、自動車リサイクル法に係る質問を提出しておりましたが、これに対する回答もありました。参考に掲載いたします。
 ■経済産業省から国交省に対する回答書

【解体業の許可申請に関する情報】

 平成16年7月1日から解体業の許可申請が開始されましたが、申請の際には、保管・解体等を行う際の作業手順、留意すべき事項等をまとめた標準作業書が必要になります。

 「認証工場の設備を活用した標準作業書の作成方法」が日整連より届きましたので、書類作成時にお役立て下さい。

 また、
「東京都環境局の自動車リサイクル法ホームページ」に申請に関する資料が掲載されております。こちらも併せてご確認をお願いいたします。

【日整連作成資料】

 ●
(参考)自動車リサイクル法概要(200KB)
 ●認証工場の設備を活用した解体業の許可取得(標準作業書の作成方法)(550KB)
 ●
標準作業書の例(1MB)

【東京都環境局ホームページ】
 
東京都の自動車リサイクル法ホームページ(クリックして下さい)
  
(各種申請に関する資料が掲載されています)

【自動車リサイクル法関連リンク】
   「(財)自動車リサイクル促進センター」ホームページへのリンク
   経済産業省・ホームページへのリンク
   環境省・ホームページへのリンク

整備事業場で保管している使用済自動車は、早めに適正処理をお願いします
 来年1月から自動車リサイクル法が本格施行されますが、本格施行後は整備事業場で保管している使用済自動車に対しても、「自動車リサイクル料金」が必要となり、「産業廃棄物処理法上の保管基準」が適用されます。
 つきましては、整備事業場で保管している使用済自動車を、現行のフロン回収破棄法に基づき、速やかに適正処理されるようお願いします。

◎ 使用済自動車の具体的な処理方法は次の通りです。クリックすると大きな図が出ます)

※逆有償…処理を委託する者が処理費用を支払うこと、有償…処理業者に買い取ってもらうこと


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