平成17年12月26日より新車新規登録(型式指定の登録車)の自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)が東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の4都府県において稼働開始されますが、これに伴い、道路運送車両法施行規則等の一部が改正(11月2日交付、12月26日施行)され、OCRシート第1号様式が改正されました。
本改正によりOCRシート第1号様式の取扱いは以下の通りとなります。
【平成17年12月26日以降のOCRシート第1号様式の取扱いについて】
@新車新規登録の申請の場合
完成検査終了証等が電子的に登録情報処理機関に提供されている場合は、新シートを使用することになります。(現行シートは使用不可)
A新車新規登録以外の申請に使用する場合
現行シートでも新シートでも使用可能です。 |
※見本をクリックすると拡大(PDFファイル)します。
※軽自動車のOCRシートについては変更ありません。 |