5月19日、道路運送車両法の一部改正が公布され、この改正により不正な二次架装等の問題への対応として、架装メーカー等に対する報告徴収・立入検査権限※が新設され、公布の日から施行された。
また、改正法律の公布と併せて、道路運送車両法施行規則の一部改正も公布された。
【施行規則改正概要】
○自動車検査証の記載事項(平成18年8月1日施行)
燃料タンクに係る不正な二次架装等を防止するため、自動車検査証の記載事項に「燃料タンクの個数及びそれぞれの容量」を追加。(第35条の3関係)
○自動車分解整備事業者の遵守事項の追加(公布日から施行)
自動車分解整備事業者の遵守事項として「他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと」を追加。(第62条の2の2関係)
※ 自動車の使用者に対する整備命令等のために必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外し等を行った者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所等に立入検査を行わせることができる旨の規定(道路運送車両法第54条の3関係)
●詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。 |