6/30■国交省 映像記録型ドライブレコーダーの効果 17年度調査結果 |
国土交通省は、事故発生時の前後の走行情報(前方映像、車両速度、急加減速など)を記録する映像記録型ドライブレコーダーの事故抑止効果や活用方法について調査・分析を行い、平成17年度の調査結果について取りまとめた。
<調査結果の概要>
(1)タクシー
ドライブレコーダーを搭載して6ヶ月以上運行し、かつ、搭載前後での事故率の比較が可能だった事業者24社を対象に、第1当事者となる人身事故の事故率(その事業者のタクシー1台が1日に起こす事故の件数)の変化を調べたところ、事故率の変化の平均は、人身第1当事者事故が23%、人身第2当事者事故が39%、物損事故が13%それぞれ減少しており、事故を防止する一定の効果があることがわかった。
さらに、事故率の減少とドライブレコーダーの搭載率との関係を分析したところ、営業車両の全数(100%)に搭載した事業者では確実に減少していたことがわかった。また、事故率が50%以上減少した事業者の過半数でドライブレコーダーを100%搭載していたが、減少しなかった4社のなかに100%搭載した事業者はなかった。その一方で、搭載率が半分に満たなくとも大きな事故低減効果を挙げている事業者があることも注目される。
この様な差が生じた理由としては、ドライブレコーダーの記録を用いた安全教育を的確に実施したかどうかによるものと推定される。
(2)トラック・バス
タクシー用ドライブレコーダーと比較して、搭載車載機の動作環境やデータの利用目的が異なることから、技術面及びデータ収集方法についての調査・検討を行った。その結果、トラックにおいては、事故データを適切に記録するための条件設定について、概ね安定して動作するような設定条件が得られた。バスにおいては、車外映像に関してトラックと同様の設定条件が得られ、また、車内事故を想定して、発進と停止の際の車内映像を概ね記録できるよう改善を行った。
<今後の取り組み>
(1)タクシー
今回の調査で得られた成果から、ドライブレコーダーを運転者安全教育に活用すると、一定の事故低減効果が期待できるため、今後はこの内容を運送事業者等に周知し、ドライブレコーダー普及支援を行っていく。
(2)トラック・バス
引き続き、大量データの処理方法、軽微な衝撃に対する検出能力の向上など、技術的な課題を検討する。 |
●詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください(リンク)
●国土交通省 報告書のアドレス
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6/28■後付け部品のフォグランプに関わる自主改善の実施 |
平成18年6月28日、トヨタ自動車(株)、(株)小糸製作所及び日本技研工業(株)から、後付け部品として小糸製作所及び日本技研工業が設計・製造し、トヨタ自動車が純正用品としてディーラー等で販売したフォグランプについて、道路運送車両の保安基準に抵触することから、自主改善を実施する旨の報告が国土交通省にありました。
![](img/18nendo/060628fog.jpg)
● 自主改善開始日
平成18年6月28日(水)
●不具合の内容及びクレーム件数
後付け部品として設定した純正用品のフォグランプにおいて、ランプの点灯状態を運転者に表示する装置が装備されていないため、平成18年1月1日以降に製作された自動車に取り付けられた場合、保安基準に抵触することとなる。
クレーム件数:0件
●対策の内容
全車両、電気配線を対策品と交換する。また、操作スイッチに表示装置が装備されていないものはスイッチを対策品と交換する。
●使用者への周知方法等
ダイレクトメール等で通知。
●問い合わせ先
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 電話番号: 0800−700−7700
●自主改善対象車
名称 |
部品番号 |
自主改善対象車の範囲及び製作期間 |
自主改善対象数 |
備考 |
小糸製作所 |
08590−28130
08590−28260 |
KR42−5055740〜KR42−5058601 |
25 |
ライトエースバン用 |
平成18年 1月6日〜平成18年 3月
8日 |
KR52−0004371〜KR52−0005054 |
12 |
平成18年 1月10日〜平成18年
3月10日 |
08590−28140
08590−28270 |
KR42−5055748〜KR42−5058168 |
105 |
タウンエースバン用 |
平成18年
1月6日〜平成18年 2月 25日 |
KR52−0004331〜KR52−0005162 |
31 |
平成18年 1月6日〜平成18年 3月
20日 |
日本技研工業 |
08590−27070 |
KM70−1004359〜KM70−1005212 |
12 |
ライトエース、タウンエース用 |
平成18年 1月6日〜平成18年 3月 27日 |
KM75−1004646〜KM75−1005411 |
11 |
平成18年 1月13日〜平成18年
3月28日 |
KM80−1000796〜KM80−1000909 |
7 |
平成18年 1月13日〜平成18年
3月21日 |
KM85−1001294〜KM85−1001490 |
10 |
平成18年 1月30日〜平成18年
3月29日 |
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(計5種類) |
(製作期間の全体の範囲) |
(計213台) |
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平成18年 1月6日〜平成18年 3月
29日 |
■改善箇所説明資料 ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■国土交通省プレスリリース(リンク)
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6/27■平成17年度「自動車分解整備業実態調査結果」概要 |
国土交通省では、
平成17年度の自動車分解整備業実態調査の結果を取りまとめ、その概要を発表した。
本調査は、自動車分解整備業の現状及び経営状況等の実態を把握し、同事業に係る行政全般の基礎資料として活用することを目的として毎年実施しているもの。調査時期は平成17年6月末現在、売上高等については、平成17年6月末に最も近い決算期分。
調査結果の概要
道路運送車両法に規定する自動車分解整備事業者のうち、平成17年6月末現在の全事業場から、業態別・規模別に抽出した1割の事業場を対象として調査を行い、その調査データから全体の数値を算出。
(1) 総整備売上高
総整備売上高は5兆9,561億円で、前年と比較すると662億円(1.1%)の増加となってる。3年連続で対前年度比は増加しており、回復傾向にあるといえる。
(2) 整備関係従業員数
整備関係従業員数は540,823人で、前年と比較すると872人(▲0.2%)の減少となっている。
(3) 整備要員数及び整備士数
整備要員数は388,690人で、前年と比較すると439人(▲0.1%)の減少となっる。うち整備士数については332,684人で、前年と比較すると2,938人(0.9%)の増加となっている。
また、整備要員数に対する整備士数の割合(整備士保有率)は85.6%で前年と比較すると0.9ポイントの増加となっている。
(4) 整備要員1人当り年間整備売上高
整備要員1人当り年間整備平均売上高(自家除く)は15,486千円で、前年と比較すると1.3%の増加となっている。なお、業態別では以下のとおり。
専業 10,673千円(対前年比 2.7%減)
兼業 13,455千円(対前年比 2.8%増)
ディーラー 24,699千円(対前年比 3.9%増)
(5) 整備要員平均年齢
整備要員平均年齢(自家除く)は40.5歳で、前年と比較すると0.3歳上昇し、2年連続で40歳代となっており、高齢化の進み具合は近年の傾向と同様となっている。
(6) 年間整備要員給与
年間整備要員平均給与(自家除く)は3,838千円となり、前年と比較すると0.7%の減少となっている。
注)
1.専業とは、自動車整備の売上高が総売上高の50%をこえる事業場(ディーラーを除く)。
2.兼業とは、兼業部門(自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等)の売上高が総売上高の50%以上を占める事業場(ディーラーを除く)。
3.ディーラーとは、自動車製造会社又は国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業の事業場。
4.自家とは、主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場。
▼自動車分解整備事業実態調査結果 全国集計分
■自動車分解整備事業の概要
平成18年(17年度集計分) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■国土交通省プレスリリース(リンク)
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6/27■国交省、不適切なマフラー装着自動車等の排除方策について |
マフラーの改造や交換等を行ったため、一般の自動車に比して騒音レベルが著しく高くなっている自動車による騒音問題に対応するため、平成16年7月、国土交通省と環境省は合同で『自動車排気騒音対策検討会』を設置し、不適切な交換用マフラーを装着した車両等、騒音が著しく大きい車両を効果的に排除する方策として、
(1)基準に適合する優良な交換用マフラーの普及促進策
(2)うるさいと感じる車両を規制できるように規制値の設定レベル及び測定手法の改善
の2つの柱について鋭意検討を重ねてきたが、今般、(1)についての検討結果が取りまとめられた。
「基準に適合する優良な交換用マフラーの普及促進策」の検討課題に関しては、主に次のような結論を得た。
○マフラー改造車※1に対して新たに加速走行騒音等の走行騒音基準を適用し、車検時に同基準への適合性を示す公的試験機関の試験成績書の提示を求めることが必要。併せて、規制の公平性を確保するため、非認証車※2に対しても新たに加速走行騒音等の走行騒音基準を適用することが必要。
○装置型式指定制度の対象としてマフラー(消音器)を追加し、良識あるユーザーや販売店の適切な交換用マフラーの選択に資するとともに、認証マフラー※3への交換を行った車両については車検時の公的試験機関の試験成績書の提示を不要とすることでユーザー負担の軽減を図ることが必要。
○今後も、交換用マフラーや非認証車の製造、販売、使用等の実態及びそれら製品の基準適合性について市場調査を行う等により施策の効果を把握・評価し、必要に応じて更なる追加的対策を講じることも視野に入れつつ、適切に対応していくことが重要。
※1 マフラーの改造や交換等を行った車 ※2 型式指定等の認証を取得しない車 ※3 装置型式指定を取得したマフラー
■不適切なマフラー装着自動車等の排除方策について(概要) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■国土交通省プレスリリース(リンク)
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6/27■国交省、型式認証を受けない重量車に対する排出ガス基準の適用を開始
〜保安基準適用関係告示を一部改正〜 |
国土交通省は、「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」(平成15年国土交通省告示第1318号)(以下「適用関係告示」という。)を一部改正し、型式認証を受けない重量車に対する排出ガス基準の適用を本年10月1日以降に製作される自動車から開始することとした。
○経緯
型式認証(型式指定※1、新型届出※2又は輸入自動車特別取扱い※3)を受けない重量車※4(以下「非認証重量車」という。)ついては、これまで排出ガス試験の実施が技術的に困難であることや欧米の排出ガス規制が我が国の規制とほぼ同等以上の厳しさであることなどから、その適用を猶予してきているところ。
しかしながら、わが国の大気汚染の状況は大都市圏を中心に依然として厳しく、排出ガスに係る規制強化の状況や排出ガス試験の実施環境の整備状況等を踏まえると、非認証重量車に対しても排出ガス基準を適用することが必要であることから、今般、このように基準適用の措置を講じることとしたもの。
○改正の概要
国土交通省は、平成18年6月27日付けで適用関係告示を一部改正し、本年10月1日以降に製作される非認証重量車に対して、現行の排出ガス基準※5を適用することとした。
なお、先日行った今回の基準適用に関するパブリックコメントの結果を踏まえ、このうち、特種自動車については自動車に装備する各種機器等の製作・艤装に要する期間を考慮して、平成19年4月1日から基準を適用することとした。
また、同様に以下に掲げる自動車については、当分の間は、従来通り適用を猶予する取扱いとし、今後、引き続きその実態等を把握しつつ、基準の適用を検討することとした。
(1)道路運送車両の保安基準第55条の規定により、長さ、巾、高さ、車両総重量、軸重又は輪荷重についての適用を緩和されたもの(ただし、※6のトラクタ及びバスは適用対象とする。)
(2)空港用化学消防車
(3)駆動軸数が三軸以上のもの(ただし、※6は除く。)
※1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定による型式の指定
※2 自動車型式認証実施要領について(依命通達)(平成10年11月12日自審第1254号)別添2の新型自動車等取扱要領に基づく新型届出による取扱い
※3 輸入自動車特別取扱制度について(依命通達)(平成10年11月12日自審第1255号)に基づく取扱い
※4 車両総重量3.5トン(軽油を燃料とする自動車にあっては平成19年8月31日までの間、車両総重量2.5トン)を超える自動車(乗車定員10人以下の専ら乗用の用に供する自動車を除く。)
※5 現行の排出ガス基準とは、平成19年8月31日までに製作された自動車に適用される「新短期規制」又は平成19年9月1日以降に製作された自動車に適用される「新長期規制」を示します。
※6 本邦において自動車を製作することを業とする者が製作したもの又は自動車を輸入することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入したもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)
■国土交通省プレスリリース(リンク)
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6/26■国交省 「登録制度等見直し検討会」の結果報告 |
国土交通省では、近年の電子政府の推進、自動車の保有形態の変化、個人情報に対する国民意識の高まりといった社会経済情勢の変化を踏まえ、自動車の登録制度について見直しを行うため、昨年6月より、自動車交通局に標記検討会を設置し、登録制度の現状、問題点、見直しの方向性について検討を行ってきた。
今般、「ナンバープレートの電子化」、「検査登録手続きの電子化に対応した自動車検査証のあり方」について検討結果をとりまとめた。
【取りまとめの内容】
(1)ナンバープレートの電子化
自動車をめぐる安全・環境問題、交通渋滞、犯罪等の諸課題に関し、より実効性のある、きめの細かい対応を行うため、情報通信技術を用いた、自動車の排気ガスの自動測定、流入規制、ロードプライシング、重要施設への入退場管理などの各種取り組みが検討されている。こうした各種取り組みにおいては、運行している自動車を電子的に正確、迅速かつ効率的に識別・記録することが必要であり、電子ナンバープレートはこうした取り組みを推進するための基礎的インフラとなり得るものであり、自動車のIT化の核となるものである。
電子ナンバープレートの技術的仕様については、当面、電池の消耗等の問題がなく、コストも相対的に安価と考えられるパッシブ型ICタグ(電源はなく、通信距離は短いICタグ)で検討を進め、将来的に、電池の消耗等の問題がクリアされ、低コストで供給できる体制が整った段階でアクティブ型ICタグ(電源があり、通信距離は長いICタグ)に切り替えていくことが考えられる。
(2)検査登録手続きの電子化に対応した自動車検査証のあり方
電子政府の推進という方針の下、自動車の検査登録手続きについても車庫証明や納税と一括してオンラインで申請ができる「自動車保有関係手続のワンストップサービス」が、昨年12月から新車の新規登録手続きについて稼働している。
ワンストップサービスについては、今後、継続検査への導入など手続き拡大を予定しているが、その利便性を十分発揮するためには、できるだけ「物の移動」をなくす必要がある。
このため、継続検査等の手続きに当たっては、自動車検査証の返納の廃止や国の事務所以外の場所における自動車検査証の印刷や自動車検査証の郵送など、自動車検査証の交付のあり方について積極的に検討すべきであり、今後、早急に、国等の実務への影響、必要なコスト、自動車検査証の不正使用の防止等の諸課題について実務的な検討を進め、年内を目途に結論を得るべきである。
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●詳細は、国土交通省報道発表資料をご覧ください。
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6/21■18年度「自動車点検整備促進全国キャンペーン」スローガン決定! |
標記キャンペーンのスローガンが決まりました。
点検で 聞こえる愛車の「ありがとう」 |
![](img/18nendo/tenkenkun_pen.gif) |
●日整連ホームページ(リンク)
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6/21■検査法人 17年度の自動車検査における不当要求行為をまとめる |
自動車検査独立行政法人は、平成17年度中に全国の検査場から報告があった、自動車検査における暴力等の不当要求行為についてとりまとめた。
全国93か所の検査場から報告があった不当要求行為の総件数は、640件と前年度比で31件の増加(+5%)となっており、暴力行為、脅迫行為、業務妨害行為及び職務強要行為(合格の強要)といった悪質な犯罪行為が344件(54%)と半数を超えた。特に暴力行為については36件と7件増加(+24%)した。
自動車検査法人では、防犯カメラの設置、不当要求防止責任者の選任等防犯体制の充実を図り、今後とも不当要求に対して、警察と連携を密にして断固たる態度で臨み、厳正で公正な検査を実施する。
■検査法人「自動車検査における不当要求行為の概要」![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
●自動車検査法人ホームページ(リンク)
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6/20■自工会、道路整備によるCO2削減のケーススタディ結果を公表 |
(社)日本自動車工業会は、(財)日本自動車研究所と三井情報開発(株)に委託し、道路交通情報等を用いて、道路整備によるCO2
削減効果を2002年12月に開通した首都高速中央環状王子線を対象に、定量的評価(ケーススタディー)を実施した。
発表によると、首都高速王子線の開通により東京都23区内の自動車からのCO2排出量が、年間で2.2万トン〜3.1万トン減少(ガソリン換算で約9,500kl〜13,300kl、乗用車約1万台分の年間ガソリン消費量に相当)したと推定。
自工会では、今回の結果により「道路整備がCO2削減に有効であることや、既存の交通管制データーを用いて交通施策のCO2削減効果を定量的に評価できることを確認できた」としている。
●(社)日本自動車工業会ホームページ(リンク)
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6/19■JR田町駅前で「道路特定財源の一般財源化反対に関するキャンペーン活動」 |
日本自動車連盟
(JAF)と自動車税制改革フォーラムは、去る6月15日(木)JR田町駅西口前において、道路特定財源の一般財源化反対に関する街頭キャンペーン活動を行った。
道路特定財源制度は、戦後日本の立ち後れた道路の整備を早急に行うために設立されたもので、本則の1.2倍〜2.5倍もの高い暫定税率が30年という長期にわたって賦課されてきた。しかし、2007年度以降は「本州四国連絡橋公団の債務返済」が完了することや、公共事業の削減等により約7,000億円もの余剰が生じると見込まれている。現在、政府はこの財源を一般財源化することを前提とした具体案の検討を進めている。
自動車税制改革フォーラムでは、上記の経緯及び使途である道路整備の必要性から「現状のまま一般財源化には反対」を主張し、東京モーターショー会場をはじめ全国で240万1,272人の賛同署名をいただき、12月初頭には、この署名をもって政府・政党への働きかけを行った。
本会としてもこの署名活動に参加し、昨年11月に3,392名、本年4月に2,197名の署名を会員の皆様方から寄せていただき、この署名は日整連を通じて自動車税制改革フォーラムから政府に提出された。
当日の街頭キャンペーン活動にはJAFをはじめ、自動車税制改革フォーラムの構成団体から多数の人員が参加するなか、本会としてもこれに加わり、チラシやポケットティッシュ、署名用ハガキを3,000セット配布した。
昼時の田町駅前は、昼休み中のサラリーマンや通行人で賑わい、 熱心に質問をする人やマスコミ取材班の姿も見受けられるなど、道路特定財源の一般財源化反対への理解に結びついたようだった。
![](img/18nendo/060619jaf.jpg)
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6/16■全国のチャイルドシートの使用率は49.4%、しっかり取付けられていた幼児用シートは39.6% 〜2006年チャイルドシート使用状況全国調査結果〜 |
JAFと警察庁は、4月20日(木)から4月30日(日)までの間、自動車乗車中の6歳未満の子どもを対象に、「チャイルドシートの使用状況」と「チャイルドシートの取付け状況」について、全国調査を合同で実施した。
チャイルドシートの使用状況調査は、全国104箇所で12,925人の子どもを対象に実施。その結果、「6歳未満の使用率は49.4%(前年49.1%)」で、依然として過半数を超えていなかった。
使用率を年齢層別で見ると、乳児用シートを使用する「1歳未満が72.4%」、幼児用シートの「1歳〜4歳が51.0%」、学童用シートの「5歳が28.3%」で、年齢層が上がるにつれてその使用率が低くなる傾向にあった。
一方、チャイルドシートの取付け状況は、全国83箇所でチャイルドシート2,351台について「正しく安全に取付け・使用されているか」をチェックした。その結果、「乳児用シート(後ろ向き取付け)」で背もたれ角度が適正と判定されたものが71.0%。「幼児用シート(前向きに取付け)」で「ぐらつき度」をチェックし適正とされたものが39.6%。「学童用シート」で、子どもの体格に合ったシートベルトの取り廻し及び肩ベルトの位置について、適正とされたものは69.5%だった。
■「チャイルドシート使用状況全国調査(2006年)」報告書はこちら (JAFリンク、PDFファイル 568KB)
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6/14■TOSS予約システム(ネット車検予約)7/2サーバ停止のお知らせ |
7月2日(日)13時から17時の間、当会・インターネット車検予約システム(TOSS予約システム)メンテナンス作業のため、システムを一時停止いたします。
ご迷惑をお掛けいたしますが、メンテナンス作業中は、車検予約・変更等の受付が出来なくなりますので、ご理解ご協力の程お願い申し上げます。
「TOSS予約システム」システム一時停止日時
平成18年7月2日(日) 13時から17時(予定) |
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6/14■東京運輸支局、練馬管内で街頭検査を実施 |
去る6月13日(火)、東京運輸支局では、街頭検査を実施した。
この検査は6月が国土交通省の定める「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間にあたることから実施されるもの。
同運輸局練馬自動車検査登録事務所や自動車検査独立行政法人、東整振練馬支部等関係団体が参加。排気ガスの汚染濃度や不正改造の有無をチェックした。
当日は33台の車両を検査し、うち3台に保安基準違反が見受けられたため、それぞれに整備命令書が交付された。
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6/13■適合証交付時には、NOx・PM法「特定期日」にご注意ください |
NOx・PM法不適合車に対して保安基準適合証を交付された場合には行政処分の対象となることを、かねてからご案内いたしましたが、今般、あらためて東京運輸支局から注意喚起の連絡がありました。
つきましては、保安基準適合証交付の際には、必ず「車検証備考欄の特定期日」を注意深く確認されますよう、お心置きください。
![](img/18nendo/060613_nox_pm.gif)
■自動車検査証備考欄記載とNOx・PM法使用車種規制の見方![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
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6/13■Fサスペンション・ボールジョイント点検へのご協力のお願い |
(社)日本自動車工業会では、事故や側溝などへの脱輪や縁石への乗り上げなどにより、足回りにダメージを受けたり、その恐れがある車両のユーザーに対し、ボールジョイントを含めサスペンション回りの確実な点検が必要であることを呼びかけるチラシを作成しました。
会員の皆様におかれましては、足回りに大きな衝撃を受けた痕跡がある車両等が入庫した際には、ボールジョイントについても確実な点検を行われるようご協力ください。
なお、ボールジョイントの点検方法は、「技術情報」2006年2月号に掲載されております。
■自工会作成チラシ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
●(社)日本自動車工業会ホームページ(リンク)
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6■国交省、「自動車不具合情報ホットライン」フリーダイヤル再開 |
国土交通省より、一時停止していたフリーダイヤルによる「自動車不具合情報ホットライン」の再開が発表された。
自動車不具合情報ホットライン
0120−744−960
(平日 9:30〜12:00、13:00〜17:30)
24時間音声受付: 03-3580-4434 |
※自動車等不具合情報ホットラインは国土交通省自動車交通局が、ユーザーから自動車及び後付装置に関する不具合情報を収集するために開設しているもの。
●国土交通省自動車交通局該当記事リンク
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6/
1 ■「不正改造車を排除する運動」のテレビ放送(政府公報)について |
「不正改造車を排除する運動」のテレビ放送(政府公報)が、下記により実施されますので、お知らせ致します。
≪放送予定≫ |
番組名 : ご存じですか〜生活ミニ情報〜 |
放送日 : 平成18年6月2日(金) |
放送局 : 日本テレビ |
放送時間: AM11:25〜AM11:30 |
内容: 不正改造車両とはどんな車で、どのように環境を悪化させるのか等。 |
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6/
1 ■「放置違反金滞納車情報インターネット照会システム」利用申請手続きはお済みですか? |
日整連が平成18年8月1日(火)より運営する、「放置違反金滞納車情報照会システム」をご利用になるためには、事前に下記@A両方の申請を済ませている必要があります。 (当会会員の認証番号ごとに行う必要があります)
@ |
≪申請書(様式1)の提出≫
「FAX照会システム登録・インターネット照会システム本登録申請書」(様式1)こちら に、運輸局長から公布された「認証書」の写しを添付して、東整振へ提出していただく必要があります。
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A |
≪日整連ホームページでの登録≫
@を済ませた事業場は、下記受付期間中に、日整連ホームページより<整備事業者向け情報>
→ <放置違反金滞納車情報照会システム>をクリックし、必要事項を登録してください。
【放置違反金滞納車情報照会利用申請受付期間】
■第1次受付 |
平成18年6月12日(月)(10時)〜6月21日(水)12時(正午)まで |
■第2次受付 |
平成18年6月27日(火)(10時)〜7月12日(水)12時(正午)まで |
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1 ■警察庁、「警視庁放置駐車対策センター」の連絡先を発表 |
警察庁より、「警視庁放置駐車対策センター」の連絡先が発表されましたので、お知らせいたします。
警視庁放置駐車対策センター
TEL:03-5500-0110
FAX:03-5530-0110(2006年8月1日(火)から運用開始) |
※ファックス照会制度は、平成18年8月1日(火)以降、日整連が運営する「放置違反金滞納車情報インターネット照会システム」による照会を行い、照会の結果「車検拒否の対象となっている可能性があることが判明した自動車」のみご利用下さいますよう、ご協力お願いいたします。 |
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1 ■6月は「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間【再掲】 |
6月は、国交省が関係省庁や自動車関係団体等と連携し、1ヶ月間(平成18年6月1日(木)〜30日(金))を「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間としています。
会員・組合員の皆様のご協力をお願いいたします。
【Tossnet関係記事リンク】
○5/29■国交省、6月は「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間
○5/11■18年度「不正改造車を排除する運動」通達及び「実施概要」〜6月は不正改造車排除強化月間〜
○5/11■18年度「ディーゼルクリーン・キャンペーン」 |