7/27■「毎日自動車整備新聞 第5号」を発行します |
東京都の毎日新聞購読者42万世帯に対し、日頃の点検と定期的な点検整備の重要性を広く自動車ユーザーにアピールすることを目的とした「毎日自動車整備新聞 第5号」を発行します。
今回は、女優の篠原涼子さんへのインタビューの他、車検と定期点検の違い、消耗部品の説明、任せて安心な整備工場の目印など、定期的な点検整備で未然に事故を防止することを訴求した内容となっております。
会員の皆様には、”いんふぉめーしょん8月号”に毎日自動車整備新聞第5号を10部同封いたします。
※毎日整備新聞は8月4日(金)〜6日(日)のいずれかに都内毎日新聞購読者(42万世帯)へ折込配布される予定です。 |
7/27■TOKYO
FM「トラフィッククリーンキャンペーン」ラジオCM放送に協賛 |
平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)のうち、違法駐車対策として、放置車両についての使用者責任が拡充され、放置駐車取締り関係事務の民間委託、車検拒否制度等の規定が整備され、本年6月に施行しました。
TOKYO FMでは、改正道路交通法の施行に伴い、ドライバーへ「違法駐車はやめよう!」をテーマに「トラフィッククリーンキャンペーン」として啓発活動を行っております。
本会においても、このキャンペーンに協賛し、次の日程でラジオスポットを放送いたします。
■放送局 「TOKYO FM」
■8月の放送予定
20日(日) 8:24 |
25日(金)26:59 |
30日(水)21:06 |
21日(月)24:54 |
26日(土)13:54 |
31日(木)25:32 |
23日(水) 5:58 |
28日(月)15:16 |
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24日(木)17:28 |
29日(火)11:54 |
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■ラジオスポット内容(20秒)
TOKYO FM トラフィッククリーンキャンペーン!
ドライバーのみなさん、違法駐車は渋滞の原因になったり、緊急車両の通行を妨げるおそれがあります。
例えわずかな時間でも、車はお近くの駐車場へ。
違法駐車はやめましょう。
東京都自動車整備振興会です。 |
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7/21■低排出ガス認定自動車に関する公表(平成18年7月20日現在) |
国土交通省自動車交通局より、「低排出ガス車認定実施要領」(平成12年運輸省告示第103号)に基づき、下記の自動車についての認定結果が公表されたのでお知らせいたします。
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7/21■自動車の燃費性能に関する公表(平成18年7月20日現在) |
国土交通省自動車交通局より、「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」(平成16年国土交通省告示第61号)に基づき、新車として販売されている(又は今後販売される予定の)下記の自動車について評価結果が公表されたのでお知らせいたします。
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7/21■「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」強化月間における街頭検査の実施結果(速報) |
国交省は、警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会などと協力し、6月の「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」強化月間中に、不正改造車の摘発と自動車ユーザーへの啓発に重点を置いた街頭検査を全国で196回実施し、
20,834台について検査を行った。
その結果、約10.2%の2,121台に保安基準不適合箇所などがあったことから、自動車ユーザーに対し改善の指導を行った。
窓ガラスへの着色フィルムの貼付、灯光色違いの灯火器の取付けなどの不正な改造を行っていた車両が607台あり、その場で改善措置を講じた車両等以外の454台に整備命令書を交付した。
なお、硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査について445台実施し、その結果、不正軽油(規格外の燃料)の使用が判明した6台について、適正な燃料を使用するよう文書による警告を行なった。
国土交通省では今後とも関係機関と協力し、不正改造車及び不正軽油の排除を積極的に推進する、としている。
整備命令交付454台の主な不正改造内容
着色フィルム等の貼付 |
116件 |
不適切な灯火器 |
123件 |
基準不適合マフラーの装着 |
49件 |
さし枠の取付 |
15件 |
●国土交通省ホームページ(リンク)
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7/20■東京運輸支局からのお知らせ
〜自動車検査票2 燃料タンクの容量等記載のお願い〜 |
国土交通省では、燃料タンクに係る不正な二次架装等を防止するため、道路運送車両法施行規則の一部を改正(平成18年5月19日 国土交通省令第66号)し、貨物の運送の用に供する車両総重量7トン以上の普通自動車の自動車検査証の記載事項に「燃料タンクの個数及びそれぞれの容量」を追加しました。(第35条の3関係)
また、本施行規則の一部改正に併せて、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部を改正(平成18年5月31日 国自技第49号)し、記載の対象となる自動車について新規検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する際には、自動車検査票2の備考欄へ燃料タンクの個数及び容量を申請者が記載することになりました。
以上のことから、平成18年8月1日以降に、東京管内の支局・事務所において貨物の運送の用に供する車両総重量7トン以上の普通自動車の新規検査、構造等変更検査又は予備検査を受検される際には、自動車整備振興会の予約受付窓口又は運輸支局等の検査窓口に備え付けてある、以下の様式のスタンプを自動車検査票2の備考欄の下欄へ押印していただき、容量等をボールペン等で記入してください。
![](img/18nendo/060720_yousiki.gif)
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7/20■「車検予約システム」キャンセル等の取扱いを変更します |
東整振の車検予約において「恒常的に継続検査予約が取りにくい状態」や「繁忙期に新規検査予約が取りにくい状態」が続いておりますが、車検予約を少しでも取りやすくするため下記の通りキャンセル等の取扱いを変更いたしますので何卒ご協力くださいますようお願いいたします。
記
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変 更 後 |
変 更 前 |
1.キャンセル時間 |
前日の午後3時まで |
当日の午前8時まで |
2.ラウンドあたりの
予約可能台数 |
4 台 |
6 台 |
お問い合わせ先 : 事業部事業課 03−5365−2312 |
7/13■検査法人足立事務所 4番コース使用停止のお知らせ |
足立検査場「4番コース」が当分の間使用できません。受検に際してのご協力方お願いいたします
自動車検査独立行政法人関東検査部足立事務所より、「4番コースが当分の間使用できなくなった」との連絡がありました。
これは、去る7月11日、足立検査場4番コースにおいて、受検車両(AT車)の運転操作の誤りによりライト・テスタに衝突する事故が発生したため、同コースが当分の間使用することができない状態になったためです。
会員の皆様におかれましては、検査コース内での運転操作(AT車)には十分注意していただくようお願いするとともに、足立検査場4番コース使用の停止にご理解ご協力をお願いいたします。 |
7/11■国交省 保安基準細目告示等の一部改正に意見募集 |
国土交通省は、「排出ガス試験モードの改正」及び「排出ガス低減装置に係る高度な車載式故障診断装置の導入」等を行うため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正を予定している。
これは、平成14年4月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第5次答申)」において、乗用自動車、軽・中量自動車等の排出ガス試験方法について、新長期規制対応車の排出ガス性能をより的確に評価するため、新たな排出ガス試験モードに変更すること、ガソリン・LPGを燃料とするこれらの自動車に装備する車載式故障診断装置について、排出ガス低減装置の性能劣化を自動的に検出して運転者に知らせる機能を持った高度な車載式故障診断装置を導入することが適当であるとされていることを受けたことによる。
国土交通省では、7月10日〜8月10日の間、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(案)について」に対する意見を募集している。
●募集要項など詳細は、国土交通省報道発表資料をご覧ください。(リンク)
■意見募集対象
・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(案)について![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif) |
7/6■自主防犯活動用自動車の継続検査の留意事項 |
「道路運送車両の保安基準の改正(平成18年3月31日
国土交通省令第22号)」により、自主防犯活動用自動車の基準が規定されたことに伴い、国土交通省より通達がありました。
【通達の概要】
自主防犯活動用自動車の証明の取消し又は証明書の返納された車両で、自動車検査証の備考欄「自主防犯活動用自動車」の記載事項が取り消されていない場合、継続検査において自動車検査証の有効期間の更新ができなくなりますので、下記について留意してください。
なお、「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」(平成16年11月9日付け 国自技第157号)は平成16年6月30日をもって廃止されます。
記
1.すでに基準緩和として処理された自動車の取扱
保安基準第55条の規定による基準の緩和を受けている自主防犯パトロールの青色回転灯装着車で、改正後の保安基準に適合するものは、基準緩和の処分によらず運行ができます。
現在の青色回転灯装着車(基準緩和を受けた車両)台数は約4,100台です。
また、道路運送車両法施行規則35条の3第1項26号(青色防犯灯を備える自動車)の規定による記載は、同規則35条の3第1項22号(基準の緩和をした自動車)の記載をもって代え、基準緩和の処分の取消し及び自動車検査証の記載事項の変更必要はありません。(自主防犯活動用自動車でなくなった場合は除く)
2.制限を受けた自動車の標識
道路運送車両法施行規則第54条の規定による車体後面への標識(第19号様式)は必要なくなりました。 なお、現在、貼付されている標識をはがす必要はありません。
3.自主防犯活動用自動車の平成18年7月1日以降の継続検査
@あらかじめ、ユーザーに「自主防犯活動用自動車」であることを確認してから車検を実施して下さい。「自主防犯活動用自動車」には、「証明証」又は「標章(青色回転灯装備車)」が警察より発行されています。
A「自主防犯活動用自動車」の証明の取消し又は証明書が返納されているが、自動車検査証の備考欄「自主防犯活動用自動車」の記載事項が取り消されていない場合は、自動車検査証の有効期間の更新ができないため、ユーザーに車検証の記載事項の変更が必要な旨を伝え、変更後、車検を実施して下さい。なお、証明の取消し又は証明書が返納され、「自主防犯活動用自動車」でなくなった車両に青色防犯灯を装着した場合は保安基準違反になりますので注意して下さい。
B更新拒否のシステム
警察に「自主防犯活動用自動車」の証明の取消し又は証明書の返納された車両は、当該情報について、警察から国土交通省に連絡されMOTAS等に登録されます。これにより「記載事項の変更がされていない車両」は窓口で有効期間の更新ができないことを告げられます。
4.青色防犯灯は指定部品として取り扱う
青色防犯灯は、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱について(依命通達)」の細部取扱について(平成7年11月16日付け自技第235号)の別紙中T.4の「任意灯火器類」に該当します。 |
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7/5■自動車検査法人 18年度事業計画の重点事項 |
自動車検査独立行政法人は、平成18年度事業計画の重点事項を公表した。
18年度からは、新たに不正改造や基準不適合を招く自動車部品・用品等について、自動車用品販売店における啓発活動を実施、さらに、検査場の電子化として、大型車等の二次架装による不正受検を防止するため、新規検査時における車両の三次元画像記録を電子的に保存するシステムを導入していくとともに、不正受検防止のため審査結果を記録した検査票等の検査データを電子的に処理するシステムを八王子事務所に試験導入する。
■詳細は自動車検査独立行政法人「プレスリリース」をご覧ください![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■関連:検査法人プレスリリース:カー用品ショップで「車検対応品」の実態を調査します![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
●自動車検査独立行政法人ホームページ(リンク)
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