3/31■「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」、「優良自動車整備事業者の1種整備工場及び2種整備工場の認定の取扱等について」及び「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の一部改正に係るパブリックコメントの募集の結果
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国土交通省では、平成19年1月22日から同年2月20日までの期間において、道路運送車両法第94条の規定に基づく優良自動車整備事業者の認定及び同法第94条の2の規定に基づく指定自動車整備事業の指定について、これらの具体的な審査基準の通達である「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」、「優良自動車整備事業者の1種整備工場及び2種整備工場の認定の取扱等について」及び「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の一部改正に係るパブリックコメントを募集しました。
その結果、85件の意見が寄せられ、主なものについて、別添のとおり概要及びそれに対する国交省の考え方をまとめ公表しました。
□頂いた主なご意見と国土交通省の考え方
●意見1
検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこととした場合、工場全体の効率を低下させるだけではなく、新たな作業ミスの発生が危惧されるため、義務付けすべきではない
○意見1に対する国土交通省の考え方
分業化の徹底による検査の第3者視点の強化等のメリットと相対的に評価した結果、検査作業において補助的役割を担う工員が当該自動車の整備作業に直接従事してはならないこととする措置は行わないこととしました。
●意見2
工員数要件の緩和により、作業ミスや不正行為が増加するのではないか。
○意見2に対する国土交通省の考え方
工員数要件の緩和は、作業の生産性向上により可能となったものであり、また、有資格整備士の数及び保有率等の要件の緩和は行わないため、直ちに作業ミスや不正行為の増加に繋がるものではないと考えております。
なお、監査の実施により、今後とも不正行為等の排除に努めていくこととしております。
●意見3
大型車の整備作業のうち、3人で行うものは少ないため、大型車を取り扱う場合にも最少工員数は4人で良いのではないか。
○意見3に対する国土交通省の考え方
指定工場は、優良な整備と的確な検査を実施できることが必要であり、あらゆる整備作業に対応可能な体制であるべきと考えております。
また、昨今の整備不良が原因と見られる大型車のホイールボルトの破断や火災事故の発生を抑止するためにも、工員数要件を緩和することは適当ではないと考えております。
■(別添) 頂いた主なご意見と国土交通省の考え方
■優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)の一部改正新旧対照表 ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■国土交通省発表記事(リンク)
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3/29■自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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○趣旨
第166回国会において、自動車検査独立行政法人について特定独立行政法人から特定独立行政法人以外の独立行政法人に移行する等の措置を講ずる「自動車検査独立行政法人及び道路運送車両法の一部を改正する法律案」(以下「改正法」という。)が提出されている。
今般、改正法の施行に伴い、関係政令の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めることとする。
○概要
(1)国家公務員退職手当法施行令の一部改正(第1条関係)
改正法の施行により、自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の職員が国家公務員としての身分を失うことに伴い、その退職手当の適切な算定のため、改正法附則第4条第3項の規定により国家公務員としての引き続いた在職期間とみなされる検査法人の職員としての在職期間は、国家公務員退職手当法第5条の2第2項第7号の基礎在職期間とする旨の改正を行う。
(2)独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正(第2条関係)
改正法の施行により、自動車検査独立行政法人法旧第15条が第16条に条ずれしたことに伴う形式的改正を行う。
(3)国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置(第3条関係)
国家公務員退職手当法施行令第10条の規定の適用について、「当該特定独立行政法人」とあるのは、「自動車検査独立行政法人」とする旨の経過措置を定めることとする。
(4)施行期日(附則関係)
この政令は、平成19年4月1日(改正法の施行の日)から施行することとする。
○閣議決定予定日
平成19年3月30日(金)
■要綱 ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■案文・理由 ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■新旧対照表 ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■参照条文 ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
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3/31■日査協、平成19年度前期(第43回)中古自動車査定士技能検定実施
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財団法人日本自動車査定協会(日査協)は、このほど「平成19年度前期(第43回)中古自動車査定士技能検定実施について」及び、「第43回中古自動車査定士技能検定実施要領」(平成19年3月1日)を発表しましたのでお知らせします。
なお、実施要領の公告は、平成19年4月2日(月)付の「日刊自動車新聞」に掲載する他、査定協会支所窓口にリーフレット等を用意し求めに応じて配布するとしています。
【日 時】
小型車・・・平成18年6月17日(日)13時より16時
大型車・・・平成19年6月20日(水)13時より16時
【受検申請受付期間】
平成19年4月2日(月)より4月27日(金)
【受付場所】
受付場所は、協会支所及び中販連支所
■平成19年度前期(第43回)中古自動車査定士技能検定実施要領等(PDF)![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
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3/31■「消費者月間」関連事業に関する依頼
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内閣府では平成19年度の消費者月間は「みんなで築こう 身近な安全・安心」を統一テーマとして、各種事業に取り組むこととし、日整連宛下記の通り協力、周知方の依頼をしましたのでお知らせします。
「消費者月間」関連事業について(依頼)
平成19 年度消費者月間統一テーマ
内閣府国民生活局
1. 統一テーマ
「みんなで築こう 身近な安全・安心」
2.趣 旨
家庭や地域などで、エレベーターやガス瞬間湯沸かし器に係る事
故等、生命や身体に危害が及ぶような事件・事故が相次いでいます。
高齢者をねらった悪質商法や架空請求・不当請求等の消費者被害も
後を絶ちません。こうした身近な事故や被害に誰もが遭遇する可能
性があることから、身近な安全・安心に対する国民の関心が高まっ
てきています。
国民の安全・安心を確保するのは、国や地方公共団体の基本的な
責務です。このため、国は平成17 年に制定された消費者基本計画に
基づき、各般の施策を進めております。
企業ももちろん安全な製品・サービスを提供する責務を負わなけ
ればなりません。それらによる事故があった場合は、被害の拡大防
止の観点から、迅速な対応を行うことが社会的責任を果たすために
求められます。
消費者自身も自ら安全な取扱いを心がける習慣を養うことが求め
られます。
以上の趣旨から、「みんなで築こう 身近な安全・安心」を本年5
月の消費者月間の統一テーマとしました。
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3/31■平成19年春の全国交通安全運動推進要綱
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政府の交通対策本部は、平成19年2月1日に「平成19年春の全国交通安全運動実施要綱」を決定し、交通対策本部長名並びに内閣特命担当大臣名にて日整連会長を通じ、この運動への推進協力を要請しましたのでお知らせいたします。
平成19年春の全国交通安全運動推進要綱(抜粋)
<目的>
本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
<期間>
平成19年5月11日(金)から同年5月20日(日)までの10日間
<主催>
内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,都道府県,市区町村,自動車検査独立行政法人,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会,(財)全日本交通安全協会,(財)日本道路交通情報センター,(社)全国交通安全母の会連合会,(社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(社)全国二輪車安全普及協会,(社)日本自動車連盟,(社)日本バス協会,(社)全日本トラック協会,(社)全国乗用自動車連合会
<運動重点>
春の交通安全運動では,新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナーの習慣付けが重要課題となるとともに,本格的な高齢社会への移行に的確に対処するため,「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本とするほか,次の重点を定める。
1 全国重点
(1) 飲酒運転の根絶
(2) 自転車の安全利用の推進
(3) 後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
2 地域重点
都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。
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■平成19年春の全国交通安全運動推進要綱全文(PDF) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■協賛団体(PDF)
■「交通安全。アクション2007」の開催について(PDF)
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3/31■自動車車検証の有効期間および定期点検の間隔に関する整理表
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自動車車検証の有効期間および定期点検の間隔に関する整理表です。
ご活用ください。
(※画像をクリックするとダウンロードできます)
![](img/18nendo/070331seiri.jpg)
・自動車車検証の有効期間および定期点検の間隔に関する整理表![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
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3/31■低圧電気取扱い業務に係る特別教育講習会〜自動車の整備に限る〜
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ハイブリッド車(電気自動車等)の点検・整備は、低圧電気回路(直流750ボルト以下)を扱うため、労働安全衛生法第59条及び同法安全衛生規則第36条4項の規定により特別教育の受講が必要とされています。(確認実習にはトヨタ:プリウス(直流288ボルト)を使用いたします。)
1.開催概要
実施月日
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会場
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講習時間
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講習内容
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受講料
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平成19年
5月9日(水) |
(社)東京都自動車整備振興会
多摩支所国立市北3-29-8![](img/15nendo/mapicon.gif)
交通:立川駅北口より北町行きバス多摩車検場前下車徒歩1分 |
9:30〜17:00 |
・電気に関する基礎知識
・作業上の注意事項
・感電負傷時の救急実習
・現車での確認実習
・関係法令等 |
6,000円
(資料代・税込) |
2.申込方法
平成19年4月18日(水)午前10時より受付を開始いたします。
電話(03-5365-4300)にて受講予約してください。
但し定員(30名)になりしだい締め切らせていただきます。
受講予約された方には後日詳細を連絡いたします。
3.その他
受講対象者は整備士有資格者とさせていただきます。
4.平成19年度実施予定
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開催月日 |
会場
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@
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19年5月9日(水) |
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A
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〃7月 |
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B
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〃9月 |
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C
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〃11月 |
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D
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20年1月 |
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E
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〃2月 |
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※いんふぉめーしょんで適時ご案内致します。
ご不明な点がありましたら、教育部(03-5365-4300)までお問合せください。
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3/31■平成19年度CNG(圧縮天然ガス)自動車点検整備責任者講習の開催
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東京運輸支局による標記講習を下記により実施します。
なお、既に講習を修了されている方はあらためて受講する必要はございません。
1.講習日時・会場・定員等
受付時間9:00〜9:30 講習・試問時間9:30〜17:00
※各会場とも駐車場がありませんので、車・バイク等での来場はお断りします。
2.受付期間
平成19年4月23日(月)〜4月27日(金)
3.受講料
東整振会員:1名につき8,000円(資料代、消費税を含む)
※申込の際に東整振会員カード(ICカード)を提示して下さい
会 員 外:1名につき15,750円(資料代、消費税を含む)
4.申込の際に必要なもの
1)CNG自動車講習受講申請書(第3号様式)及び受講票:1部
※申請書と受講票は各支所に用意してあります(無料)、又はペーパーBANKからダウンロードしてご使用下さい。
2)合否連絡用のハガキ(自宛明記):1枚(裏面白紙のこと)
3)受講料
※品川、足立、練馬、多摩、八王子の各支所にお申込下さい。
※尚、トスネットでお申込の方は当日会場にて受付を行いますのでダウンロードした申請書、受講票及び受講料、ハガキ1枚を当日会場にお持ち下さい。
5.お問合せ先
東整振事業部 03(5365)2312
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3/31■平成19年度整備主任者技術研修実施概要のご案内
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平成19年度整備主任者技術研修の概要をご案内致します。
会員皆様、関係各位の特段のご理解、ご協力をお願い致します。
《実施概要》
@ 実習を伴うこの技術研修は、1事業場1名の整備主任者を対象に実施致します。
※ 事業場を代表して研修を受講された整備主任者の方は、他の整備主任者の方に受講内容について、事業場内教育を行うよう指導されております。ご留意下さい。
A 平成19年度における研修項目は
「平成17年排出ガス規制適合車エンジンの構造・機能及び点検・整備(4輪車)」
「二輪車の新機構(2輪車)」の予定です。
B 受講料は6,000円(消費税込み)とさせて頂きます。 |
以上、整備主任者技術研修(実習)の実施概要についてご案内させていただきましたが、これとは別に整備主任者法令研修(座学)につきましても、通常通り10月頃実施致します。
なお、技術研修(実習)についてのお問い合わせ等につきましては、下記部署までお願い致します。
お問合せ先
教育部 技術課 03(5365)4300
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3/31■「平成19年度第1回自動車検査員教習」及び特別講習会を開催します
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東京運輸支局が実施する教習は4日間です。そのため東整振主催にて特別講習会を4日間コースで開催いたしますので、この機会に是非ともご受講ください。
なお、受付は平成19年5月14日(月)〜5月18日(金)、東整振各支所にて行います。
1.コース・会場
※1)Bコースは教習及び特別講習会場と試問会場が異なります。
2)試問のみの方の試問会場は、台東区民会館及び振興会多摩支所になります。(どちらかを選択して下さい)
3)各会場とも駐車場がありませんので、車・バイク等での来場はお断りいたします。
2.日程・定員・受講料等(教習及び講習時間9:30〜16:30)
回数 |
コース |
支局振興会の別 |
受講料
(資料代消費税を含む) |
Aコース |
Bコース |
Cコース |
1 |
6月12日(火) |
6月13日(水) |
6月14日(木) |
支局教習@ |
12,500円
(資料代10,855円)
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2 |
6月15日(金) |
6月18日(月) |
6月18日(月) |
支局教習A |
3 |
6月19日(火) |
6月20日(水) |
6月22日(金) |
支局教習B |
4 |
6月21日(水) |
6月26日(火) |
※6月25日(月) |
支局教習C |
5 |
6月27日(水) |
6月28日(木) |
6月26日(火) |
振興会特別講習@ |
会 員:14,000円
会員外:20,000円 |
6 |
6月29日(金) |
7月 2日(月) |
7月 3日(火) |
振興会特別講習A |
7 |
7月 3日(火) |
7月 6日(金) |
7月 4日(水) |
振興会特別講習B |
8 |
7月 5日(木) |
7月 9日(月) |
7月 6日(金) |
振興会特別講習C |
定員 |
100名
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100名
|
100名
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合 計
(教習+特別講習)
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会 員:26,500円
会員外:32,500円
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※1)Cコースの受講者に対する教習Cは、東京都自動車整備教育会館を使用して実施します。
2)試問のみ希望される方の受験料は無料です。(不合格通知ハガキをご持参下さい)
3)受付締切り後の受講料の返金はいたしませんので、ご了承下さい。
3.試問日
平成19年7月10日(火)集合時間:12時00分〜12時30分
※教習@〜Cを全出席した方を対象に実施します。
4.受講資格(受付の際、整備技能者手帳等で確認いたします)
各コース教習開講日の前日において、整備主任者(検査主任者経験も可、2級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格している者を除く)として1年以上の実務経験を有し、平成18年度整備主任者(法令)研修を受講された方。
5.受付期間及び受付場所:平成19年5月14日(月)〜5月18日(金)/東整振各支所にて受付
検査員教習受講申請書(第10号様式):2部、連絡用ハガキ2枚、証明写真1枚をご提出下さい。
※申請書は各支所(無料)、又はペーパーBANKに用意してあります。
6.問い合わせ先
東整振事業部 TEL03(5365)2312
![](img/18nendo/070331kensa.jpg)
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3/31■GOODであんしん車検及び定期点検促進キャンペーンを実施します
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GOODマークステッカーを利用すると、車検時及び定期点検時にキャンペーンに応募できます。車検や定期点検の案内に活用してください。
1.実施年月日
平成19年4月16日(月)販売分から実施します。
2.GOODであんしん車検キャンペーン
@GOODマークステッカー購入時に同数のキャンペーン応募用紙を支所窓口で受け 取ってください。
A車検整備終了後GOODマークステッカーを当該車両に貼付してください。
B納車時に、お客様にキャンペーンを説明の上応募用紙をお渡しして必要事項を記載 していただいてください。
C整備事業者がユーザーから応募用紙を預かり、振興会支所に設置する「キャンペー ン応募用紙受付箱」に投函してください。 |
3.定期点検促進キャンペーン
@納車時に、Wチャンスとして定期点検を実施時にもキャンペーンに応募できることを説明してください。
A定期点検整備(3,6ヶ月及び1年)受注時に、定期点検促進キャンペーン応募用紙に必要事項を記載の上回収し、振興会支所に設置する「キャンペーン応募用紙受付箱」に投函してください。 |
4.景品
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第1回抽選会 |
第2回抽選会 |
合 計 |
車検 |
定点 |
車検 |
定点 |
1等 10万円の旅行券 |
2名様 |
1名様 |
2名様 |
1名様 |
6名様 |
2等 5万 円の旅行券 |
4名様 |
1名様 |
4名様 |
2名様 |
11名様 |
3等ディズニランドペア1デイパスポート |
10名様 |
3名様 |
10名様 |
7名様 |
30名様 |
4等 5千円分のオイル交換券 |
40名様 |
6名様 |
40名様 |
14名様 |
100名様 |
5.抽選日
第1回抽選日 平成19年10月16日(火)(平成19年4月〜9月末日投函分)
第2回抽選日 平成20年 4月15日(火)(平成19年10月〜平成20年3月末日投函分)
6.当選発表
当選者は、社団法人東京都自動車整備振興会のホームページに掲載するとともに、当該整備事業者(または店舗)にお知らせします。景品は整備事業者(または店舗)からお客様にお渡ししてください。
※キャンペーンポスターです。
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3/27■道路運送車両法施行規則の一部改正に係るパブリックコメントの募集
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国交省は、「配光可変型前照灯に係る協定規則(第123号)」の新規制定、二輪車等の制動装置に係る世界技術規則の制定及びそれに伴う「二輪車等に係る制動装置に係る協定規則(第78号)」の一部改正を計画している。
そのため、同省ではこの改正に対する意見を下記の要領で募集すると発表した。
<意見募集対象>
新規検査における自動車の適合性確認業務を確実かつ円滑に実施するため、初めて受検する新規検査の申請をする者は、同受検車両(道路運送車両法第75条第1項に基づき型式の指定を受けた自動車などを除く)のシステム装置が保安基準に適合することを証する書面を提出することを規定。 |
<意見募集期間>
平成19年3月23日(金)〜平成19年4月22日(日)(必着)
【詳細はこちら】
■道路運送車両法施行規則の一部改正に係るパブリックコメントの募集(国交省リンク)
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3/26■自動車点検基準等の一部改正に伴う記録簿の取扱いについて
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自動車点検基準等の一部改正に伴う記録簿の取扱いについて
社団法人東京都自動車整備振興会
1.自動車点検基準等の一部改正の実施時期
平成19年4月1日より
(3月31日までの点検整備結果は、従来の記録簿をご使用願います。)
2.自動車の区分と別表の改正点
自動車の区分 現 行 改正後
事業用自動車等 別表第3
別表第3
被牽引自動車 −
別表第4
自家用貨物自動車等 別表第4
別表第5
自家用乗用自動車等 別表第6
別表第6
二輪自動車 別表第5 別表第7
3.現在使用している記録簿の使用について
現在使用している記録簿については、二輪自動車の定期点検用を除いて次の方法により継続して使用することが可能です。
(1)事業用自動車等
<車両総重量8t以上(被牽引車を含む)、乗車定員30人以上の自動車>
・下記の項目をその他の点検項目欄(または余白)に追加することにより当分の間使用できます。
@ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷
<被牽引自動車以外>
・下記の項目を削除してください。
@連結装置の「キング・ピンの亀裂・損傷」
A「ピントル・フック、ルネット・アイの損傷」の項目で「ルネット・アイ」の部分
・被牽引自動車は別表4として新設されましたが、従来どおり装置がついていないものは「/」の該当なしを記入して使用できます。
(2)自家用貨物自動車等
当分の間使用できます。(ただし、可能な限り右上の「別表第4」の表示を「別表第5」に改めてください。)
(3)二輪自動車
<持込用及び指定整備記録簿>
・下記の項目をその他の点検項目欄(または余白)に追加することにより当分の間使用できます。
@マスタ・シリンダの液漏れ
Aディスク・キャリパの液漏れ
Bブーツの亀裂・損傷
Cドライブ・ベルトの摩耗、損傷
<定期点検用記録簿>
点検時期・項目が、大幅に変更されることから使用できません。
(4)自家用乗用車(含:軽自動車)
訂正なしで使用できます。
4.点検整備記録簿の販売について
(1)新持込用及び指定整備記録簿(事業用自動車、被牽引自動車、二輪自動車)を4月2日(月)より振興会各支所において販売致します。
(2)定期点検用記録簿の販売は多少遅れる場合があります。その場合、 販売開始まで窓口でコピーを配布しますのでご利用下さい。
5.その他
新持込用及び指定整備記録簿様式のコピーを(事業用自動車、被牽引自動車、二輪自動車)を3月26(月)から当分の間振興会窓口に準備すると共に、以下に掲載しますので、4月早々に行う指定整備や持込検査の際に現行の記録簿に貼付して用いて等活用して下さい
■自動車点検基準等の一部改正に伴う記録簿の取扱い
平成19年4月1日より、自動車点検基準等の一部改正に伴い記録簿の一部が改正になります。
新記録簿は、4月2日より販売いたしますが、当分の間に限り、新持込用及び指定整備記録簿の様式コピー(事業用自動車、被牽引自動車、二輪自動車)を「東整振ペーパーバンク」に掲載いたします。
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3/20■損保協会、2006年度自動車盗難事故実態調査の結果発表
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(社)日本損害保険協会(石原邦夫会長)は、各損害保険会社が2006年11月に保険金を支払った事案(車上ねらい2,684件、車両盗難786件)を対象に実施した調査結果を公表した。
それによると車上ねらいの被害品トップはカーナビで、ミニバンとコンパクトカーを中心に純正品・後付品(市販品)がともに狙われており、車上ねらいの被害額は1件あたり約39万円に上昇していることがわかった。
また、車両盗難調査では、初度登録から5年以上経過した車が盗難車の半数以上を占めることも判明した。
・第8回 自動車盗難事故実態調査(2006年度実施)![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
(社)損保保険協会ニュースリリース「2006年度自動車盗難事故実態調査の結果発表」(リンク)
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3/20■日整連、自動車点検基準改正に関するリーフレットを発行
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日整連より「自動車点検基準改正に関するリーフレット」を発行した旨の連絡がありましたので、お知らせするとともにダウンロードによる提供をいたします。
・点検基準等の改正に関するリーフレット ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
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3/20■警視庁、中型免許に関するリーフレットを発行
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平成19年6月2日から中型自動車・中型免許が新設されることに伴い、警視庁では「中型免許に関するリーフレット」を作成しました。
今般、警視庁より中型自動車・中型免許についての広報依頼がありましたので、お知らせいたします。
![](./img/18nendo/070320chuumen.jpg)
・「平成19年6月2日から中型自動車、中型免許が新設されます」リーフレット![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
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3/20■平成18年度のPRTR制度による届出及び電子届出の利用について
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国土交通省より、平成18年度のPRTR制度による届出と届出にあたって電子届出を利用していただくように要請がありましたのでお知らせいたします。
PRTR制度(※)による特定化学物質の排出量の届出及び届出の際には電子届出を利用するようご協力をお願い致します。
また、日整連ホームページのトピックスに「PRTR届出に関する電子届出の利用促進について」が掲載されています。
なお、17年度のPRTR化学物質の排出量・移動量の集計結果等について、経済産業省、環境省のホームページに掲載されておりますことを申し添えます。
※平成14年4月から「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法:PRTR法)」に基づき、第一種指定化学物質の環境への排出量等の届出が義務付けられており、18年度の特定化学物質の排出量等については、平成19年4月1日〜6月30日までに届出する義務があります。
【参考】
・「PRTR届出の手引き」 (経済産業省・環境省)
・経済産業省ホームページ (http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html)
・環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html)
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3/19■国交省、自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用促進に関する感謝状授与
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国交省は、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の普及・利用促進に貢献をした別紙名簿 の自動車販売事業者に対し、平成19年3月23日(金)に自動車交通局長から第1回目の感謝状を授与すると発表した。
授与式の詳細は、下記のとおり。
日時:平成19年3月23日(金)14時〜
式場:自動車交通局長室
授与対象者数 3者(別紙 )
次第
(開会)
・自動車交通局長挨拶
・感謝状授与
(閉会)
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<資料>
・(別紙) OSSの利用促進に関する感謝状の授与対象者一覧 ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
・ OSSに関する詳細
自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用促進に関する感謝状の授与について(リンク)
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3/19■自動車整備士技能検定規則等の一部改正に係るパブリックコメント募集
− オパシメータを使用したPM検査の導入関連 −
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国交省は、オパシメータを使用したPM検査を導入するべく、自動車整備士技能検定規則等の一部改正を計画している。
そのため、同省ではこの改正に対する意見を下記の要領で募集すると発表した。
<意見募集対象>
(1)オパシメータを使用したPM検査について
「道路運送車両法施行規則」(昭和26年運輸省令第74号)の一部改正について
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第609号)の一部改正について
「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」(平成15年国土交通省告示第1318号)の一部改正について |
(2)オパシメータに係る技術上の基準等について
「自動車整備士技能検定規則」(昭和26年運輸省令第71号)の一部改正について
「指定自動車整備事業規則」(昭和37年運輸省令第49号)の一部改正について
「自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準」(平成7年運輸省告示第375号)の一部改正について
「自動車検査用機械器具の校正に係る運輸大臣の定める技術上の基準」(平成7年運輸省告示第377号)の一部改正について
「自動車検査用機械器具の審査基準について」(平成7年6月14日付け国自整第121号)の一部改正について |
<意見募集期間>
平成19年3月16日(金)〜平成19年4月14日(土)(必着)
<資料>
・自動車整備士技能検定規則等の一部改正に係るパブリックコメントの募集について ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
・オパシメータの導入スケジュール(案) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
【詳細はこちら】
■自動車整備士技能検定規則等の一部改正に係るパブリックコメントの募集について−オパシメータを使用したPM検査の導入関連−(国交省リンク)
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3/15■国交省、 「自動車点検基準」及び「自動車の点検及び整備に関する手引」の改正を公布
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国土交通省は、自動車の日常点検整備及び定期点検整備の内容等を規定する「自動車点検基準」(省令)及び「自動車の点検及び整備に関する手引」(告示)の改正を平成19年3月14日に公布した。
施行は平成19年4月1日。 改正の内容は以下のとおり。
≪改正の概要≫
(1)二輪車
6 月点検を廃止し、1年点検及び2 年点検の点検項目を、それぞれ33 項目と48 項目に規定。
1 年点検及び2 年点検の点検項目に、それぞれ11 項目ずつ走行距離加味項目を設定。
なお、二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間の延長(初回のみ2 年から3 年)も、平成19年4 月1 日より施行(新たに自動車検査証の交付を受けるものから適用)。
(参考) 「走行距離加味項目」とは、前回の定期点検から走行距離が一定距離以下の場合に点検を省略することができる点検項目。
(2)大型車
日常点検でのホイール・ナットの脱落・緩みや、ホイール・ボルトの折損等の異常がないことを点検することを規定(新設)。
3 月の定期点検において、「ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み」の点検時に、規定トルクでホイール・ナットを締め付けることを規定(明確化)。
12月の定期点検において、ディスク・ホイールを外してホイール・ボルトを細かく点検すること、取り付ける際には規定トルクでホイール・ナットを締め付けることを規定(新設)。
タイヤの交換の際の注意事項として、規定トルクでホイール・ナットを締め付けること、誤組みをしないことを規定(新設)。
(3)被牽引自動車
被牽引自動車は、他の車両と比較して構造が独特であることから、点検項目を規定する別表を事業用自動車等に適用するものから分離。
(4)その他
定期点検において、燃料パイプ及びホースを固定するための部品(クランプ)の点検を明確化 (クランプのゴム等の劣化等により燃料パイプ及びホースの固定に異常がないかを点検する旨規定)。
≪適用時期≫
平成19 年4 月1 日
【参考資料等】
参考資料1: 点検整備制度と車種の関係
参考資料2: 検査・点検整備制度の見直し(全体の流れ)
参考資料3: 点検・整備等の不良を原因とした大型車の車輪脱落事故(経緯)
参考資料4: 大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故のデータ
参考資料5: 「自動車点検基準」(省令)のホイール・ボルトに係る改正箇所
参考資料6: 告示のホイール・ボルトに係る改正箇所
参考資料7: 「自動車点検基準改正」のチラシ
自動車点検基準(新旧)
自動車の点検及び整備に関する手引
![](img/18nendo//070315tenken.jpg)
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3/14■国交省、平成18年度第2回自動車整備士技能検定合格者数等発表
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国交省より、平成18年度第2回自動車整備士技能検定(一級小型自動車整備士)の合格者数等(全国)の発表がありましたのでお知らせいたします。
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3/14■平成19年春の全国交通安全運動推進要綱
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政府の交通対策本部は、平成19年2月1日に「平成19年春の全国交通安全運動実施要綱」を決定し、交通対策本部長名並びに内閣特命担当大臣名にて日整連会長を通じ、この運動への推進協力を要請しましたのでお知らせいたします。
平成19年春の全国交通安全運動推進要綱(抜粋)
<目的>
本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
<期間>
平成19年5月11日(金)から同年5月20日(日)までの10日間
<主催>
内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,都道府県,市区町村,自動車検査独立行政法人,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会,(財)全日本交通安全協会,(財)日本道路交通情報センター,(社)全国交通安全母の会連合会,(社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(社)全国二輪車安全普及協会,(社)日本自動車連盟,(社)日本バス協会,(社)全日本トラック協会,(社)全国乗用自動車連合会
<運動重点>
春の交通安全運動では,新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナーの習慣付けが重要課題となるとともに,本格的な高齢社会への移行に的確に対処するため,「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本とするほか,次の重点を定める。
1 全国重点
(1) 飲酒運転の根絶
(2) 自転車の安全利用の推進
(3) 後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
2 地域重点
都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。
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■平成19年春の全国交通安全運動推進要綱全文(PDF) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■協賛団体(PDF)
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3/12■東整振がFAINES加入増加数で表彰を受けました
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平成19年3月6日、7日にホテルセンチュリー21広島(広島県広島市)において開催された「平成18年度FAINES担当者会議」において、東整振がFAINES加入増加数で全国3位の表彰を受けました。
皆様のFAINESご利用に感謝申し上げます。
平成18年度FAINES加入促進キャンペーン結果
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加入率
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増加数
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整備マニュアル
情報利用率(回)
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1位
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福岡県
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福岡県
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神奈川県
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2位
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旭川地方
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大阪府
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沖縄県
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3位
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富山県
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東京都
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愛知県
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3/12■労働安全衛生法施行令の改正への対応について
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労働安全衛生法施行令の改正により、石締含有製品の規制対象が「石綿をその重畳の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物」へと変更されております。
今般、鉄道車両関係において部品の一部に、0.1パーセントを超える石綿を含有するものが使用されていた違反事案が明らかになり、国土交通省より、日整連を通じて別紙のとおり当会へ通知がありましたのでお知らせいたします。
【資料】
・(別紙) アスベスト含有部品の使用について他(PDF) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
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3/12■使用済自動車引取業者及びフロン類回収業者の登録更新が始まります
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引取業者及びフロン類回収業者としての登録は5年ごとの更新が必要です。平成14年に引取業者及びフロン類回収業者として東京都に登録した事業者は、平成19年に登録更新を迎えますので、お忘れなく登録更新をお願いします。
申請書及び必要書類一覧表は、東整振各支所に準備していますのでお申し付け下さるか、こちらのページ(ペーパーバンク)からダウンロードしてご使用下さい。
更新手数料 |
4,200円(東京都へ支払う手数料:現金) |
<申請場所>
主に23区及び島しょに事業所(店舗等)がある事業者
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎9階![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
廃棄物対策部産業廃棄物対策課自動車リサイクル担当(電話03-5388-3571)
主に三多摩地域に事業所がある事業者(★)
東京都立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎4階![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
多摩環境事務所廃棄物対策課審査係(電話 042-528-2693)
★ 三多摩地域のうち、八王子市内に事業所がある事業者
・平成19年4月1日に事務が東京都から八王子市に移管されます。
・申請場所:八王子市役所(平成19年4月1日から) |
なお、東整振では登録更新代行を行います(除:八王子市)ので、希望される事業者は東整振各支所に必要書類をお持ち下さい。
登録代行手数料(会員価格) |
2,100円(含:消費税) |
【資料】
≪よくある質問と答え≫
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Q:なぜ、更新が必要なの? |
A:
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使用済自動車を取扱う引取業者、フロン類回収業者の自治体への登録有効期限は5年間です。
フロン回収破壊法で最初の登録をされた方は、最も早い場合、2007年4月1日に登録の満了日を迎えます。
引き続き事業を行う場合は、自治体に登録の更新を申請する必要があります。 |
Q:登録の更新を行わないとどうなるの? |
A:
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自治体への更新を行わない場合、登録は抹消され事業が継続できなくなります(更新しない場合、満了日以降は自動車リサイクルシステムも使用することができなくなります)。
したがって引き続き事業を行う場合、登録日をお確かめの上、満了目前までに必ず自治体に登録の更新を行って下さい。 |
Q:更新したいけれど、何をすればよいの? |
A:
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@前回登録時に自治体から発行された登録通知書の有効年月日(満了日/登録日から5年)を確認してください。
自治体からの登録通知書が見あたらない場合、管轄自治体へ速やかにお問い合わせ下さい。
![](img/18nendo/070312recyc.gif)
(※上の図をクリックすると拡大します)
A継続して事業を行う場合、管轄自治体へ登録の更新をお申し込み下さい。
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター(以下、登録センター)へ書類を提出する必要はありません。
登録センターでは、自治体から更新のデータを受領しリサイクルシステムへ反映しますので、必ず自治体への申請を行って下さい。
※自治体への申請に必要な書類は管轄自治体へお問い合せ下さい
※引取業・フロン類回収業の両方の更新を希望される方は、各々自治体に申請する必要があります。
Bなお、満了日が過ぎてしまった場合、管轄自治体および登録センターへ新たに登録をしなおす必要がありますので、必ず満了目前に自治体への登録更新を行って下さい。
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Q:更新をしない場合、何をすればよいの? |
A:
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既に事業を行なっていない、または、今後事業を継続しないことがはっきりしている事業者の方は、満了日を待たずに速やかに廃業の申請を管轄自治体並びに登録センターへ連絡して下さい。
※廃業の申請についてはこちらをご覧下さい。
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Q:解体業、破砕業の許可更新はいつから始まるの? |
A:
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最も早い場合で2009年7月1日に許可の満了日を迎えます。 |
・(添付資料1) 引取業者、フロン回収業者の皆様へ(PDF) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
・(添付資料2) センターからのお知らせサンプル(PDF) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
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3/9■国交省、オパシメータを使用したPM検査の導入(案)に係るパブリックコメント募集の結果公表
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国土交通省は、平成18年11月30日から同年12月14日までの期間において、オパシメータを使用したPM検査の導入(案)に係るパブリックコメントの募集を行った。
同省は、この募集で受けた 15件の意見のうち主なものについて、別添のとおり概要及びそれに対する当省の考え方をまとめ公表した。
【資料】
・(別添) 頂いた主なご意見と国土交通省の考え方(PDF) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
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3/2■「道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する
国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」の一部改正に係るパブリックコメントの募集について
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国土交通省は、日本では製作されていない連節バスの保安基準適合性を検討したところ、当該連節バスに設置されている脱出用窓の性能が日本の基準に定められているとびら方式の非常口と同等以上であると判断し、現行取扱いにおいては基準緩和の取扱いができない非常口について、非常口と同等の安全性が確保されている場合には、基準緩和が行えるように「道路運送車両の保安基準第55
条第1項、第56 条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」(平成15
年国土交通省告示第1320 号)(以下「基準緩和告示」という。)の一部を改正する予定。
そのため、同省では本改正に対する意見を下記の要領で募集すると発表した。
【改正概要】
(1)保安基準第55条第1項に規定する国土交通大臣が定めるものに非常口の基準を追加
「基準緩和告示」第1条第1項第1号に非常口の保安基準第26 条を追加する。
【スケジュール】
平成19 年春頃までに施行することを検討。
【意見募集対象】
「道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」の一部改正について(別紙の事項) ![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
【意見募集期限】
平成19年3月5日(月)から平成19年4月4日(水)(※必着)
【資料】
・別添 非常口に係る日本の基準と当該連節バスの非常口の仕様比較表![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
・参考図![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
・参考資料 道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)(抄)![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■国土交通省該当記事(リンク)
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3/2■メンテナンスによる、TOSS予約システム一時停止のお知らせ
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TOSS予約システム運用サーバのメンテナンス作業を実施するため、下記時間帯はTOSS予約システムのご利用ができなくなります。
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご承知おきくださいますようお願いいたします。
作業時間
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平成19年3月4日(日)11:00から15:00まで
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3/2■自動車検査法人が発見した不正打刻車両は平成18年までの3年間で681台
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自動車検査独立行政法人は、同法人が平成16年から18年の3年間の検査業務で発見した不正打刻を有する不審車両が681台にのぼったことを発表した。
不正打刻は、自動車の車台番号及び原動機の型式記号が本来の打刻と異なる字体のものや、他の車両の車台番号を貼り付けたものが確認されている。
同法人は、 「不正打刻」は盗難車であることや原動機の載せ換えを隠すために行われると考えられていることから、今後も自動車検査を通じて不正打刻の発見に努めることにより、自動車社会の秩序を維持し、健全な自動車社会の実現を目指す」としている。
![](img/18nendo/070302dakoku.jpg)
・自動車検査独立行政法人プレスリリース
・【関連記事】自動車盗難の現状と対策(整備
in Tokyo 2006年8月号掲載)
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3/1■国交省、バス火災事故の状況 〜過去四年間の事業用バス火災事故86件の分析〜
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国交省では、平成15年1月〜平成18年12月の四年間に発生した、事業用バスの火災事故86件(自動車事故報告規則(省令)による報告等により把握したもの。衝突による二次的な火災事故及び放火は除く)について、その内容を分析した。
主な結果は以下のとおり。
■出火原因等
原因については、整備作業ミスの他、エンジンルーム内に置いたウエス等への着火やサイドブレーキ戻し不足といったミスがある他、適切な点検整備 をしていれば、免れたと考えられる火災事故が相当数ある。また、リコール等の対象となっている不具合もある。
出火に至る状況では、ショート等電気関係不具合、燃料漏れ、ブレーキ、タイヤの加熱が目立つ。
出火箇所では、エンジン付近の出火が多い。
■車齢別
車齢別に発生件数を見ると、比較的新しい車両でも発生しているが、車齢の高い車両で件数が多い傾向がある。車齢10年以上が約7割を占める。
車齢の高い車両の方が保有車両数当たりの発生件数が多い傾向がある。
■事業者規模別
事業者保有車両数別(規模別)に発生件数を見ると、10両以下の規模の小さな事業者において、保有車両数当たりの発生件数が多い傾向があるものの、顕著な集中があるわけではなく、それよりも大きい規模の事業者でも火災事故が発生している。
国土交通省では、今回の分析結果を活用して、引き続きバス事業者等の関係者への適切な点検整備に関する注意喚起を行い、今後とも事故データの収集・分析に努めるとともに、その改善を図ることとしている。
■バス火災事故の状況について![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
●国土交通省プレスリリース
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3/1■下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反に基づく勧告等(公正取引委員会)
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公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部 下請取引調査室は、和歌山県の自動車会社に対し、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成19年2月20日、国法第7条第2項の規定に基づき勧告を行いプレス発表するとともに、日整連に対し、下請法違反を防止するため、下請法の内容を周知徹底するとともに下請取引の適正化についての指導について要望した。
■下請法の概要/下請代金支払遅延等防止法(抄)![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
■公正取引委員会作成ガイドブック「知るほどなるほど 下請法」![](../mtou_paper/img/pdf_sicon.gif)
●公正取引委員会ホームページ http://www.jftc.go.jp/
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