Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association


最新情報放置違反金未納車照会用紙&マニュアル|よくある質問と答え|ガイドライン・警察リンク集
放置違反金滞納車に対する車検拒否制度 Q&A
(日整連「放置違反金滞納車に対する車検拒否制度対応マニュアル」より抜粋)

目 次
1)
車検拒否制度導入に関して
2)
ファックスによる事前照会方法の運用等に関して
3)
個人情報保護法関連について
4)
代車関係について
5)
違反金等の支払いに関して
6)
ユーザー等への周知方法(PRの方法)について
7)
公安委員会から国土交通省への通知に関して
8)
ユーザーとのトラブル対応について
9)
その他

1)車検拒否制度導入に関して                           ▲TOP
Q1.違反金未納付の確認を実質的に整備事業者が行う事になるが、整備事業者の
負担が非常に大きいこの制度について警察庁ではどのように考えているのか
A.1  警察庁では、平成17年度予算において、車検拒否制度を含めた今回の新駐車対策法制の周知徹底を図るため、全国の整備事業者、警察署等にポスター等を配布する予定であり、事前の制度周知に努める所存です。
 また、弁明通知、納付命令、督促の各段階を捉えて、車両の使用者に対して、放置違反金を納付していない場合、車検拒否の対象となる旨を周知することとしております。
 したがって、車検拒否の対象となっている車両の使用者は、車検証の返付を受けられないことを承知しているものと想定され、通常、あえて、整備事業者に車検手続きの代行を依頼することはないものと考えられます。
 警察庁では、これらの措置により、整備事業者の負担が生じないよう努めてまいりたいと考えております。

2)ファックスによる事前照会方法の運用等に関して                ▲TOP
Q2-1.照会制度を利用したいが、どこにファックスを送ればよいか。
A.2-1

 以下の連絡先にお願いします。

警視庁放置駐車対策センター
TEL:03-5500-0110
(2006年6月1日から運用開始)
FAX:03-5530-0110
(2006年8月1日から運用開始)

 ※インターネット照会制度による照会を行い、照会の結果、車検拒否の対象となっている可能性があることが判明した自動車に限ってファックス照会制度を利用するようお願いします。

Q2-2.ファックスによる事前照会と回答に要する時間はどの程度を想定しているのか。
    また、回答方法はどのようになるのか。整備事業者は時間との勝負である
A.2-2  警察庁では、ファックス照会制度について、可能な限り速やかに回答するよう都道府県警察を指導する予定ですが、回答に要する時間は、整備事業者からの照会件数にも左右されるので、確定的にお答えすることはできません。
 したがって、整備事業者においては、車検拒否による整備料金をめぐるトラブルを防止するため必要があると認められるときに限って放置違反金滞納情報照会制度を利用するとともに、インターネット照会制度による照会を行い、照会の結果、車検拒否の対象となっている可能性があることが判明した自動車に限ってファックス照会制度を利用するようお願いします。

Q3.ファックスによる事前照会、及びその回答は土日・祝日も可能か。
    また、24時間対応できるのか
A.3  土日、祝日、夜間は、警察本部では緊急事態等に対応するための必要最小限の当直員しかおりませんので、放置違反金滞納情報照会に回答するための体制がありません。
 したがって、ファックス照会制度は、県警本部の平日勤務時間内に限って利用できることとさせていただきます。
 なお、インターネット照会制度は、夜間休日を問わず利用することができます。

Q4.事前照会時は車検受検可能、現車持込み時(保適を含む)は不可になる
   ということがあるのか
A.4

 照会時と現車持込み時の間に1日以上の間隔が空けば、可能性としてはありえます。


3)個人情報保護法関連について                         ▲TOP
Q5.警察庁(公安委員会)による未納自動車の登録番号と車台番号だけの
   
公表(開示)も個人情報保護法に抵触するのか
A.5  行政機関個人情報保護法第8 条の規定により、原則として禁止されております。

Q6.未納自動車の登録番号だけをウェブサイトに公表し、パソコンによる検索方法も
   
個人情報保護法に抵触するのか
A.6  行政機関個人情報保護法第8 条の規定により、原則として禁止されております。

Q7.一度同意書を提出したユーザーに対しては、2回目以降の提出を不要と
   することができないか
A.7  当該使用者において、二回目以降の照会にも同意していると考えられない以上、提出を不要とすることはできません。

Q8.ファックスによる事前照会の際、使用者・所有者が法人の場合も
   個人情報保護法の観点から同意書が必要か
A.8

 事後の紛議を避けるため、同意書が必要と考えております。なお、インターネット照会制度を利用する場合も同様です。


4)代車関係について                               ▲TOP
Q9.代車等自動車を借りたユーザーが駐車違反をし、反則金を納付しない場合には、
   当該自動車の使用者である整備事業者に納付命令が下されると聞いているが、
    整備事業者が違反金を支払わなくて済む方策はないのか
A.9  整備事業者が代車の使用者である以上、当該整備事業者には当該代車の運行管理責任があり、原則として放置違反金の納付を免れることはできません。

Q10.リース車両の駐車違反については、誰に違反金納付命令が出されるのか
A.10  当該リース車両の実質的な使用者を特定して、その者に放置違反金の納付を命ずることとなります。リース契約の形態にもよりますので、一概にお答えすることはできませんが、通常、リースを受けた者が使用者となるものと考えております。

5)違反金等の支払いに関して                          ▲TOP
Q11.違反金の支払いはどこにどのように行うのか。また、コンビニでも納付可能か
    ・仮納付の場合 ・納付命令書の場合 ・督促の場合
A.11  いずれの場合も地方自治法の規定により、当該放置違反金の納付を命じた都道府県公安委員会が置かれている都道府県の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関で支払って頂くこととなります。
 したがって、コンビニでの納付はできません。

Q12.違反金納付書の再発行を受けるための手続きはどこにどのように行い、
    発行までに何日程度かかるのか。
     また、違反金納付済みをどのようにして国土交通省に証明するのか
A.12  放置違反金納付命令をした都道府県警察(公安委員会)において再発行をいたします。
 また、都道府県によっても異なりますが、多くの都道府県では、納付書の再発行は即時に行うことができるものと考えています。
 納付書の再発行についての詳細はA13を参照して下さい。
 放置違反金等を納付した際に指定金融機関等で交付される領収証書等を提示していただければ、放置違反金を納付したことを証する書面が提示されたのもとして取り扱われるようにする予定です。

Q13.放置違反金納付命令書の納付の期限後に違反金を納付することも
    想定されるが、
この場合の納付方法はどうなるのか。
    同命令書と一緒に送付される納付書で期限後にも納付できるのか。
    または、改めて納付書の交付を求めるのか。また、督促状の指定納付期限の
    経過後に納付する場合の納付方法はどうなるのか
A.13  都道府県警察によって取扱いが異なります。
 納付命令時、督促時ともに納付期限を経過した納付書により放置違反金等を納付できる都道府県と納付期限を経過した納付書では納付できず都道府県警察から新たな納付書の交付を受けなければならない都道府県とがあります。
 なお、納付書の再発行に係る具体的な手続については下記のとおりです。
「車検拒否制度の運用について」(平成17年11月14日付け警察庁丁交指発第181号)から抜粋
3 放置違反金等の納付書の再発行
放置違反金等の納付書の再発行については、以下の(1)及び(2)により行うこと。
なお、再発行手続き等については、都道府県警察のホームページに掲載するなどの方法により、その周知を図ること。
(1)警察施設の窓口における再発行
警察施設の窓口における納付書の再発行については、以下のア及びイにより行うこと。
  ア 再発行場所
少なくとも、各都道府県内に所在する全ての車検場ごとに、当該車検場の所在地を管轄する警察署又は当該車検場に近接するその他の警察施設(警察本部、放置駐車対策センター、反則通告センター等)に納付書の再発行窓口を設置すること。また、各都道府県警察の全警察署で納付書が再発行されることが望ましいため、各都道府県の実情等を踏まえつつ、納付書の再発行窓口の拡大に努めること。
  イ 再発行手続き
必要な本人確認を行い、再発行申請者が代理人の場合はあわせて委任状
(25k)の提示を求め、放置駐車違反管理システムによる調査をした上で、申請に係る納付書を再発行すること。
(2)郵送による再発行
郵送による納付書の再発行については、以下のア及びイにより行うこと。
  ア 再発行場所
警察本部担当課宛ての郵送による再発行申請を受け付けること。
  イ 再発行手続き
上記(1)イに準じて再発行すること。
また、本人の現住所を確認できる書類等の同封を求めること。
なお、納付書を返送するのに必要な封筒及び切手の同封を求めても差し支えない。

6)ユーザー等への周知方法(PRの方法)について                ▲TOP
Q14.周知方法の具体策はどのようなものか。また、その実施時期はいつごろか
A.14  平成17年度中に整備事業者に対してポスターを配付することとしているほか、警察署等を通じてポスター及びチラシの配布を行うことを予定しております。
 周知時期については、平成18年2月頃から3月頃にかけてを考えています。

Q15.反則切符(駐車違反)交付時に、車検拒否制度をユーザーに説明できないか
    また、運転免許更新時にも同制度の周知を図れないか
A.15  制度が施行されてから当面の間は、放置車両確認標章に制度説明用の文書を添付するよう都道府県警察を指導しております。
 当該制度説明用の文書には、車検拒否制度に関する説明も記載しております。
 また、放置車両確認標章を取り付けられた車両の運転者等の求めに応じて車検拒否制度を詳細に説明することとしております。
 なお、多くの都道府県警察では、運転免許更新時に「交通の方法に関する教則」が掲載された冊子を教本として配布することとしておりますが、制度施行と同時に当該教則の内容を改正し、車検拒否制度に関する説明を記載することとしております。

7)公安委員会から国土交通省への通知に関して                ▲TOP
Q16.公安委員会が督促をした後、どのくらい経過したら国土交通省へその旨通知するのか
A.16  督促状に記載された納付期限の経過後に国土交通省等に通知することとしております。
 督促状に記載する納付期限は、都道府県によって異なりますが、概ね、督促状を発してから10日程度となるものと考えております。

Q17.駐車違反金未納情報等の更新はリアルタイムで更新されるのか
A.17  放置違反金未納に係る警察庁から国交省への情報更新はリアルタイムではなく、24時間毎に送信され更新される予定です。

Q18.ユーザーが督促を受けて違反金を納付した場合でも、
     車検受検の際に納付したことを証する書面の提示が必要となるのか
A.18  法律上は、そのとおりですが、運用としては、都道府県警察において放置違反金等の納付が確認できた車両については、車検拒否対象者のデータから削除するよう警察庁から国土交通省等に通知することとしております。
 ただし、車両の使用者が放置違反金等を都道府県の指定金融機関等で納付した後、当該指定金融機関等から当該都道府県にその旨の通知が届くまでに長ければ2週間程度かかる(期間は都道府県によって異なります)こともあるため、納付後2週間程度以内に継続検査等を受検しようとする場合は、放置違反金等を納付したこと等を証する書面が必要となります。

Q19.駐車違反金を検査直前に振り込んだ場合、更新手続きの際の確認方法
    としては、振込み済納付書の本通が必要なのか、コピーでよいのか。
    また、FAXでもよいのか、FAXで可の場合はどこにFAXすればよいのか
A.19  放置違反金の納付確認については、本通により確認することとしております。

Q20.車検拒否後に使用者が違反金を納付した場合、それが国土交通省に通知され
     車検を受けられるようになるのは、納付後何日程度となるのか
A.20  車両の使用者が放置違反金等を都道府県の指定金融機関等で納付した後、当該指定金融機関等から当該都道府県にその旨の通知が届くまでに長ければ2週間程度かかる(期間は都道府県によって異なります)
 こともあるため、警察庁から国土交通省に通知されるまでの期間もほぼこれと同程度になると考えられます。
 なお、放置違反金等を納付した際に指定金融機関等で交付される領収証書を提示していただければ、いつでも車検を受けることができます。

8)ユーザーとのトラブル対応について                      ▲TOP
Q21.ユーザーと整備事業者とのトラブルが想定されるが、警察庁ではどのような
    トラブルを想定しているのか。また、その対応策をどのように考えているのか
A.21  基本的には、トラブルが頻発することはないと考えていますが、例えば、整備事業者が行った滞納情報の照会の結果、当該車両が車検拒否の対象となっているにもかかわらず、その事実を使用者が否定する場合や、車両の使用者が車検拒否制度を知らないことに起因するトラブルなどが生じる可能性は皆無ではないと考えています。
 このようなトラブルについては、車検拒否制度を巡る問い合わせ等に統一的に対応するための対応窓口を設置するよう都道府県警察を指導していますので、当該対応窓口に問い合わせるようお願いします。

Q22.ユーザーと整備事業者とのトラブルが生じた場合、警察はどの程度関与するの
    かを明確にしたガイドライン的なものを作成してもらえないか
A.22  前記のように警察の対応窓口における個別のトラブルへの対応により、各都道府県警察で適切に対応できるものと考えております。
 制度施行後、万一、トラブルが頻発した場合は、実態を踏まえて、御指摘のようなガイドラインを策定することも検討したいと考えております。

Q23.車検拒否理由について整備事業者がユーザーに説明する義務はないのでは。
     車検を拒否する国土交通省がユーザーに説明する義務があるのではないか
A.23  国が自動車検査証の交付を行わない場合、国は使用者に対してその理由を教示することは行政手続法上必要なことから、使用者の申請代理人である整備事業者に教示することも可能と考えております。

9)その他                                      ▲TOP
Q24.違反金未納自動車の使用者に対し車検時まで待たず、その前に強制的に
    違反金を
納付させるようなことはできないのか。
     また、車検拒否制度を他の交通違反(スピード違反等)金を納付させるための
    手段として拡大することはないのか
A.24  警察庁では、都道府県警察に対して、放置違反金滞納者に対する催促の効果的な実施及び悪質な滞納者等に重点を置いた適正な滞納処分の執行を指導しており、各都道府県警察においてその趣旨を踏まえた対応がとられるものと考えております。
 なお、今回、放置駐車違反について、車両の使用者の責任を追及することとしたのは、違反行為者の特定が困難であるという放置駐車違反特有の事情によるものですから、スピード違反等放置駐車違反以外の道路交通法違反について、使用者の責任を追及する仕組みを構築することは、少なくとも現段階では考えておりません。

Q25.車検拒否制度の導入により無車検車の増加が懸念されるが、警察庁では
    
これらの自動車の取り締まり等の具体的な対応策はどのようなものになるのか
A.25  警察庁では、都道府県警察に対して国土交通省地方運輸局と連携の上、無車検運行等の取締りを推進するよう指導しております。

Q26.督促を受けたユーザーが違反金を納付した場合、それがリアルタイムで
     国土交通省に通知される仕組みを警察庁で構築できないか
A.26  車両の使用者が放置違反金を納付した金融機関から都道府県(警察)にその旨の通知が到達するまでに一定期間(長ければ2週間程度)が必要となることから、督促を受けたユーザーが放置違反金を納付したことをリアルタイムで国土交通省等に通知するのは困難ですが、都道府県警察や警察庁におけるデータ処理はなるべく迅速に行うよう努めたいと考えております。

Q27.駐車違反時の使用者が既に名義変更されていた場合、
     新使用者は車検を拒否されないのか。また、拒否されないとしたら
    抜け道にならないか
A.27  使用者の名義が変更された場合、新たに使用者となった者が変更前の使用者の違反金の滞納を理由として車検証の更新が拒否されることはありません。

Q28.本制度では、駐車違反金未納自動車が車検拒否の対象になるが、移転等で
    
登録番号が変更された場合でも、未納か否かの確認は速やかにできるのか
A.28  使用者の変更が行われた場合には滞納情報が解除されますが、住所変更や番号変更等の使用者変更を伴わない変更では滞納情報は解除されません。
 また、住所変更等の情報が国交省から警察庁へ送信されるのは1日程度後になると考えております。

Q29.車検拒否の対象となっている自動車の使用者を変更せずに登録番号だけを
    変更した場合、当該使用者に下された放置違反金納付命令の扱いはどのように
    なるのか(放置違反金の納付をどのように促すのか)
A.29  他の自動車に係る放置違反金納付命令と同様、車検拒否制度によって放置違反金の納付を促進するとともに、最終的には滞納処分によって放置違反金を徴収することとなります。

Q30.放置違反金の督促を受けている使用者の自動車を移転登録(所有権の転移)
    
した場合、新所有車(使用者)は車検拒否の対象とならない旨の説明を
    受けたが、登録番号の変更のない所有権転移の場合も同様か。
    照会システムでは、登録番号だけで照会することになっているので、
    車検拒否の対象となってしまうのではないか
A.30  放置違反金の督促を受けた後に当該督促に係る車両の使用者が変更された場合は、当該車両の番号標の番号が変更されない場合であっても当該車両は、道路交通法第51条の7第1項の及び第2項の規定による自動車検査証の返付拒否の対象とはなりません。
 照会システムについても、データベースを更新する際にこれらの車両の番号標の番号を削除することとなります。

Q31.車検拒否されても違反金を納付しない使用者に対し、警察庁ではその後
    どのような
措置を講ずるのか。
    また、使用者が駐車違反をした自動車を廃車したり販売してしまったりした場合
    には、その後、警察庁は当該使用者に対しどのような措置を講ずるのか。
A.31  車検拒否されても放置違反金等を納付しない車両の使用者が継続して当該車両を使用することがないよう、警察としては国土交通省地方運輸局と連携して無車検運行の取締りを推進することとしております。
 なお、車検拒否対象者が、車両を廃車にしたり、販売した場合は、車検拒否制度の対象となりません。
 このため、名義変更その他の理由により車検拒否を免れた者に対しては優先的に滞納処分を実施するよう都道府県警察を指導しております。

Q32.事前照会の結果、未納が確認されたが、使用者が自分の違反ではないとして
     主張した場合に整備事業者はどのような対応をとればよいか
A.32  照会結果に対する苦情については、都道府県警察の対応窓口に問い合わせるようお願いします。

Q33.車検拒否の対象は、継続検査と構造等変更検査となっているが、
     中古新規検査は何故対象とならないのか
A.33  車検拒否対象となった車両の使用者が、当該車両について、一度、抹消登録をした上で、使用者の変更をすることなく再び新規登録することが通常は想定できないからです。

Q34.違反金納付書の紛失が想定されるが再交付は可能か。
     可能な場合には、最寄りの警察及び都道府県税事務所で行えるように
    ならないか
A.34  納付書の再発行は可能です。
 納付書の再発行は、当該納付書に係る放置違反金の納付を命じた都道府県警察(公安委員会)において行います。
 警察庁としては、各都道府県警察に対して、少なくとも車検場に近接する警察署その他の警察施設において納付書の再発行を行うよう指導していますが、都道府県の財務規則、財政状況等による制約もあるため、どこで再発行が行われるかは、今後、各都道府県警察により異なります。

Q35.違反金未納付により車検拒否された場合、緊急避難的に整備事業者による
    立替払いが行えるように、都道府県税事務所でも違反金を納付できるように
    ならないか
A.35  整備事業者が使用者による放置違反金の納付手続きを代行しても差し支えありません。
 
ただし、放置違反金は、県税ではないため県税事務所での納付はできません。
 各都道府県の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関で納付することとなります。

Q36.駐車違反を行ったドライバーが反則金を納付せず、代わりに使用者が違反金を
    納付するということは、無責任なドライバーは痛みを感じず、かえって駐車違反
     件数を増すことにならないか
A.36  使用者が放置違反金を納付した場合には、当該使用者が放置違反金に相当する金額を運転者に求償するなどすると考えられるため、ご指摘のようなことはないと考えております。

Q37.長時間放置駐車違反をしたため、「道路交通法」でなく「自動車の保管場所の
    確保等に関する法律」違反となった場合、罰金等の罰則を適用されるのは、
     運転者か又は使用者か
A.37  運転者です。

Q38.弁明書の提出によって使用者責任が免除される(納付命令を受けないで済む
    
こと)理由にはどんなことが想定されるのか
A.38  一律にどのような弁明が容認されるかをお示しするのは困難ですが、例えば、次のようなものが考えられます。
 ●自己の車両のナンバープレートが盗難され、当該盗難ナンバーを取り付けた車両が
   放置車両として確認されたもので、自己の車両が放置車両であったという事実認定が誤りであること。
 ●当該車両が放置車両として確認された時点では、既に売買、譲渡等により、
  又は盗難被害に遭っていたことにより、自分は当該車両の使用者ではなかったこと。
 ● 当該車両に係る違法駐車行為をした者が既に反則金を納付したこと。

Q39.車検拒否制度でなく、使用者の「運転免許の更新の不受理」という
    制度とならないか
A.39  車両の使用者としての運行管理義務違反に対して科された行政制裁金を滞納している者が、必ずしも運転者として不適格であるとは言えず、また、実態としても、車両の使用者が法人の場合など、放置違反金の納付を命ぜられる使用者は必ずしも運転免許証を有していないことから、運転免許証を放置違反金の納付義務履行担保の手段として用いることは適当ではないと考えます。

Q40.使用者に事前照会に対する同意書の提出を求めることは困難なので、継続
    検査申請書の使用者による署名、捺印をもって同意書の提出と見なせないか
A.40  継続検査の申請書とは別に放置違反金滞納情報照会を行うことに明示的に同意する旨の書面に署名・押印を得るようお願いします。

Q41.他県で登録した自動車の場合、事前照会はどこへどのように行うのか
A.41  基本的には、まず、警察庁に対するインターネット照会制度を利用し、そのうえで、照会に係る車両が車検拒否の対象となっている可能性があることが判明した場合には、ご自身の所属する自動車整備振興会の所在地を管轄する都道府県警察にファックス照会するようお願いします。

Q42.盗難車やレンタカーの駐車違反に対しては警察庁は特例的な対応を図るのか
A.42  盗難車については、使用者の弁明等により、放置車両として確認された車両が違反時には既に盗難被害に遭っており、当該使用者に運行管理責任がなかったことが立証されれば、当該使用者に対する放置違反金納付命令を行わないこととしています。
 レンタカーについては、レンタカー会社の連絡先等を記載したシールが添付された車両については、当該レンタカーに放置車両確認標章を取り付けた時点で警察から当該レンタカー会社に連絡し、レンタカー会社において、当該運転者が警察に出頭して違反を処理するよう促すための措置を講ずるなどすることとしております。

Q43.常習違反者に対しての車両の使用制限命令とは何か
A.43  放置違反金納付命令を受けてもなお適切な運行管理を行わず、その使用する車両について放置駐車違反が繰り返されることとなる車両の使用者に対しては、放置違反金納付命令を科すのみでは違法駐車の抑止を図る上で不十分であると考えられます。
 そこで、6ヵ月以内に同一の車両について一定回数以上の放置違反金納付命令をうけたにもかかわらず、さらに当該車両について放置駐車違反が行われ、放置違反金納付命令を受けることとなった車両の使用者に対して、当該車両を運転し又は運転させてはならない旨を命ずる制度を導入することとしたものです。

 


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