Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association


|最新情報|放置違反金未納車照会用紙&マニュアルよくある質問と答えガイドライン・警察リンク集
2006/6/27「放置違反金滞納車情報照会システム」定期的なパスワード変更のお願い

 日整連が運営している「放置違反金滞納車情報照会システム」は、機密情報の適切な保護のため、パスワードの有効期間を3 ヶ月間に設定しています。
  3ヵ月ごとのパスワード更新をお願いいたします (何度変更してもかまいません)


  また、期限が切れる2 週間前になると以下のような残り日数を知らせる案内が表示されます。

  パスワードの有効期限が切れますと、ログイン画面が以下のようになり、パスワードを変更しないとログインができなくなります(この画面でパスワードを変更すれば、ログインできます)。

 【注意事項】
   ・パスワードは6 桁以上、12 桁以下の半角英数字で設定して下さい。
   ・パスワードの有効期限は3 ヶ月です。
   ・過去2 回まで利用したことのあるパスワードは使用できません。

2006/6/27日整連、「放置違反金滞納車情報照会システム」第2次利用申請受付を開始

 (社)日本自動車整備振興会連合会は、「放置違反金滞納車情報インターネット照会システム」の第2次利用申請受付を開始しました。

  ■第2次受付:平成18年6月27日(火)(10時)〜7月12日(水)12時(正午)まで

2006/6/ 1警察庁、「警視庁放置駐車対策センター」の連絡先を発表

 警察庁より、「警視庁放置駐車対策センター」の連絡先が発表されましたので、お知らせいたします。

警視庁放置駐車対策センター
TEL:03-5500-0110
FAX:03-5530-0110
(2006年8月1日(火)から運用開始)

 ※ファックス照会制度は、平成18年8月1日(火)以降、日整連が運営する「放置違反金滞納車情報インターネット照会システム」による照会を行い、照会の結果「車検拒否の対象となっている可能性があることが判明した自動車」のみご利用下さいますよう、ご協力お願いいたします。

2006/6/ 1「放置違反金滞納車情報インターネット照会システム」利用申請手続きはお済みですか?

 日整連が平成18年8月1日(火)より運営する、「放置違反金滞納車情報照会システム」ご利用になるためには、事前に下記@A両方の申請を済ませている必要があります。 (当会会員の認証番号ごとに行う必要があります)

@  ≪申請書(様式1)の提出≫
 「FAX照会システム登録・インターネット照会システム本登録申請書」(様式1)こちら
、運輸局長から公布された「認証書」の写しを添付して、東整振提出していただく必要があります。

A  日整連ホームページでの登録≫
@を済ませた事業場は、
下記受付期間中に、日整連ホームページより<整備事業者向け情報> → <放置違反金滞納車情報照会システム>をクリックし、必要事項を登録してください。

  【放置違反金滞納車情報照会利用申請受付期間】

■第1次受付 平成18年6月12日(月)(10時)〜6月21日(水)12時(正午)まで
■第2次受付 平成18年6月27日(火)(10時)〜7月12日(水)12時(正午)まで
2006/5/11放置違反金滞納車情報照会システム利用申請(第2次受付期間変更)

 当ホームページにおいて、放置違反金滞納車情報照会システムの利用申請(日整連ホームページでの申請)受付登録期間を掲載(4月28日付)いたしましたが、今般、そのうちの第2次受付開始日時に変更がありましたのでお知らせいたします。

◆放置違反金滞納車情報照会システム集中受付期間(修正後)
■第1次受付
平成18年6月12日(午前10時)〜6月21日(12時(正午)まで)
■第2次受付
平成18年6月27日(午前10時)〜7月12日(12時(正午)まで)
※赤字部分が箇所変更

<関連記事>
 
●4/28記事:放置違反金滞納車情報照会システム利用申請(TOSSNET内リンク)

2006/5/ 9各都道府県警察、放置違反取締り活動ガイドラインを発表

 警視庁並びに各県警察は、放置車両確認事務の民間委託に伴い「取締り活動ガイドライン」を公表した。
 公平を期すため、官民ともにこのガイドラインに従って放置違反車両の取締りが行われる。
 下記リンクでは委託先が取締りを行う地域と、警察が取締りを行う地域が区分けされている。
  なお、警察官はガイドライン重点場所等以外でも取締りの必要性、違法駐車の状況、駐車苦情等に応じて取締りを行う。

 ●警視庁取締り活動ガイドライン(リンク)
 ●神奈川県警察駐車違反取締最重点地域マップ(リンク)
 ●千葉県警察重点路線・重点地域(リンク)
 ●埼玉県警察ガイドライン等(リンク)

2006/5/8東京都と警視庁 放置違反金制度を広報

 東京都と警視庁は、平成18年5月号の広報誌において、6月施行の改正道路交通法「放置違反金制度」を取り上げた。

 記事では、駐車時間の長短にかかわらず、放置駐車違反の車両について確認標章を取り付ける事や、放置違反金を納付しないと車検が受けられない事 等をアピールしている。

 ●東京都「WEB広報 平成18年5月号」(リンク)
 ●警視庁「広報けいしちょう 第21号」(リンク)

2006/4/28放置違反金滞納車情報照会システム利用申請、第1次集中期間は6/12〜6/21

 インターネットによる放置違反金滞納車情報照会システムの利用申請(日整連ホームページでの申請)受付登録期間が以下のとおり決定しました。

◆放置違反金滞納車情報照会システム集中受付期間
 
   ■第1次受付  平成18年6月12日(10時)〜6月21日(12時まで)

   ■第2次受付  平成18年6月27日(10時)〜7月12日(12時まで)
             
(※5/11の記事に従って、修正をしてあります)

この利用申請は、日整連のホームページにアクセスして、事業場情報、パスワード等を登録し、事業場IDを取得するための手続きです。
放置違反金滞納車情報照会システムを利用するためには、この申請の他に「FAX照会システム登録・インターネット照会システム本登録申請」を東整振に提出していただく必要があります。
 「FAX照会システム登録・インターネット照会システム本登録申請書」は、こちらに用意してあります。
8月1日から同システムを利用するには、上記期間中に申請を行ってください。
詳細は「放置違反金滞納車 車検拒否制度対応マニュアル」をご覧下さい。


2006/4/25「駐車違反金未納自動車の車検拒否問題等」警察での取扱い概要

 警察庁交通局長から各都道府県警察に発出された、通達「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」が警察庁のホームページに掲載されている。
 本通達には、駐車違反未納自動車の車検拒否問題等について公安委員会(警察)での扱いの概要等が示されている。

■道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について(抜粋)
4 車検拒否制度の運用について
(1) 車検拒否制度の趣旨等を踏まえた適正な事務運営について

 車検拒否制度の運用に当たっては、本制度が使用者に自主的な放置違反金等の納付を促すことを目的としていることを十分に踏まえるとともに、車両の使用者その他の関係者に過度の負担が生じることのないように配意する必要があることから、各都道府県警察においては、使用者本人、使用者の継続検査等の手続を代行する自動車整備事業者等に対する放置違反金等の滞納状況に関する情報の提供、放置違反金等の納付書の再発行及び放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面の交付が適切かつ簡便な方法により行われるように努めること。
(2)車検拒否制度に係る問い合わせ等への対応について
 本制度の施行に伴って発生することが予想される各種トラブルに適切に対処するため、継続検査等に際して自動車検査証の返付を拒否された者、自動者検査証の返付を拒否する国土交通省又は軽自動車検査協会の職員、使用者の継続検査等の手続を代行する自動車整備事業者等からの各種問い合わせ等に統一的に対応するための対応窓口を都道府県警察本部に設置し、その周知を図ること。
(3)広報啓発活動の推進について
 国民一般はもとより、車両の使用者、自動車整備事業者等に対して本制度の周知を図るため、自動車整備事業者、自動車検査窓口等にポスター、リーフレットを配付するなど広報啓発活動を推進すること。
(4)無車検運行等の取締りの推進について
本制度の実施により無車検運行等の事犯が増大するおそれもあることから、国土交通省地方運輸局と連携の上、道路運送車両法第58条第1項、第66条第1項等の規定に違反する行為に対する取締りを推進すること。
(5)車検拒否制度の運用に関する細目的事項について
(1)から(4)までのほか、本制度の運用に関する細目的事項については、主管課長から通達するので、これによること。

●警察庁ホームページ(リンク)
  「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」

2006/4/25「放置違反金未納自動車車検拒否制度」説明会開催のご案内

 放置違反金未納車車検拒否制度が本年6月1日から実施となる事に備え、東整振会員の皆様に対して2月より説明会を開催してきましたが、出席できなかった方を対象に、下記の日程で説明会を開催いたします。 この機会に是非ともご参加ください。

定 員
日  時
場   所
120名
5月9日(火)
説明会14:00〜
   16:00
東京都自動車整備教育会館 (東整振・本部)
  (東京都渋谷区本町4-16-4)
  交通:都営大江戸線「西新宿五丁目」下車 徒歩7分
  駐車場:なし

※定員に達しましたので、受付を終了させていただきます。
  1.説明内容
     (1)放置違反金未納自動車車検拒否制度について
     (2)事業者登録について
  2.申し込み方法 : 受講申込書をFAXして下さい。(東整振会員に限る)
  3.受講料     : 無料
  4.お問い合わせ : 振興会事業課 03−5365−2312
2006/4/4駐車違反金未納自動車の車検拒否問題に対する日整連の対応状況
 駐車違反金未納自動車の車検拒否問題については、整備事業者の負担を軽減するため、日整連において昨年1月に警察庁へ別添1-1別添1-2の要望を行い、2月に警察庁から別添2の回答があったことは、既にお知らせいたしたが、この要望の(4)で違反金未納自動車であるか否かを、整備事業者が車検受検前に簡便に判別できるシステム(方法)を構築するよう要請している。これに対して警察庁の回答は、ユーザーの代理人である整備事業者が、車検証を持参し警察署に出頭すれば違反金未納自動車であるか否かの情報を提供するよう都道府県を指導するとなっている。

 しかし、この方法は整備事業者が最寄りの警察署に出向くなど負担が大きく、また、現実的でないことから、日整連では、国士交通省・整備課の指導を受けつつ、さらに簡便な方法がないかを警察庁と協議を続けた結果、同庁から車検証のコピー等をファクシミリで県警本部に送付することで情報開示する、という譲歩を引き出した。
 しかし、この場合、4月から施行された個人情報保護法の観点から「ユーザー本人の同意が必要であり、同意書が無い限り情報開示は絶対にできない。法律違反を取り締まる警察が、違反金未納という個人情報を本人の同意なしに整備事業者に提供することは、個人情報保護法に抵触する恐れがありできない。本人の同意を得ることが必須である」と同庁から言われている。

 日整連では、ユーザーからこの同意を得ることは、とても困難であることを強く主張し続けたが、法的には個人情報保護法の根幹に触れる法制上の問題であることから、この度、個人情報保護の重要性に鑑み、本人の同意を得るのも止むなしと判断した。
 そして、整備事業者がこの同意を少しでも得やすくするため、同意を求める書面に「警察庁」、「国土交通省」の名称を挿入し、この同意は両省庁の要請によりユーザーに求めるものであるという形式を取ること、同意書は主体的には警察庁において作成し、整備事業者に配布することを現在両省庁にお願いし協議を続けている。

 駐車違反金未納自動車の車検拒否問題に対する対応状況(情報)(日整連-17年3月31日)

 駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に当っての要望(日整連-16年1月30日)

 駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に当っての要望別添(日整連-16年1月30日)

 新制度における車検拒否制度の導入に対する協力依頼(警察庁-16年2月3日)

2006/2/10「放置違反金未納自動車車検拒否制度」説明会は定員に達しました

 いんふぉめーしょん2006年1月号掲載「放置違反金未納自動車車検拒否制度」説明会は全会場定員に達しましたので受付を終了いたしました。
 2月〜4月にかけて支部説明会を開催いたします。該当する事業場の方は支部説明会へご出席ください。
 ※次回説明会は、5月に開催する予定です。

2006/2/2警察庁、道交法改正(違法駐車取締)広報チラシ作成

 警察庁は、平成18年6月1日から施行される改正道路交通法を広報する活動の一環として、チラシ「駐車違反の取締りが変わります」を作成した。
 「所有者を対象にした放置違反金」「民間の駐車監視員」「違反金未納者は車検が受けられない」等、改正内容をわかりやすく説明している。

 ※なお、当会会員各位には、「いんふぉめ〜しょん3月号」に同封配布の予定。

 ■警察庁「平成18年6月1日から駐車違反の取締りがかわります」チラシ

2006/1/26「放置違反金未納自動車車検拒否制度」説明会
     本部開催分(2/21)が定員に達しました

 いんふぉめーしょん2006年1月号掲載「放置違反金未納自動車車検拒否制度」説明会の2月21日東整振本部(会場番号1)開催分については定員に達しましたので受付を終了いたしました。

会場
番号
定 員
日  時
場   所
130名
2月21日(火)
説明会18:00〜
     20:00
 (社)東京都自動車整備振興会
  東京都渋谷区本町4-16-4
  交通 :都営大江戸線西新宿5丁目駅下車 徒歩7分
  駐車場:なし
※定員に達しましたので、受付を終了させていただきます。
150名
2月22日(水)
説明会18:00〜
     20:00
 (社)東京都自動車整備振興会 多摩支所
  東京都国立市北3−29−8
  交通 :立川駅北口下車 バス12番乗場
      北町行き・北町経由国立南口行き 多摩車検場前下車
  駐車場:なし
※定員に達しましたので、受付を終了させていただきます。

 ※次回の説明会は、5月開催予定です。
 ※2月〜4月にかけて支部説明会を開催します。該当する事業場の方は支部説明会へご出席ください。

2005/4/6「駐車違反金未納金自動車に係る継続検査等の受検を拒否する制度」、警察庁への要望等に対する回答
 駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度の導入にあたり、日整連では平成16年1月30日付けで、警察庁に対し整備事業者の負担を軽減するよう要望書を提出したが、その後、複数の振興会から同制度の導入について要望・質問等が提出された。
 今般、警察庁より日整連に対して、口頭による回答があり、その主旨がとりまとめられた。

 
■駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に関する各整振の意見に対する警察庁のスタンスについて

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