Tokyo Automobile Service Promotion Association
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2/26 自動車NOx・PM法に基づく政令等の一部改正等について

 前通常国会で改正された自動車NOx・PM法を施行するため、車種規制の対象となる自動車の指定、車種規制の経過措置等について定める政令が2月26日(火)に閣議決定され、また、これと関連して窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準についての環境省令が定められました。

1.趣旨

 前通常国会で成立した自動車NOx法の一部改正法(自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年6月27日公布))により改正された法律を施行するため、2月26日の閣議決定によって、車種規制の対象となる自動車の指定、車種規制の経過措置等について定めることを内容とする「自動車NOx・PM法施行令の一部改正政令(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令)」を制定します。
 また、これと関連して「自動車NOx・PM法施行規則の一部改正省令(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令)」及び「環境省告示(自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の規定に基づく環境庁長官の定める件の一部を改正する件)」も定めます。
 なお、改正法の内容は、別添の通りです。

2.自動車NOx・PM法施行令の一部改正政令の概要
(1)車種規制の対象となる自動車に、ディーゼル乗用車を追加します。対象は、普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、ディーゼル乗用車、特種自動車となります。
(2)車種規制の経過措置を規定します。(概要は別紙1のとおりです。)
【経過措置の考え方】
 1) 改正前の自動車NOx法に基づいて車種規制が実施されている車種の猶予期間については、「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について」(平成12年12月中央環境審議会答申。以下「答申」という。)に示された考え方に従って、自動車の使用実態では、全体的に平均使用年数が伸びているが、大気環境の改善が図られない現状にかんがみ、現行猶予期間と同様の期間とします。
 新たに車種規制の対象となるディーゼル乗用車の猶予期間については、答申に示された考え方に従い、乗用車の平均使用年数(平成12年3月末において9.96年)及び車検の有効期間を勘案して、平均使用年数からおおむね1年を減じて奇数年の9年とします。
 2) 車種規制の実施時期は、十分な周知を図った上で施行するため、平成14年10月とします。
 3) 改正された自動車NOx・PM法に基づく車種規制では、平準化の措置を講じない場合、規制開始の初めの年に全体の5〜6割(要代替車両の6〜7割)を超える自動車の代替が必要となるため、1、2年程度の準備期間を設けることとします。
 4) 普通貨物自動車を例にとれば、ア)元年以前に初度登録された車両は規制開始後すぐに、イ)平成2年から平成5年までに初度登録された車両はその翌年に、ウ)その後の比較的新しい車両は新短期規制や新長期規制への代替が可能となるようその翌年にというように、三段階で計画的に代替を図ることとします。他の車種については、これと同等の準備期間を設けることとします。

3.自動車NOx法施行規則の一部改正省令の概要
窒素酸化物排出基準を強化するとともに、粒子状物質排出基準について設定します。
  (概要は、別紙2のとおりです。) 
 【排出基準設定の考え方】
窒素酸化物及び粒子状物質に係る排出基準として「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について」(平成12年12月中央審議会答申)で示された次のような考え方に従って、排出基準を設定することとします。
 1.ガソリン車への代替が可能な乗用車及びトラック・バス(車両総重量3.5t以下クラス)については、ガソリ ン車並の排出基準
 2.ガソリン車への代替が可能でないトラック・バス(車両総重量3.5t超のクラス)については、最新のディー ゼル車並の排出基準

4.環境省告示の概要
 特種自動車のうち構造又は装置及び使用の実態が特殊なものとして環境大臣が定めるものに対する車種規制の所要の経過措置について定めます。

  ※別添  排出基準に適合しない使用過程車の使用可能最終日の一覧表 

  ※別添2 特別措置法の規定に基づく窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準 


2/22 自動車NOx・PM法に基づく政令の一部改正等について

  前通常国会で改正された自動車NOx・PM法を施行するため、その一部の施行 期日を定める政令及び自動車使用管理計画の作成等が義務付けられる事業者の要件等について定める政令が平成14年2月22日(金)に閣議決定されました。
 施行期日は、事業者の措置強化が平成14年5月1日から、車種規制については平成14年10月1日から施行されることとなります。
 
自動車使用管理計画の提出が義務付けられる事業者の要件は「普通貨物自動車、小型貨物自動車などを30台以上所有する事業者」と定められました。
 環境省環境管理局自動車環境対策課による詳細発表は以下のとおりです。

1.趣旨
  前通常国会で成立した自動車NOx法の一部改正法(自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年6月27日公布)) により改正された法律を施行するため、2月22日の閣議決定によって、「自動車NOx法の一部改正 法の一部の施行期日政令(自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に 関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)」及び自動車使用管理計 画の作成等が義務付けられる事業者の要件等について定めることを内容とする「自動車NOx・PM法 施行令の一部改正政令(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令)」を制定します。
 なお、改正法の背景及び内容は、
別添のとおりです。

2.自動車NOx法の一部改正法の一部の施行期日政令の概要
  自動車NOx法の一部改正法のうち、事業者に対する措置の強化については、平成14年5月1日に施行、車種規制については、平成14年10月1日に施行されることとなります。

3.自動車NOx・PM法施行令の一部改正政令の概要

  自動車使用管理計画の提出等が義務付けられる事業者の要件を、普通貨物自動車、小型貨物自動車、 大型バス、マイクロバス、乗用車、特種自動車を30台以上使用する事業者とします。  

 ※別添 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律 


2/20 自賠責保険の制度改正に伴う保険料率の改定取扱いについて

 自賠責保険の制度改正が本年4月1日から実施され、保険料率の改定が行われますが、新保険料率に基づく契約の引き受けについては、先日付契約の引受けが2月1日から開始されます。
このため、新保険料率に基づく契約の引受けに際しては、以下の事項が確実に行われるようお知らせいたします。

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1. 新保険料率に基づく契約(4月1日以降始期)については、契約者が支払う保険料は「保険料等 充当交付金」を控除後の「契約者負担額」となります。
  このため代理店におかれては、負担軽減された「契約者負担額」を契約者から受け取るように願 います。
  なお、各代理店におかれては、不明な点がある場合には、保険会社に対して確認を行い、遺漏 なきように願います。

2. 新保険料率に基づく契約(4月1日以降始期)については、保険証明書様式が新たなものとなりま すが、やむを得ず旧来の証明書様式を契約者に交付する場合には、別途保険会社から配布される 変更事項を記載した書面を契約と同時に契約者に交付願います。

3. 2月1日以降に契約手続きを行う際には、別途保険会社から配布される自賠責制度の概要、保険 金請求、支払い等の手続きを記載した書面を契約と同時に契約者に交付願います。

・主要車種別・保険期間別改定料金(本土用)

  用途・車種  12ヶ月現行  改 定  24ヶ月現行  改 定  36ヶ月現行  改 定
 自家用乗用車
16,950
 16,560
  27,600
 27,630
37,650
 38,390
 軽自動車(検査対象車)
13,250
13,980
20,300
 22,540
27,050
 30,870
 自家用小型貨物車
15,350
14,400
  24,450
 23,380
    ―
   ―
自家用普通貨物車(2トン以下)
30,950
29,450
  54,850
 53,050
    ―
   ―
自家用普通貨物車(2トン超)
46,100
 44,060
  84,300
 81,860
    ―
   ―
営業用普通貨物車(2トン以下)
52,150
 43,190
  96,150
 80,130
    ―
   ―
営業用普通貨物車(2トン超)
75,700
 62,510
 142,000
118,200
    ―
   ―
原動機付自転車
7,700
  7,940
   9,500
 10,630
  11,250
 13,240

※関連内容をPDFファイルに掲載しました。

代理店宛案内 制度改定の概要 自賠責保険金等のお支払いについて

詳細については、損害保険会社さん等にお尋ねください。


2/20 街頭検査の実施について

 街頭検査を下記のとおり実施いたします。ご協力のほど、よろしくお願いします。
  ◎平成14年3月6日(水)  13:00〜15:30
   練馬区北町4丁目(富士街道)



2/5 走行メーターの交換及び改ざんが判明した車両へのシール貼付について

 自動車公正取引協議会では、不可逆メーターの改善や走行距離数確認システムのユーザー向けPR等の対応策を検討してきた結果、対応策のひとつとして、不具合により自社で走行メーターを交換した車両、改ざんが判明した車両については、再流通の際にもその事実がわかるようにするため、メーターが改ざん(上)又は交換(下)されている旨を表示したシールの貼付について普及を行うこととなりました。
 詳しくは、自動車公正取引協議会 TEL03-3265-7975まで




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