Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

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最近の動き 2002年8月

8/28 自動車の正しい点検整備は、エコロジーです。8月29日、9月6日の日本経済新聞(夕刊)にPR広告を掲載予定

 法規税制対策事業の一環として、来る8月29日(木)付の、日本経済新聞 (全国版:夕刊)に、「自動車の正しい点検整備は、エコロジーです」と題した、自動車の点検整備と環境の関係、9月、10月の「マイカー点検キャンペーン」等についての広告を掲載する予定。
 1. 掲載紙
    日本経済新聞 全国版(夕刊) 3段1/3のスペース広告
 2. 掲載日(予定)
   平成14年8月29日(木)
   平成14年9月 6日(金)

8/23 9月1日から継続検査申請書等(OCRシート)の様式が変更になります

継続検査申請書等(OCRシート)の様式変更について

 現在、都整商で販売しております継続検査申請書(専用5号様式)は、国土交通省令の改正(平成14年8月21日付)により、その内容が一部変更されました。

 つきましては、平成14年9月1日から従来の申請書に下記事項を追加記入し、受検されるようお願い申し上げます。

 OCRシートの右下枠の中が認証工場の場合 「認証番号」、「事業場名」、「旧有効期間の満了する日」、「電話番号」  指定工場の場合 「指定整備車」として「指定番号」、「事業場名」、「旧有効期間の満了する日」、「電話番号」のゴム印等を押印して頂いておりますが、併せて新様式のOCRシートが販売されるまでは、下記事項を追加記入して受検くださるようお願い致します。      

                         記
     ・「受検者」       (書類を持参し有効期間を更新する方の氏名又は名称)
     ・「住 所」       (事業場の住所)

 受検者

   氏名又は名称

 住所







8/23 整商連・日整連、「てんけん交通傷害共済保険」の愛称募集 〜賞金10万円〜

1.テーマ
 「てんけん交通傷害共済保険」を活用している整備事業場およびプレゼントされた自動車ユーザーの双方が親しみを持ち、かつ、保険の内容を一口で表せるような愛称。

2.応募方法
(1)ハガキによる応募
 「愛称」をハガキ1枚につき1点と応募者の〒住所、氏名、年齢、電話番号、職業(整備事業関係者の有無)を明記の上、下記宛先まで。
  (応募先)〒107-0051 東京都港区元赤坂1−1−16
         日本自動車整備商工組合連合会 「てんけん交通傷害共済保険の愛称」係
(2)日整連のホームページ上による応募   http://www.jaspa.or.jp/

3.締 切:平成14年10月31日(木) ※ハガキの場合は、当日消印有効

4.賞金等
(1)最優秀賞(1名)‥‥‥‥賞金10万円 なお、最優秀作品が複数人からの応募作品であった場合は、抽選で1名の方に10万円進呈。
(2)参加賞(6名)‥‥‥‥応募者全員の中から抽選で6名に「ポラロイドカメラセット」をプレゼント。

5.発 表:整商連・日整連において厳正な審査を行い、最優秀賞及び参加賞当選者の方には11月末に直接連絡するとともに日整連ニュース(平成15年1月号)で発表。

6.その他:最優秀賞作品の著作権は、日本自動車整備商工組合連合会に帰属。
  ※本件に関するお問合せ
   〒107-0051 東京都港区元赤坂1−1−16 日本自動車整備商工組合連合会、
    (社)日本自動車整備振興会連合会  電話03−3404−6141(代表
     総務部:石井  指導部:池畑


    てんけん交通傷害共済保険の概要

8/23 国土交通省、盗難防止装置(イモビライザー等)の基準を策定

 国土交通省では8月22日、盗難防止装置(イモビライザー等)の構造基準案をまとめた。8月22日から9月18日までの間に意見募集(パブリックコメント)を行い、年内にも道路運送車両法の保安基準を改正する予定としている。

 基準案におけるイモビライザーの構造は、(1)一般的な工具により容易に開錠、分解、破壊等ができないもの(2)選択可能な入力キーパッドにおけるコード入力のお可能性は、少なくとも1万以上種類があること(3)IDコードは5万通り以上の設定があること――などとしている。

 イモビライザーとは、エンジンキーに埋め込まれた送信機から発するIDコードと車両本体の電子制御装置に予め登録されたIDコードが一致しないと電気的にエンジンが指導しない仕組み。

 国土交通省ホームページ  http://www.mlit.go.jp/kisha/pubcom/pubcomt116_.html

8/21 自動車保有関係手続きのワンストップサービス、来年度から試験運転を開始 

 政府は、8月20日、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス推進関係省庁連絡会議」において、 登録や車検、車庫証明、税金納付など自動車を保有するのに必要な手続きを、インターネットで一括申請できる行政サービスの骨格を固め、中間報告として発表した。

 ワンストップサービスの対象となるのは、基本的には、新規、変更、移転、抹消の各登録、新規検査、継続検査及びこれらに係る保管場所証明や納税等の手続きの全てが対象となる。ただし、自動車の提示のための運輸支局等への出頭が必要な場合等については、対象とするか否かを個別の類型ごとに検討するとしている。

 手続きの手順としては、申請者の手間をできる限り省いて、関係行政機関に係る手続きを同時に行えるようにし(同時申請)、その後、必要な関係行政手続が履行されたことが確認された上で、登録・検査が行われる。

 申請情報はインターネットを経由して、まず全国サーバー(全国ポータルサーバー)に伝えられ、地方ブロック単位のサーバー(地方ポータルサーバー)を経て、警察(車庫証明)や運輸支局(登録審査)、都道府県(税事務所など)に振り分けられて、電子的に手続きが行われる。

 従来の手続きにおいては、申請者が関係行政機関の窓口をまわって証明書等を取得して運輸支局等の窓口に提出していたが、ワンストップサービスにおいては、行政機関の相互間におけるオンライン等でのやり取りにより、必要な事実を確認して登録・検査等ができる。

 また、税や手数料は、申請時と手続き終了時に分ける必要がある場合等を除き、できる限りまとめて支払うことができるよう検討されることとなっている。

 そのほか、ワンストップサービスに係る不正等があった場合の重大性から、情報の漏洩や不正アクセスが防止された高度なセキュリティレベルを確保し、そのため、第三者からの評価を受ける等の取組みが行われる。また、キーボードからの誤入力を極力少なくするため、利便性の高い申請画面が設けられる。

 自動車保有関係手続きのワンストップサービスは、平成15年度に一部地域で実用化に係る試験運転が行われ、平成17年度に本格運用を目指すこととされている。

 国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/09/090820_.html

8/7■ 関東ブロック共同広報、9月から週刊誌(6誌)に定期点検促進のための広告を掲載

 

  関東ブロック振興会連絡協議会では、平成14年度の共同広報として、5月
 よりラジオコマーシャルを実施しているが、9月から10月にかけては週刊誌
  (6誌)において、定期点検整備促進のための広告を掲載する。

週刊誌掲載予定      
  ・ 週刊ポスト 9月 2日(月) ・週刊ダイヤモンド 9月9日(月)
  ・ 週刊新潮 9月19日(木) ・週刊文春 9月26日(木)
  ・ 週刊東洋経済 9月30日(月) ・週刊現代 10月7日(月)

 

8/7■ 10月1日からフロン回収・破壊法が施行されます

   

・自動車オーナーは、自動車フロン券を通じて、フロン類の回収・運搬・破壊に要する費用の負担が必要です。
・整備事業者がカーエアコン(使用済み自動車)を引き取るには「引取業者」の登録をしなければなりません。
・引き取ったカーエアコン(使用済み自動車)のフロンを回収するには「回収業者」の登録をしなければなりません
自動車フロン券(2,580円)は、郵便局、コンビニエンスストア(セブン・イレブン、ファミリーマ
 ート、ローソン、サークルK、サンクス)で取り扱っております。
・複数枚数のフロン券を購入するにはコンビニで。引取業者が、複数枚数一括払い込みすることも可能です。
・ 「自動車フロン類管理書」は、各事業者での交付・回付・並びに保存(5年間)しなければなりません。
・フロン券は、引取業者が自動車フロン類管理書に貼付します。

 2001年6月、「フロン回収・破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)」が成立し、カーエアコンに係るものについては、本年10月1日から本格施行されます。

 これにより、自動車製造事業者等・自動車関係事業者及びカーオーナーの方々はそれぞれに責任と義務を分担しなければなりません。

8/6■ 軽自動車字光式ナンバーの取扱いについて

  軽自動車検査協会では軽自動車の字光式車両番号標(ナンバー)の取扱いを開始致します。ぜひご利用ください。

 車両番号の指定について

(1)指定開始日
  平成14年 9月1日  東京、愛知、大阪、広島主管事務所管内の各事務所・支所
  平成14年11月1日 札幌、宮城、新潟、香川、福岡主管事務所管内及び沖縄事務所の各事務所・支所・分室
  上記の管轄内で字光式車両番号標の取付けを希望する申請者に指定すること。

(2)分類番号は、貨物「47」、乗用「57」、特種「87」からとするが平仮名文字は、施行規則別表第2の3に掲げられたものであること。

(3)申請する車両について、別紙「字光式車両番号標指示願」を当該申請時に提出するよう申請者及び標板頒布業者を指導すること。

(4)字光式車両番号標証明装置の機能確認については、継続検査等の際に行うこと。

     別紙    軽自動車字光式ナンバーの流れ 

              字光式車両番号指示願 


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