Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

   最新情報過去履歴

最近の動き 2003年9月

9/30検査コース等工事のお知らせ【神奈川運輸支局】

 平成15年10月下旬から平成16年2月下旬まで、神奈川運輸支局の検査コースを老朽化の修繕のため、工事いたします。
 工事期間中、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

工事件名 検査コース老朽更新及びその他の工事
工事期間 平成15年10月下旬から平成16年2月下旬
工事概要 1コース及び2コースの検査コース老朽更新、見学者コース新設及び庇の延長工事
工事期間における留意事項 @ 受験の際は、係員の指示に従ってください。
A 構内の混雑が予想されますので、検査コース待機場所等の駐車は、固くお断りします。
B 事故防止のため、構内においては通行帯を遵守し、徐行をお願いします。
C 安全確保のため、工事区域及び資材置き場への立ち入りは、固くお断りします。
D ご不明な点がある場合には、係員にお尋ねいただきますようお願いします。
お問い合わせ先
神奈川運輸支局 整備課(検査)  045(939)6805  

9/29点検整備促進ラジオパブリシティー放送

 点検整備促進のためのラジオパブリシティーが明日放送されます。
 ◆放送局 : 東京FM
 放送日時 : 9月30日(火)  18時26分頃

 ◆放送局 : ニッポン放送
 放送日時 : 9月30日(火)  6時30分頃

 ※放送日放送時間は局の都合により変更となる場合があります。

9/26点検整備促進ラジオパブリシティー放送

 点検整備促進のためのラジオパブリシティーが本日放送されます。
 ◆放送局 : インターFM
 放送日時 : 9月26日(金)  17時台

 ※放送日放送時間は局の都合により変更となる場合があります。

9/22スピードリミッター装着車の継続検査時は講習修了認定書のコピーを携帯

 速度抑制装置装着各認定事業場において、速度抑制装置を装着し、最初の継続検査時には、装着した認定事業場で発行した「速度抑制装置装着証明書」を国の検査場で提示しますが、その際、検査場では速度抑制装置を装着した事業場が、認定事業場であるかどうかが確認されます。
 検査場での確認方法としては、「速度抑制装置装着認定事業場の一覧表(国土交通省作成)」にて確認が行われますが、まだ「速度抑制装置装着認定事業場」全てが一覧に網羅されていないため、県外での継続検査を受検される時検査場によっては講習修了認定書の提示を求められることがあります。
 ついては、継続検査時には、当分の間、講習認定修了書のコピーを携帯して受検されるようお願いいたします。
 なお、「速度抑制装置装着認定事業場の一覧表(国土交通省作成)」は、随時更新されています。

※ 指定工場に対するご注意
 スピードリミッター装着義務対象となる自動車に対して、スピードリミッターを装着しないで保安基準適合証を交付する事ができないことに留意して下さい。

9/22点検整備促進ラジオパブリシティー放送

 点検整備促進のためのラジオパブリシティーが次の日程で放送されます。
 ◆放送局 : 文化放送
 放送日時 : 9月29日(月)  7時58分頃

 ◆放送局 : J−WAVE
 放送日時 : 10月7日(火) 10時20分頃

 ※放送日放送時間は局の都合により変更となる場合があります。

9/19塩沢会長理事長会談シリーズ「トップに聞く」 第8弾!!!

 塩沢優介会長理事長とさまざまな業界業種の方々との会談シリーズ「トップに聞く」の第8弾として、自動車整備業と密接な関係にある中古車販売業界より、東京都中古自動車販売協会・東京都中古自動車販売商工組合 土屋 正己 会長・理事長を迎え、「走行距離の車検証記載について」「オートオークションについて」等の話題をもとに会談を行った。
塩沢 優介 会長理事長
東京都中古自動車販売協会
東京都中古自動車販売商工組合
土屋 正己 会長理事長

 なお、この会談内容は整備 in Tokyo11月号に掲載いたします。

9/17指定整備事業に係る不正行為の防止の再徹底について

 最近、指定整備事業者のフロントマンが受注台数不足を補うため自動車検査員と結託して、点検及び検査を実施せずに保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付し、自動車検査証の有効期間の更新(いわゆるペーパー車検)を不正に行っていた事実が判明した。
 この不正行為は、保安基準適合証及び保安基準適合標章交付責任者が本来確認するべき事項を的確に確認していなかったこと及び2名のフロントマンと当該事業場で選任されているすべての自動車検査員(5名)がペーパー車検に係わっていたことから、事業場ぐるみで行われていたことが懸念される。
 このような不正行為は、単に当該事業場及び従業員が法規上の処分を受けるのみにとどまらず、指定自動車整備事業制度の社会的信頼を失墜させるばかりか、整備業界全般に多大の影響を及ぼすこととなり、極めて遺憾であるとし、今般、関東運輸局自動車自動車技術安全部長から関東ブロック連絡協議会会長宛に通達があった。
 ▼指定自動車整備事業に係る不正行為の防止の再徹底について(関自整第213号)
 ▼指定自動車整備事業に係る不正行為の防止について(関整整第447号、関整車第3059号 平成14年3月15日)

9/16粒子状物質減少装置補助金申請の受付再開(東京都)
 東京都では、年内に規制対象となる車両の補助金申請を8月に締め切りましたが、規制開始直前において規制への対応を準備される方々が急増していることから、申請の受付が再開されました。
 また、16年1月以降に規制対象となる車両の申請受付についても受付が再開されます。
対象車両
申込期間
平成15年12月31日までに規制対象となる車両 平成15年9月16日〜平成15年9月30日まで
平成16年1月1日以降、平成16年3月31日までに規制対象となる車両 平成15年10月27日〜平成15年11月28日まで
 ※補助対象:都内登録車両
問い合わせ先
 ● 環境局自動車公害対策部補助金担当 03−5321−1111内線42−571、555、556

9/12ディーゼル車規制に関して、新車納入、装置装着が規制に間に合わない場合の取扱いについて

 10月1日から開始される埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条例によるディーゼル車排出ガス規制について、規制開始が直前に迫り、車両の買い替えや粒子状物質減少装置への需要が集中したことから、納車や装着が間に合わない事態が発生しています。
 八都県市では、条例を遵守する意思があり、新車又は装着の発注等を行ったにも関らず、事業者の責に因らない理由で規制適用時期までに納車、装着が間に合わない車両について、事情に配慮した取扱いをするために、期限を決めて「八都県市確認証明書」を発行します。


「八都県市確認証明書」の発行について
1.発行条件
 条例遵守の意思があり、原則として、規制適用開始時期までに新車又は装置を発注していること。
ただし、その他の特殊事情については、各都県市において判断する。

2.有効期限
 原則、最長で平成15年12月末までとする。
 それ以上の期間を要すると見込まれる場合は、個別協議とする。

3.手続き
(1)本則
 事業者からの確認証明書発行依頼に基づき、八都県市が発注事実等の確認を行い、確認証明書を発行する。
(2)実務上の取扱い
 ディーゼル車メーカー及び一部の装着メーカーについては、処理量が大量になることが見込まれるため、八都県市の事務の代行を各メーカーに認める。
 その他メーカーの取扱いとなるもの、その他特殊事情については、各都県市で申請を受け付け、手続きを行う。
事業者の方は、各メーカーに確認の上、手続きを行ってください


 ディーゼル車規制に関して、新車納入、装置装着が規制に間に合わない場合の取扱い(PDF)
  
・八都県市同時発表資料
  ・「八都県市確認証明書の発行について」
  ・八都県市確認証明書(見本)


問い合わせ先

● 八都県市の連携に関すること
  環境局自動車公害対策部計画課 03−5388−3518内線42−510、514
● 取締における取扱いに関すること
  環境局自動車公害対策部規制課 03−5388−3527 内線42−550,551

9/ 4自動車リサイクル法における解体の定義の解釈

 〜所有者の依頼を受けて「カーナビ」「カーステレオ」等の付属品を外す行為は解体とは解釈せず。
   これ以外の部品取りは解体に該当〜


 自動車リサイクル法の本格施行日が政令で平成17年1月1日と定められるとともに、同法を施行する上での詳細を定めた省令も公布されました。
 日整連では、自動車リサイクル法に関し、平成14年12月24日付けで経済産業省及び環境省に「解体の定義」を明確にして欲しい、という旨の要望を提出しました。
 今回公布された省令で解体業の許可基準等も明らかにされましたが、経済産業省、環境省が今月(9月)から全国で開催する自動車リサイクル法の説明会に用いる資料中に解体業に関する説明が縷々なされており、「使用済自動車を解体して部品取りを行う業者は、生活環境保全等の観点から全て自動車リサイクル法の解体業の許可を受けることが必要。ただし、例えば、自動車所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為等については、業として使用済自動車の解体を行っているとまでは解釈しないと考えられる」の文言が記載されています。
 これは、カーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為は解体に該当しないということを表すとともに、これ以外の部品取りは解体に該当し解体業の許可を受ける必要があると解釈されることから、日整連ではこれが前述の要望に回答すると理解しています。
 なお、従来から行われている部品取りについては、平成16年7月1日以降は、知事等の許可が必要です。

9/ 1大型トラックに対する速度抑制装置(スピードリミッタ)の標準的な装着方法に関する講習会の実施について

 大型トラック(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対する速度抑制装置(スピードリミッタ)の装着義務付けが、本年9月1日から実施されたことに対応し、第一回目の表記講習会を8月に本部と多摩で開催いたしましたが、受講希望者多数のためこの度、第二回目の講習会を下記の通り実施することに致しました。
日から3年間のうちに順次適用されます。

 この講習を受講し装着要領書に基づき装着を行えば、技術基準に適合していると見なされ試験結果による確認が省略されることになります。

 つきましては、大型トラックのスピードリミッタの装着を希望される事業場は、事業場毎にこの講習を受講されますようお願い致します。

1.日時・場所
定員
120名
 10月21日(火)
 受付 12:00
 講習 13:00〜17:00
 東京都自動車整備教育会館
 東京都渋谷区本町4-16-4
 交通:都営大江戸線「西新宿5丁目」下車 徒歩6分
2.受講資格 
普通自動車(大型)の認証事業場(但し、限定認証事業場は除きます。)

3.受講料金(資料代/消費税を含む)
共通の部(必須)
各 社 の 部
A
B
C
D
E
3,000円
いすゞ
日産ディーゼル
日野
三菱ふそう
3,300円
3,500円
3,500円
5,000円
  例:A+B = 6,300円    A+B+C+D+E=18,300円
講習順番は未定です。
*本講習を終了した
メーカーのトラック等だけにスピードリミッターを装着することができます。
4.受付期間 
 平成15年9月10日(水)〜9月30日(火)

5.申込み方法
1)下記より受講申込書をダウンロードして、所要事項を記入し、料金を添えて振興会各支所までお持ち下さい。
2)定員になり次第締め切らせて頂きます。

6.その他
1)ディーラーも自社以外のメーカーの車に取り付ける場合は、受講する必要があります。
2)各会場とも駐車場がありませんので、電車バス等をご利用下さい。


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9/ 1ディーゼル車黒煙無料測定実施工場参加のお願い

  本年もディーゼル車黒煙の無料測定を実施することになりました。過去の調査結果でも、点検整備後の黒煙濃度が2割近くも削減されております。本年も同様の趣旨で下記要領にて実施いたしますのでご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。
 実 施 期 間 :

「自動車点検整備推進運動」期間中の営業日

 平成15年9月1日〜10月31日

 測 定 対 象 車 :

ディーゼル車全車種

 実施工場の対応:「のぼり旗」の掲出ならびに「お知らせ」による記録をお願い致します。

 配布については指定工場部会よりご案内致します。認証工場については支所へご相談下さい。


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