Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

   最新情報過去履歴

最近の動き 2004年1月

1/30「燃費基準達成車」「燃費基準+5%達成車」識別ステッカー決定
 国土交通省は、自動車の燃費性能について、一般国民に広く公表・容易に識別できる制度を創設し、燃費性能を示すステッカー(緑の地球をイメージ)を車体に貼付すると発表した。

■燃費性能の公表の実施・ステッカーの貼付
 燃費性能の公表については「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」(平成16年国土交通省告示第61号)を制定し、型式指定を受けたガソリン・LPG・ディーゼル乗用自動車及びガソリン・ディーゼル貨物自動車(車両総重量2.5トン以下)を対象に、
(1)燃費基準達成車(エネルギーの使用の合理化に関する法律「省エネ法」に基づく燃費基準を達成している自動車)
(2)燃費基準+5%達成車(同燃費基準を5%以上上回る燃費性能を有する自動車)
について公表し、下図ステッカーを貼り付けることにより、一般消費者が容易に識別できるようにする。
(平成16年4月以降新規登録等される対象車に貼付)
(図)「平成22年度燃費基準達成車」「平成22年度燃費基準+5%達成車」に貼付するステッカー

 また併せて、燃費性能・排出ガス低減性能に優れた自動車に対して、税制の優遇措置を適用することも発表した。
■自動車グリーン税制による優遇措置
 平成16年度より自動車税のグリーン化及び自動車取得税の低燃費車特例について、一定の排出ガス低減性能に優れ、かつ、燃費基準達成車・燃費基準+5%達成車を対象に税制優遇措置が講じられる。
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税制優遇措置の軽減対象・軽減率等
(軽減なし)
(自動車税)
概ね25%低減
(自動車取得税)
20万円控除
(自動車税)
概ね25%低減
(自動車取得税)
20万円控除
(自動車税)
概ね50%低減
(自動車取得税)
30万円控除
※上記優遇措置の期間:2年間(平成16〜17年度 )
1/27PRTR事業者説明会のお知らせ

 経済産業省・環境省主催によるPRTR事業者説明会が全国4カ所において開催されます。
  東京では、3月3日(水)、午前・午後の2回開催されますので是非ご参加下さい。(参加費:無料)
【説明内容】
  ・化学物質排出把握管理促進法の概要について
  ・PRTR届出書の作成・提出の方法について
  ・電子届出について

詳細は●PRTR事業者説明会のお知らせ(PDF)をご覧下さい
[参考]化学物質把握管理促進法のホームページ

1/26検査標章の印字もれ
 国土交通省は、検査標章プリンタ全国336台のうち8台に初期設定の誤りがあり、1月5日から21日までの間に交付された検査標章約2万枚に「国土交通省」の文字が印字されていなかったことが確認されたと発表した。

●「国土交通省」印字もれ交付枚数(見込み)
支局等名
枚 数
東京運輸支局
1,000枚
足立事務所
300枚
練馬事務所
10,000枚
多摩事務所
2,000枚
栃木運輸支局
400枚
大分運輸支局
6,400枚
宮古支所
200枚
合計
20,300枚
【今後の対応】
 既に交付された検査標章は、「国土交通省」の文字が印字されていないものであっても、適切な検査業務を踏まえて交付され、かつ、自動車検査証の有効期間の満了する時期を適切に表示していることから、有効性について問題はないものである。ただし、申し出があれば最寄りの運輸支局等において、「国土交通省」の印字がなされた検査標章と交換が行われる。
印字もれ
【問い合わせ先】
問い合わせ窓口
電話番号
 東京運輸支局 総務課
03-3458-9231
 足立自動車検査登録事務所 登録部門 行政相談窓口
03-3884-1511
 練馬自動車検査登録事務所 登録部門 行政相談窓口
03-3931-1178
 多摩自動車検査登録事務所 登録部門 行政相談窓口
042-523-2455
 栃木運輸支局 登録部門 行政相談窓口
028-658-7012
 大分運輸支局 登録部門 行政相談窓口
097-558-2118
 沖縄総合事務局陸運事務所宮古支所 登録部門
0980-72-4990
1/23「TOSS車検予約のしおり」
  ★ネットでの車検予約は約25%以上OFF!!★
 
現在稼働中「TOSS新車検予約システム」の簡易マニュアルである、「TOSS車検予約のしおり」を公開します。ご覧頂くと共にご理解の程宜しくお願いいたします。
 
TOSS車検予約のしおり(492KB)

 なお、現在の電話システムは平成16年10月末まで並行して運用いたしますが11月からはパソコンを使った予約システムへ完全移行させていただく予定です。

1/22消費税の総額表示方式について
 消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額を含んだ支払い総額の表示が義務付けられます。
 財務省と日整連・整商連が事業場向けに「消費税の総額表示方式」についてのパンフレットを作成いたしましたので、お知らせいたします。

総額表示方式について【財務省】(4.9MB)
消費税のあらまし【日整連・整商連】(1MB)
1/20兵庫県における運行規制条例の実施について
 兵庫県では、国の自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない車両総重量8トン以上の自動車(バスについては定員30人以上の大型バス)は、規制地域内の運行を禁止する条例を制定し、平成16年10月1日から規制を開始することになりました。
 ※詳細はこちらにて確認してください。
1/20国交省・標準仕様ノンステップバスの認定制度創設

 国土交通省はノンステップバスの普及を目的として、「標準仕様ノンステップバス」の広範な採用による製造コストの低減とともに、ユニバーサルデザインによる高齢者、身体障害者、健常者がともに利用でき、安全性及び利便性の高いノンステップバスの普及がより一層推進されるよう、「標準仕様ノンステップバスの認定制度」を創設し、平成16年1月19日から開始すると発表。また、平成16年度から「標準仕様ノンステップバス」に補助金を重点化して交付し、普及促進を着実に推進すると発表した。
※認定制度のイメージ、標準仕様等についてはこちらを御覧下さい。

1/19年末年始のJAFロードサービス救援件数は昨年より減 〜バッテリトラブルがトップ〜
 JAFは、昨年12月27日から1月4日までの年末年始繁忙期間(9日間)における、全国のロードサービスの取扱い状況をまとめた。
 それによると、全国の路上故障車救援の出動件数は8万8607件で、昨年同期に比べて1万1858件減少(11.8ポイント減)した。昨年同期より減少した理由については、分散型帰省が定着し大きな渋滞が少なかったのと、比較的温暖だったことなどが考えられるとしている。
 道路別では、一般道路での出動件数が8万3411件で昨年より1万934件(11.6ポイント減)、高速道路が5,196件で924件(15.1ポイント減)それぞれ減少。
 また出動理由の内容別では、「過放電バッテリ」(バッテリ上がり)が最も多く26,539件(構成比29.95%)、次いで「キー閉じ込み」が1万4684件(同16.57%)、以下「タイヤのパンク」、「交通事故」と続いている。
1/16塩沢会長理事長会談シリーズ「トップに聞く」 第11弾!!
 塩沢優介会長理事長とさまざまな業界業種の方々との会談シリーズ「トップに聞く」の第11弾として、東海汽船株式会社 鮫島宗和 取締役社長を迎え、「自動車検査と船舶検査」、「オレオレ詐欺に学ぶ収益増の秘訣」等の話題をもとに会談を行った。
 東海汽船株式会社は、島部支部との関わりの深さはもとより、本土会員にも料金割引等の特別サービスを提供してくださっており、なじみ深い会社である。

塩沢優介 会長理事長
東海汽船株式会社
鮫島宗和 取締役社長
なお、この会談内容は整備 in Tokyo3月号に掲載いたします。
1/ 16国交省・道路法(車両制限令)車高規制の見直しに関するパブリックコメントの募集

 国土交通省は、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)において、車高規制の見直しについて平成15年度中に検討・実施するとされたことも踏まえ、安全性を確保しつつ物流を効率化することを目的とした車高規制の見直し案(車両制限令の一部を改正する政令案)を作成、この改正案に対し広く意見を募集すると発表した。
【制度改正案の概要】
(1)道路を通行する車両の高さの制限の引き上げ
 道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度について、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては、4.1メートルへ引き上げる(その他の道路を通行する車両にあっては3.8メートル)
(2)通行方法の指定
 上記(1)による道路管理者の指定を受けた道路について、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の高さが3.8メートルを超える車両の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する高さ3.8メートル超の車両は、定められた通行方法によらなければならないこととする
【標識の設置】
 車高規制の見直しにあわせ、道路管理者が指定した道路の必要とする地点に設置する案内標識を新たに規定する

一般道路に設置するもの(案)
高速道路等に設置するもの(案)

【意見募集期間】
 平成16年1月15日(木)から平成16年1月28日(水)まで

  ※募集要領については、こちらをご覧下さい。

1/ 15本日から新車検予約システムスタート
 新車検予約システムが本日(平成16年1月15日)から本格スタートしました。
 「インターネット」と「ICカード」を利用した新車検予約システムにつきましては、本日分の受付を1月5日から既に開始しているところではありますが、ICカード車検予約による窓口業務が本日から順調にスタートしました。
 新システムによる検査受付を行う会員事業者の周りには、多くの人だかりができるほど、新システムに対しての関心度は高いようです。
 従来の電話による予約システムは、しばらくの間併用運営を行う予定ですが、一日も早く「新車検予約システム」へ移行くださいますようご協力お願い申し上げます。
   
   
     
1/ 15 東京都中小企業振興公社・自動車リサイクル法対応講習会の案内
 (財)東京都中小企業振興公社では、自動車リサイクルに関わる関係者の方々の法律に基づいた事業推進の基本となる、登録・許可制度への対応や関連する基準などの理解の促進を目的として下記内容の講習会を開催します。
日 時
平成16年2月9日(月) 13:30〜16:00
会 場
千代田区神田佐久間町1−9 (財)東京都中小企業振興公社 3階第1会議室
内 容
(1)自動車リサイクル法の目的・概要
(2)解体・破砕業の許可制度等の解説
(3)フロン回収破壊法(第2種特定製品(カーエアコン))について
講 師
経済産業省 製造産業局 自動車課 係長  新田 渉 氏

※詳細は、こちらでご確認下さい。
1/ 14東京都・粒子状物質減少装置補助金申請の受付について
 東京都は、平成16年4月から6月までの間にディーゼル車規制の対象となる車両に対して、粒子状物質減少装置補助金申請の受付を以下のとおり行うと発表しました。
対象車両
申込期間
 平成16年4月1日以降、 平成16年6月30日までに規制対象となる車両
(初度登録平成9年4月1日〜6月30日の車両)
平成16年1月19日〜
平成16年2月27日まで
   ※車両総重量3.5t超、都内登録車両に限る
   ※なお、補助金の対象者は、中小企業基本法で定める中小企業に限ります

お問合わせ先:東京都環境局 自動車公害対策部 規制課 補助金担当
          電話 03-5388-3529・3530(直通)
1/ 14平成15年度指定整備事業者等講習を開催いたします
 指定整備事業者等講習会を開催いたします。詳細はいんふぉめーしょん1月号同封(指定工場宛)若しくは各支所備付の案内書をご覧下さい。
 また、指定取得を予定されている事業場も本講習を受講されますようご案内いたします。

 受 付:平成16年2月2日(月)より東整振各支所にて受付
講習期間:平成16年2月19日(木)〜3月9日(火) 計20回開催
1/ 7検査標章が変わりました
 平成16年1月5日から検査標章が変更になりました。この検査標章は車1台ごとにプリントアウトした検査標章となり、別の車には貼付できませんので、取り扱いにご注意ください。
新検査標章(見本)【実物はシールへ各種情報が印刷されます】
1/ 7石綿含有製品の製造等禁止に係る労働安全衛生法施行令改正
 厚生労働省は、石綿はその粉じんを吸入することにより、健康障害をもたらすものであることから、他の材料への代替化が進んできたこと等を踏まえ、石綿含有製品のうち国民の安全確保等の観点からその使用がやむを得ないものを除き、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号)により、石綿を含有する建材、ブレーキ等の摩擦材及び接着剤の製造等を禁止することとした。(平成16年10月1日施行)
■改正の概要
 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の1%を超えて含有する以下の製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止となる。
 @石綿セメント円筒A押出成形セメント板B住宅屋根用化粧スレートC繊維強化セメント板D窯業系サイディングEクラッチフェーシングFクラッチライニングGブレーキパッドHブレーキライニングI接着剤
■留意事項
(1)施行日前に製造され、又は輸入された製品は、改正政令は適用されない。
(2)試験研究目的の場合に限り、都道府県労働局長の許可を受けることを条件に石綿含有製品の製造、輸入または使用ができるが、譲渡、提供はできない。
(3)石綿を含有しない@〜Iの製品が禁止されるものではない。
(4)石綿を含有する建材は@〜Dのいずれかに該当し、石綿を含有するクラッチ又はブレーキに用いられる石綿を含有する摩擦材は、E〜Hのいずれかに該当する。

 労働安全衛生法施行令の一部改正について(PDF)

  ※詳細は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお問合せ下さい。
1/ 6自動車リサイクル法施行に伴う「整備事業場に保管している使用済自動車の早期適正処理」について
■自動車リサイクル法が平成17年1月1日より本格施行されますが、現在、整備事業場が部品取り用等として保管している使用済自動車については、有価で買い取っていたものも含め同法の本格施行後は全て廃棄物と見なされ、廃棄物処理法の保管基準が適用されることとなります。

■使用済自動車ではなく中古自動車として保有している自動車については、同法の本格施行後に使用済みとし適正処理しようとする場合には、当該使用済自動車の最終所有者として引取業者に引き渡す義務が生じます。この場合、当該自動車の最終所有者である整備事業場は、当該自動車のリサイクル料金等を資金管理法人に預託する必要があります。

■また、既にご理解頂いていることですが、使用済自動車の引取りを行う場合は、平成17年1月1日以前であればフロン回収破壊法の「第二種特定製品引取業者」の登録が必要であり、平成17年1月1日以後であれば自動車リサイクル法の「引取業者」の登録が必要となります。フロン回収破壊法の「第二種特定製品引取業者」の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法の「引取業者」に自動的に移行することとなっておりますので、使用済自動車の引取りを行う場合には、早期にフロン回収破壊法の「第二種特定製品引取業者」の登録をすることが必要です。上記ケースのうち、整備事業場が最終所有者となるケースにおいて、当該整備事業場が引取業者でもある場合は、当該整備事業場が最終所有権者兼「引取業者」となることが想定され、主としてパソコンを用いてリサイクル料金等の預託申請、預託確認及び移動報告(電子マニフェスト)を行うことが必要となります。

■さらに、整備事業者等が使用済自動車から部品取りを行うべく自動車リサイクル法における解体業の許可申請を都道府県・保健所設置市に行う場合には、(解体業者ということになればエアバッグ類の取り外し又は車上展開、バッテリ、タイヤ、廃油・廃液等の回収等についても併せて義務付けられていることに注意が必要)、大量の使用済自動車を不適正に保管しており当該使用済自動車の撤去が見込まれないものについては、解体業許可申請者の能力に係る基準に適合しないものと見なされ、許可を受けられないこととなります。

■つきましては、保管している自動車について、不要のものがある場合には、現行の廃掃法及びフロン回収破壊法に基づき速やかに適正処理をするようお願いいたします。

1/ 6 遠隔操作式エンジンスタータの安全対策
 国土交通省では、遠隔操作式エンジンスタータを装着した自動車が誤発進等のトラブルを起こしていることから、「遠隔操作式エンジンスタータの安全対策」をとりまとめた。
  自動車ユーザーにあっても、安全に遠隔操作式エンジンスタータを使用するため、以下の点に注意が必要としている。


−自動車ユーザーの注意すべき点−
・遠隔操作式エンジンスタータの購入に当たっては、誤発進の防止対策等の安全対策が講じられた製品を選んでください。また、通常、遠隔操作式エンジンスタータは、対象車種を製品メーカが指定しているので、留意してください。
・特に、自動変速装置車(オートマチック・トランスミッション)用製品は、手動変速装置車(マニュアルトランスミッション)への取付けはできません。誤って取り付けると、大変危険です。
・製品メーカの注意事項に従って使用して下さい。

   遠隔操作式エンジンスターターの安全対策(PDF)
1/ 5「初日の出暴走」の不正改造車72台へ整備命令書交付
 国土交通省では、去る12月31日から1月1日にかけて、警察庁及び自動車検査独立行政法人と連携して「初日の出暴走」の不正改造車に対する特別街頭検査を実施した。その結果105台の車両を検査し、「着色フィルム」、「回転部分の突出」、「マフラー取り外し」等の不正改造がされていた72台に対して整備命令書を交付し、改善措置を命じた。
1/ 5平成16年「賀詞交歓会」開催見合わせのお知らせ(再掲)
 平成16年の東整振都整商「賀詞交歓会」は、諸般の事情により開催を見合わさせていただきますので、ご了承頂きますよう宜しくお願いいたします。  
1/ 5国土交通省、道路運送車両法施行規則の一部改正に係るパブリックコメント募集(キャンピングトレーラ登録手続きの簡素化)
 国土交通省では、キャンピングトレーラの登録手続きの簡素化をする為、道路運送車両法施行規則(昭和28年8月16日運輸省令第74号)の一部を改正することを予定している。
  このため、広く内外の関係者から、本改正に対する意見を平成16年1月25日迄募集している。
●募集対象
   道路運送車両法施行規則の一部改正について(PDF)
  ※詳細はこちらをご覧下さい。
 
1/ 5都内自動車整備事業場からラジオ生中継
〜「点検整備ワンポイントアドバイス」、日頃の点検整備の重要性をアピール〜
 関東ブロック共同ラジオ広報の一環として、昨年10月〜12月の毎週金曜日、整備事業場から生中継を実施し、点検整備促進等についてのPR活動を実施した。
 12月は、都内4整備事業場からの生中継を行い、各事業所から「点検整備などのワンポイントアドバイス」などをコメントし、ラジオを通じて日頃の点検整備の大切さをアピールした。
 ■整備工場からの生中継
  ・放送局     ニッポン放送
  ・放送番組  「備長炭焙煎珈琲・オフィスこだわり調査団」内
  ・放送時間   17時45分頃〜18時頃
  ・放送日及び放送事業場  12月 26日(金) (株)あづまモータース (北武支部)


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