Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

   最新情報過去履歴

最近の動き 2004年2月

2/27後付け部品の前部霧灯に関わる自主改善の実施
 国土交通省は、(株)ホンダアクセスが販売したホンダ・フィット用後付部品の前部霧灯(ハロゲンフォグライト)を装着した車両において、前照灯が不灯となるおそれがあることが判明し、自主的に市場措置を実施することとした旨報告があったと発表した。
 自主改善開始日は、本日(16年2月27日)から、自主改善対象車はホンダ・フィット(型式LA-GD1,LA-GD2)、平成13年11月〜平成13年12月に製造された2,133台。
 対象車の使用者へは、ダイレクトメールで通知するとのこと。
  ■対策箇所説明図(PDF)
 詳細はこちらのページでご確認下さい。
  ○国土交通省発表資料(リンク)

 お問い合わせ先
   株式会社ホンダアクセス お客様相談室
     電話番号:0120-663-521、URL(http://www.honda.co.jp/ACCESS/)
2/24「自動車リサイクル法料金委託説明会 」申込状況
 平成17年1月より施行される「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」では、使用過程車等については最初の継続検査を受けるまでに自動車リサイクル料金等を預託することを所有者に義務付けております。
 その際の指定自動車整備事業者の重要性、役割、業務内容等についてご理解頂くために、説明会を経済産業省、環境省並びに(財)自動車リサイクル促進センターにおいて実施いたしますが、ディーラー枠である『平成16年3月12日(金)午後の部』が定員となりましたことをお知らせいたします。

1
平成16年3月11日(木)午前の部
事業者対象
2
平成16年3月11日(木)午後の部
事業者対象
3
平成16年3月12日(金)午前の部
事業者対象
4
平成16年3月12日(金)午後の部
ディーラー対象

 なお、受講を希望されるディーラーの方は、事業者枠(1〜3)での受付で対応いたします。
2/23国交省・厚生労働省、介護輸送に係る法的取扱いに対する意見募集
 国土交通省と厚生労働省は、介護輸送に係る法的取扱いについて一定の方向性を示すことを考えており、意見を募集しております。
 ■「介護輸送に係る法的取扱いについて」(資料)
 ご意見のある方は、平成16年2月29日(日)(必着)までに次のあて先にご意見をお寄せ下さい。
  (郵便、電子メール又は、ファックスでの募集になります。)
  1.郵送の場合:〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
    国土交通省自動車交通局旅客課 宛
  2.電子メール :ryokaku-sinyusou@mlit.go.jp

  3.ファックス :03−5253−1636
2/20自動車重量税印紙は振興会窓口でご購入ください!
 新聞報道によると、自動車重量税偽造印紙が多数見つかっています。被害総額は1,000万円を超え、現在も被害は拡大しています。現在確認されている偽造印紙の種類は「6,300円」「25,200円」「37,800円」の三種類。本物と比べ、色が濃く、目打ちが粗いなどの特徴があります。
 偽造印紙によるトラブルから身を護るためにも、重量税印紙は安心できる正規販売店「東京都自動車整備振興会」窓口でご購入下さいますようお願いいたします。
2/20250cc以下二輪車の5%が無保険
 250cc以下のバイクや原付きで、自動車損害賠償責任保険などの強制保険に加入していない「無保険バイク」が走っています。国土交通省は、全国1,200万台のうち、毎月の街頭調査などから5%にあたる約60万台が無保険バイクと推計。
 自動車と違い車検がないため、期限切れのままになっているのが要因とみられています。
 自賠責保険・共済のステッカーは、ナンバプレートに貼ることが義務付けられており、違反すると30万円以下の罰金が課せらます。
 ユーザーへの周知徹底をお願いいたします。 
2/20シリーズ「てんけんくんが行く」 第2弾!!

  

 てんけんくんがさまざまな業界・業種へ突撃取材を行うシリーズ「てんけんくんが行く」の第2弾として、「帝都高速度交通営団」の整備担当の方に「点検整備の重要性」についてお話を伺った。

取材協力  帝都高速度交通営団
 帝都高速度交通営団ホームページ  http://www.tokyometro.go.jp/
なお、この内容は整備 in Tokyo3月号に掲載いたします。
2/16車両制限令の一部が改正されました
(車両制限令の一部を改正する政令 平成16年2月16日 政令第23号)
1.改正の趣旨
 安全性を確保しつつ物流を効率化するための車高規制の見直しを実施することを目的として、車両制限令が改正されました。

2.改正の概要
(1)道路を通行する車両の高さの制限の引き上げ
 道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度について、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては、4.1メートルに引き上げられました。(その他の道路を通行する車両にあっては、3.8メートル)
(2)通行方法の指定
 上記(1)による道路管理者の指定を受けた道路について、高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する高さ3.8メートル超の車両は、定められた通行方法によらなければならないこと。

3.施行期日
 平成16年3月1日
2/13東京都環境局からのお知らせ
 東京都環境局より、以下の通り通知がありましたので、お知らせいたします。

〜平成15年度粒子状物質減少装置装着補助金実績報告書の提出〜

 PM減少装置装着に際し、東京都の補助金を申請し、実績報告書の未提出事業者は、下記の提出日までに提出方お願いいたします。


★初度登録年月が平成8年12月以前の車両
 平成16年2月27日(金)まで
★初度登録年月が平成9年 1月以降の車両
 平成16年3月31日(水)まで

【お問い合わせ(提出)先】
東京都環境局自動車公害対策部
規制課補助金担当:松本・阿部・藤谷
TEL03-5321-1111
(内線:42-555〜557・571)
2/13酸化触媒装着に係わる請求金額等についてのお願い
 「PM減少装置」の本体価格及びその取付工賃について、一部のユーザー等から、不当に高い費用の請求や請求内容が不明瞭(装置本体価格、付属品、取付工賃等の記載がない)なことについて、苦情・指摘を受ける事態が生じています。
 「PM減少装置」は自治体等の補助金支給の対象となっており、ユーザーが補助金を適正に受給するうえで、不当・不明瞭な販売があってはならないと考えております。
 不当な販売を行った場合、製品の供給停止や代理店契約等が解除される場合もありますので、ご注意下さいますようお願い申し上げます。
2/10検査コース老朽更新工事期間延長のお知らせ【足立】
 足立車検場、検査コース工事期間延長のお知らせ
 2月中旬で「3コース」の老朽更新工事が終了する予定が、床面改修工事期間が延長されることにより2月末日まで老朽更新工事期間を延長することになりましたことをお伝え致します。
 ご理解・ご協力の程、お願い致します。

2/ 6日整連、「駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に当たっての要望について」警視庁交通局へ再度提出 (続報)
 日整連では、現在警察庁が駐車違反に係る反則金未納自動車に対し継続検査等を拒否する制度の設定を検討していることから、この制度の設定に断固反対する旨の要望を、去る12月12日、警察庁交通局長に提出し、全国42の整備振興会が意見具申した。本会としても、同要望を1月8日付で警察庁交通局長へ提出した。

 しかし、日整連でその後の状況を分析すると、駐車違反取り締まり強化に対する国民の期待感は大きく、これを背景に警察庁においては今月(2月)下旬にも改正道路交通法案を今国会に提出する予定で準備が進められており、同制度の導入は避けられない情勢となってきた。

 このため、日整連では、断固反対するだけでは改正道路交通法の運用面で整備業界からの意見が全く反映されなくなる恐れがあることから、特に問題のある「自動車使用者から継続検査等の受検を依頼された整備事業者が運輸支局等で受検を拒否された場合、その理由を整備事業者に伝えてもらえることが法的に可能か」を国土交通省を通じ警察庁に照会したところ、国土交通省より以下(=参考=)のとおり日整連会長宛文書で、「整備事業者に対し、運輸支局において拒否理由が記述された書面を配布する方向で検討する」ことが確認されたことから、日整連では現実的に対応することが業界にとって望ましいと判断し、同制度による整備事業者の負担を軽減する観点から、平成16年1月30日付けで、改めて以下の6項目の要望書を警察庁に提出した。


■平成16年1月30日(日整連要望)
1.整備事業者に過度な負担を負わせないようにするため、違反金未納により継続検査等を受検できなくする措置を取る前に、例えば当該自動車の「使用停止命令の発令」等他の措置を取るなどして違反金の納付を促す措置を講じて頂きたい。

2.公安委員会から駐車違反に係る違反金未納自動車の使用者に対し送付する弁明通知書、納付命令書等、使用者に連絡を取るときには、毎回「違反金を支払わない限り、当該自動車は次回の継続検査等が受検できない」旨を記載し周知するようにして頂きたい

3.違反金納付の督促を受けた使用者が違反金を納付した場合、違反金を納付したことを証する書面の提示がなくても、継続検査等を受検できるようにするため、違反金が納付され次第、速やかに受検拒否の措置を解除するシステムを構築するようにして頂きたい。

  また、整備事業者が違反金未納車の継続検査等の受検を拒否された際には、個人情報保護法の観点から問題が多いと思われるが、その拒否理由を記載した書面を警察ご当局で作成され、運輸支局等・当該整備事業者を介し自動車使用者に伝えられるよう方策を立てて頂きたい。

4.違反金未納車の使用者が継続検査等の依頼を整備事業者に行うことが予測されることから、受検前に整備事業者が当該自動車が違反金未納者かどうかを簡便に判別できるシステム(方法)を構築するようにして頂きたい。
  例:インターネットによる照会
    電話・ファクシミリによる照会
    当該自動車に違反金未納車であることを表示したステッカー等の貼付

5.本制度を広く国民に周知するため、あらゆる媒体を用いて本制度(違反金未納車は継続検査等を受検できないこと)を周知するようにして頂きたい。さらに、周知用ポスター等を警察ご当局で作成して、自動車使用者との接点である全国88,000の自動車整備工場に配布して頂きたい。

6.自動車使用者と整備事業者間で、既に違反金を「支払ってある」、「支払っていない」のトラブルが生じることが予測されるので、その際には警察により適切に対応して頂きたい。


参考
 道路交通法の一部改正案(駐車違反金未納車両の継続検査等の拒否規程)に係る拒否理由情報の開示に関する質問について(国土交通省からの回答)

(質問)
 運輸支局等で継続検査等が拒否された場合には、使用者より継続検査等の受検を依頼された整備事業者に対し、拒否の理由が駐車違反に係る違反金が未納であることを示して頂けるのかお尋ねします。
 また、その際には、整備事業者に対し、使用者が拒否理由を明確にできるよう拒否理由が記述された書面等を配布されるようお願いいたします。

(回答)
 国土交通省から警察庁に対し、
 「駐車違反金を納付していない使用者の自動車の継続検査等の処分(自動車検査証の返付等)を行わないこととする場合には、処分を行わない理由が駐車違反金未納車である旨を国土交通省の職員が受検者に伝えることは法制的には問題はない」ことの説明を求めました。

 これに対し、警察庁から、本件に関しては行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)(平成17年4月1日施行)第8条第1項の「法令に基づく場合」(行政手続法第8条の規定に基づくもの)に該当することから問題はないとの回答がありました。

 よって、道路交通法の一部改正に伴い、運輸支局等で、駐車違反金未納であることにより継続検査等の処分(自動車検査証の返付等)を行わないこととなった場合には、その処分を行わないこととする理由を受検者に伝える方向で検討することとします。

 また、運輸支局等で、駐車違反未納であることにより継続検査等の処分(自動車の検査証の返付等)を行わないこととなった場合には、その処分を行わない理由を記述した書面を継続検査処理窓口において受検者に配布する方向で検討することとします。


2/ 6道路交通環境の整備について、警視庁交通規制課より要請がありました
 警視庁交通規制課では、3月1日(月)から3月31日(水)までの1ヶ月間を「道路交通環境整備強化推進期間」と定め、「つくろうよ クリーンで快適 みんなの道路」をスローガンに道路交通環境の整備を推進します。

 今般、警視庁交通規制課より本会会長宛に「道路交通環境の整備について」以下の内容について協力要請がありました。
  1.商品、商品台、商品棚、自動販売機等の道路不正使用の自粛、撤去
  2.道路上へののぼり旗、立看板、置看板等の掲出の自粛、撤去
  3.電柱、路上工作物、街路樹等へのはり紙、はり札等の自粛、撤去
  4.合同パトロールへの積極的参加
2/ 6軽自動車に係る申請の年度末集中緩和にご協力下さい
 軽自動車にかかる検査ファイルの電算化については、昨年10月のOCR申請の開始、本年1月からの中央電算センターの稼動によりスタートしましたが、来る3月下旬は電算化がスタートしてから初めての年度末となることから、昨年以上に業務が集中することが予想されます。

 軽自動車検査協会並びに全国軽自動車協会連合会では、特に3月下旬は申請業務が集中し、手続きの遅れ等が予想されることから、「軽自動車に係る申請の年度末集中緩和」について以下のとおり協力お願いがありました。
1.繰り上げ申請の実施
 年度末に予定されている申請を3月24日以前に繰り上げて実施していただくようお願いします。特に最終日31日は場合によっては当日内に処理できなくなるおそれもありますので極力避けるようお願いします。
2.一般申請者に向けてのお願い
 一般申請者等に対して機会があれば、3月25・26・29・30・31日の5日間を避けるようお願いしてください。
2/ 6ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーンの結果、131台に整備命令書交付、点検整備による黒煙低減効果を確認
 国土交通省では、昨年6月及び10月を重点期間として「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」を全国的に実施したが、今般、同キャンペーンの結果についてとりまとめ公表した。

■街頭検査
 重点実施期間中における街頭検査において、全国で4,573台のディーゼル車について黒煙測定を実施し、そのうち131台の車両に対し整備命令書の交付を行った。
■迷惑黒煙通報制度結果(平成15年10月末現在)
 全国の運輸支局に設置された、迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」に寄せられた情報は、全国で299件の通報があり、車両が特定された212件の自動車ユーザーに対してハガキによる自主点検を実施するよう指導が行われた。
■点検整備による黒煙低減効果(平成15年10月調査)
 昨年10月に整備のために入庫したディーゼル車33,492台について、エアクリーナ・エレメントの点検・清掃・交換等の整備を実施し、整備後における黒煙の低減効果を調査したところ、全ての車両の黒煙が低減し、そのうち黒煙濃度が10%以上の低減効果が認められた車両が15,189台(全体の45%)あり、点検整備がディーゼル黒煙の低減に大きな効果があることが確認された。

 ▼国土交通省「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」結果(PDF)
2/ 5石綿含有製品の製造等禁止に係る労安衛法施行令改正リーフレット掲載
 先にお伝えしております、石綿含有製品製造等禁止に係る労働安全衛生法施行令改正により平成16年10月1日から、石綿を含有するブレーキ等の磨耗剤及び接着剤の製造並びに使用等が禁止されます。
  ■ リーフレットはこちら をクリックして下さい。
2/ 4自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)
「保安基準適合証情報管理システム」の概要(日整連ニュース 04’1月号より)
 現在、政府の電子政府「e-Japan重点計画」の一つとして、自動車保有に必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等)を、インターネットで且つ一括で出来るようにする「自動車保有関係手続きのワンストップサービス」化の実現に向け、導入に必要なシステム整備の検討が進められています。
  「自動車保有関係手続きのワンストップサービス」(OSS)は、平成17年度中の稼動開始を目指しており、指定整備工場における保安基準適合証による継続検査の申請もOSSの対象となっています。
 
  ■概要はこちら
をご覧下さい。
2/ 4日整連、「駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に当たっての要望について」警視庁交通局へ再度提出
 日整連では、現在警察庁が駐車違反に係る反則金未納自動車に対し継続検査等を拒否する制度の設定を検討していることから、この制度の設定に断固反対する旨の要望を、去る12月12日、警察庁交通局長に提出し、本会としても、同要望を1月8日付で警察庁交通局長へ提出した。
 また、日整連は同制度の導入が避けられない場合には、個人情報の漏洩防止が図られることを前提に整備事業者の負担を軽減するとともに、自動車使用者と円滑な商取引が継続できるようにするため、以下の要望を1月30日、再度警察庁交通局長宛に提出した。

(1)整備事業者に過度な負担を負わせないようにするため、違反金未納により継続検査等を受検できなくする措置を取る前に、例えば当該自動車の「使用停止命令の発令」等他の措置を取るなどして違反金の納付を促す措置を講じて頂きたい。

(2)公安委員会から駐車違反に係る違反金未納自動車の使用者に対し送付する弁明通知書、納付命令書等、使用者に連絡を取るときには、毎回「違反金を支払わない限り、当該自動車は次回の継続検査等が受検できない」旨を記載し周知するようにして頂きたい。

(3)違反金納付の督促を受けた使用者が違反金を納付した場合、違反金を納付したことを証する書面の提示がなくても、継続検査等を受検できるようにするため、違反金が納付され次第、速やかに受検拒否の措置を解除するシステムを構築するようにして頂きたい。
  また、整備事業者が違反金未納車の継続検査等の受検を拒否された際には、個人情報保護法の観点から問題が多いと思われるが、その拒否理由を記載した書面を警察ご当局で作成され、運輸支局等・当該整備事業者を介し自動車使用者に伝えられるよう方策を立てて頂きたい。

(4)違反金未納車の使用者が継続検査等の依頼を整備事業者に行うことが予測されることから、受検前に整備事業者が当該自動車が違反金未納者かどうかを簡便に判別できるシステム(方法)を構築するようにして頂きたい。
  例:インターネットによる照会
    電話・ファクシミリによる照会
    当該自動車に違反金未納車であることを表示したステッカー等の貼付

(5)本制度を広く国民に周知するため、あらゆる媒体を用いて本制度(違反金未納車は継続検査等を受検できないこと)を周知するようにして頂きたい。さらに、周知用ポスター等を警察ご当局で作成して、自動車使用者との接点である全国88,000の自動車整備工場に配布して頂きたい。

(6)自動車使用者と整備事業者間で、既に違反金を「支払ってある」、「支払っていない」のトラブルが生じることが予測されるので、その際には警察により適切に対応して頂きたい。

2/ 2東京都・ディーゼル車規制に関する事情に配慮した取扱い
■東京都では、ディーゼル車走行規制の取締り等において、これまでに発行した証明書を所持し、且つメーカーからの納車、装置装着が遅れたことへのお詫びの文書が交付された車両について、以下のとおり取扱うこととしたと発表した。
ディーゼル車規制に関する事情に配慮した取扱いについて
1.前回の経緯
・平成16年1月末を期限として、メーカーが「納車予定日遵守証明書」及び「装置装着予定日遵守証明書」を発行。八都県市は、遵守証明書の発行されたディーゼル車に対しては取締等において事情に配慮するとともに、メーカーに予定日の遵守を強く要請
・予定内の対応については概ね終了

2.予定日を遵守できなかった一部車両の取扱い
(1)メーカー
 予定日を遵守できなかったことに関して事業者にお詫びの文書を送付(改めて、納車、装着期限を明記)
(2)都
 メーカーからお詫びの文書が送付された車両で、納車、装置装着の遅延が事業者の責めに因らない理由がある場合、今回に限り取締等において事情に配慮して取り扱う。

■2月以降ディーゼル車規制の遵守を運送事業者等に求める事業者におかれては以下の点にもご留意下さい。
1.工事、配送等の契約において、ディーゼル車規制に適合した車両の使用を求め、車両を確認する場合、メーカーからのお詫びの文書が交付された車輌については、特段のご配慮をお願いします。
2.東京都のディーゼル車規制においては、初度登録(新車登録)から7年以内の車両は規制が猶予されており、八都県市指定の粒子状物質減少装置の装着(適合者ステッカーの貼付)がなくとも、そのまま走行できます(埼玉県、千葉県、神奈川県も同様です)。

お問い合わせ先
   東京都環境局 ディーゼル車規制総合相談窓口:電話03-5388-3528


▲BACK▲PAGE TOP