Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

最新情報過去履歴

最近の動き 2005年10月

10/27油脂類等の交換作業に伴う適正な料金請求について国交省より通達がありました

 平成17年5月上旬、宮城県内の整備事業者においてオイル交換をした顧客からの情報により、実際のエンジンオイル交換料より過剰(0.5リットル〜1.0リットル)に料金を請求していた事例があったことが判明しました。
 今般、東京運輸支局等より「自動車の適切な保守管理に不可欠な自動車の整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼の低下を招きかねない問題であるため、エンジンオイル等の油脂類、冷却液、フロン等の交換・補充量に応じ料金請求を行うものについては、適正に行われるよう」通達がありましたのでお知らせいたします。

■通達「油脂類等の交換作業に伴う適正な料金請求の指導について」


10/20国交省「道路運送車両法施行規則等一部改正」意見募集の結果

 国土交通省が平成17年9月12日から平成17年9月26日までの期間において、「道路運送車両法施行規則等の一部改正」に関するパブリックコメントの募集を行った結果、13件の御意見を頂き、その概要及び国土交通省の考え方をまとめ、公表した。
 国土交通省では、頂いた御意見を今後の施策の推進に当たって参考にするとのこと。

●詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。(リンク)


10/18石綿障害予防規則に基づく措置の遵守徹底に係る協力依頼

 厚生労働省においては、石綿含有製品を製造し又は取り扱っている事業場に対して監督指導等を実施した結果、石綿に係る特殊健康診断の未実施、保護具の不備及び不適正な使用等石綿障害予防規則に違反した事業場がありました。
●参照 厚生労働省発表資料(リンク)

 このことから厚生労働省から、改めて労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく措置の徹底を図る旨の通知がありました。

 つきましては、今後、整備業界の石綿による健康被害の拡大を防止するためにも、従業員、元従業員及び退職者に石綿障害予防規則に基づく石綿に係る特殊健康診断を実施いただき、その結果を所轄の労働基準監督署に提出するようお願いいたします。
■石綿作業従事者の健康管理(健康診断・健康管理手帳制度の概要)

(参考)
 石綿取扱い等の作業として、健康診断を含め石綿障害予防規則に基づく措置が必要とされる作業としては、次のような作業が該当します。

 1.石綿鉱山又はその付属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
 2.倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
 3.以下の石綿製品の製造工程における作業
   ・石綿系、石綿布等の石綿紡績製品
   ・石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
   ・ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品
   ・自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
   ・電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。)又は、電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
 4.石綿の吹付け作業
 5.耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
 6.石綿製品の切断等の加工作業
 7.石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
 8.石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
 9.石綿を含有する蛇紋岩等の鉱物の粉砕作業

10/17国交省 改正省エネ法施行に伴う特定輸送事業者の範囲及び輸送事業者の判断基準等に関して意見募集

  エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)が平成18年4月1日から施行され、一定規模以上の輸送事業者(特定輸送事業者)、一定規模以上の荷主(特定荷主)に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告の義務付け等の輸送に係る措置が新たに導入される。

 国土交通省では、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案(輸送事業者に係る部分)、輸送事業者が省エネに取り組む際の判断基準案(貨物輸送事業者の判断基準案、旅客輸送事業者の判断基準案)を作成し、意見を募集した。
  (意見募集期間:平成17年10月14日〜平成17年11月14日必着)

【参考】次に掲げる基準以上の輸送能力を有する者(輸送機関毎)を特定輸送事業者とし、該当する輸送事業者は、省エネルギー計画の策定やエネルギー使用量の報告等が義務付けられることになる。
  ◇自動車輸送機関 :  (貨物)台数 200台、(旅客):タクシー350台・バス200台

■エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案の概要(輸送事業者に係る部分)
■貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(案)

■旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準(案)

●意見送付方法など、詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。(リンク)


10/4国土交通省、秋の全国交通安全運動期間中における街頭検査の実施結果

■期間中、全国で190台の車両に整備命令書を交付■

  国土交通省では、秋の全国交通安全運動の期間中(9月21日から9月30日)に、不正改造車両や整備不良車両を排除し、車両の安全確保を図るため、全国において警察当局及び自動車検査独立行政法人等と協力し、10日間で102回の街頭検査を実施した。
 その結果、11,430台の車両を検査し、808台の保安基準不適合車両が確認された。このうち、運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付や制動灯や方向指示器を禁止された灯光の色に変更した不正改造車など190台に対して整備命令書を交付し、改善措置を命じた。

□実施期間
     秋の全国交通安全運動期間中
     平成17年9月21日から平成17年9月30日(10日間)
□検査実施回数
    102回
□検査車両数
    11,430台
□保安基準不適合車両数
    808台(検査車両数に対する保安基準不適合車両の割合 7.1%)
□うち整備命令書交付件数
    190台(検査車両数に対する整備命令書交付の割合 1.7%)

□整備命令書交付における保安基準不適合箇所の主なもの(重複箇所有り)
 ・灯光の色等の灯火類関係         130件
 ・着色フィルム等の保安装置関係      115件
 ・回転部分の突出等の車枠・車体関係     50件
 ・タイヤの摩耗等の走行装置関係       30件


10/3国土交通省が「交通関連企業景気動向調査」を発表

 「交通関連企業景気動向調査」は交通関連企業における景況感、経営動向を把握することを目的として、平成17年3月1日時点で、自動車整備業を含む16業種、976社(有効回答713社)について、景況感、売上高、経常収支、雇用状況などについて調査したもので、有効回答率73.1%となっている。
 17年度の景況感見通しについては DI=-20.5(平成16年3月1日時点の景況感DI=-34.0)と引き続き改善の兆しがみられる。

【概要】
    〜景況感、貨物・旅客ともに悪化、全体では3年ぶりの下降〜
    〔最近の景況感DI=-20.5、17 年度上半期の景況感改善見通しDI=-8.5〕
●景況感DIは、平成14 年9 月調査から上昇が続き、平成16 年9 月調査でも30.2 ポイント上昇(DI=-45.8→-15.6)したが、今回の調査では4.9 ポイント下降(DI=-15.6→-20.5)し、14 年3 月調査以来3 年ぶりの下降となった。
●貨物・旅客とも悪化(DI=1.7→-3.1、-39.7→-49.5)。貨物は前回のプラスから再びマイナスとなるとともに、旅客は引き続きマイナスとなった。
●業種別にみると、16 業種中5 業種ではDIが上昇したものの、11 業種で下降となっており、総じて下降傾向にある。
●DIがプラスとなったのは、外航海運(51.9→38.9)、港湾運送(17.4→9.5)、JR(-16.7→33.3)、旅行業(19.2→28.0)の4 業種。
ゼロとなったのは、倉庫(-4.5→0.0)の1 業種。
マイナスとなったのは、内航海運(4.0→-1.9)、フェリー(-20.0→-66.6)、トラック(-3.7→-12.4)、旅客船(-36.4→-64.0)、民鉄旅客(-43.3→-40.0)、バス(-69.0→-72.4)、ハイヤー・タクシー(-50.0→-52.8)、航空運送(-7.4→-8.0)、登録ホテル(-27.8→-56.6)、造船(-43.8→-25.0)、自動車整備(-36.0→-37.5)の11 業種。
●17 年度上半期の景況感改善見通しDIは、-8.5 となっており、貨物、旅客とも今後は悪化するとみている事業者が多い(DI=-2.7、DI=-17.2)。

(注)1.DI=「良い(改善)、人手不足、増加」と回答した事業者の割合
―「悪い(悪化)、人手過剰、減少」と回答した事業者の割合
2.全体及び部門別(貨物部門、旅客部門、その他)DIについては、母集団の構成比率を踏まえた重み付けをしている。また、前回及び前年の結果についても同様に修正した。
 ※DIとは、デフィージョン・インデックス(景気変動指数)

  ■交通関連企業景気動向調査結果(PDF:184KB) 

10/3日整連及び整商連が平成18年度税制改正等に関する要望書を提出

 日整連及び整商連は、9月21日、自由民主党政務調査会並びに同税制調査会、国土交通省自動車交通局技術安全部整備課長に対し、「自動車分解整備業に係る平成18年度税制改正及び延長に関する要望について」を提出した。

 本要望書は、整備業界が点検整備制度の見直し等、相次ぐ規制緩和により、整備作業量が減少する中、使用済み自動車の適正処理、フロン回収等の環境保全対策など種々の課題を抱えており、依然厳しい環境の中で経営努力を続けているが、今後、このような状況に対応し、新しい活路を自らの手で開拓するためには、以前にも増して設備の近代化、整備技術の向上を図って行かなければならないとし、「道路特定財源の使途は自動車ユーザーの便益向上につながる道路整備に限定すること」、を要望するとともに、平成17年度末をもって適用期限の切れる税制についての延長要望をしたもの。

 なお、国土交通省自動車交通局技術安全部整備課長宛「自動車分解整備業に係る平成18年度税制改正及び延長に関する要望について」は次のとおり。

  ■自動車分解整備業に係る平成18年度税制改正及び延長に関する要望
   (PDF:102KB)


▲BACK▲PAGE TOP