Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

最新情報過去履歴

最近の動き 2006年05月

5/30s-park 6/1より駐車違反取締変更に対応した情報提供を開始

 (財)東京都道路整備保全公社では、違法路上駐車の解消を目的に都内約4,500カ所の駐車場情報をホームページ(s-park)等で提供している。
  平成18年6月1日からの改正道路交通法施行により、従来以上に駐車需要が高まり空き駐車場を探す車両による交通混雑や新制度導入時におけるトラブルなどが予想されるため、「s-park」サービスを改良し、駐車違反の取締り方法の変更に対応した情報提供を開始する。

1.提供開始日
  平成18年6月1日 午後1時から
2.提供内容
  (1)警視庁の「駐車監視員活動ガイドライン」との連携
   警視庁ホームページとの連携により、s-parkの地図画面から該当する「駐車監視員活動ガイドライン」が検索できるようになる。
  (2)荷さばき可能駐車場及び30分未満無料化駐車場の情報提供
   現状の課題となっている「荷さばき車両」と「短時間の路上駐車車両」の受け皿となる45カ所の荷さばき可能駐車場(公社・民間駐車場)と33カ所の駐車場の30分未満無料化駐車場(公社駐車場)の情報を提供する。

 ●都内総合駐車場案内「s-park」(リンク)
 ●(財)東京都道路整備保全公社(リンク)

 参考●警察庁HP「新たな違法駐車対策について」(リンク)

5/29石綿による疾病に係る認定基準(改正)の周知連絡

 厚生労働省では、石綿による疾病の医学的判断についての報告書を踏まえ、平成18年2月9日に「石綿による疾病の認定基準について」を発出し、認定基準の改正を行ったところです。
 今般、日整連を通じ当会に周知の依頼がありました。

《詳細は以下をご覧ください》
 ■「石綿による疾病の労災認定基準」(改正版)リーフレット
 ●厚生労働省報道発表資料「石綿による疾病の労災認定基準の改正について」(リンク)

5/29国交省、6月は「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間

 国交省は、関係省庁や自動車関係団体等と連携し、6月の1ヶ月間(平成18年6月1日(木)〜30日(金))を「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間とすることを発表した。
 期間中、同省および関係機関は、様々な啓発運動を全国的に展開。街頭検査を183回実施する予定となっている。
 また、各運輸支局等に迷惑改造車相談窓口「不正改造車110番」や迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」を設置。一般の方などから寄せられた情報に基づいて、迷惑黒煙排出車については自主点検等の指導、不正改造行為については改善を求めると共に必要に応じて厳正に対処する。

5/22道路運送車両法関係の改正法令を公布・施行
     (自動車の不正改造等に関連する事項)

 5月19日、道路運送車両法の一部改正が公布され、この改正により不正な二次架装等の問題への対応として、架装メーカー等に対する報告徴収・立入検査権限※が新設され、公布の日から施行された。
  また、改正法律の公布と併せて、道路運送車両法施行規則の一部改正も公布された。

【施行規則改正概要】
  ○自動車検査証の記載事項(平成18年8月1日施行)
   燃料タンクに係る不正な二次架装等を防止するため、自動車検査証の記載事項に「燃料タンクの個数及びそれぞれの容量」を追加。(第35条の3関係)

 ○自動車分解整備事業者の遵守事項の追加(公布日から施行)
   自動車分解整備事業者の遵守事項として「他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと」を追加。(第62条の2の2関係)

※ 自動車の使用者に対する整備命令等のために必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外し等を行った者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所等に立入検査を行わせることができる旨の規定(道路運送車両法第54条の3関係)

 ●詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。

5/19国交省、自動車の燃費性能並びに低排出ガス認定自動車に関する公表(平成18年5月18日現在)
 国交省は、「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」(平成16年国土交通省告示第61号)並びに「低排出ガス車認定実施要領」(平成12年運輸省告示第103号)に基づき、平成18年5月18日現在、新車として販売されている(又は今後販売される予定の)自動車についての評価・認定を行いその内容を公表した。

●国土交通省自動車交通局ホームページ(リンク)
5/16日本LPガス協会 18年度LPガス自動車転換補助制度

  日本LPガス協会は、国から補助金交付を受けて実施する「平成18年度省エネルギー型LPガス自動車転換促進事業」の申請受付を5月8日から開始した。
 今年度より、ディーゼル車の代替に加え、LPG車の更新による転換も補助金交付の対象となる。


 補助金交付の対象となる省エネLPG車は、軽貨物自動車、小型貨物自動車、普通貨物自動車、乗合車、特殊自動車(塵芥車、教習車等)で、協会が定めた省エネルギー基準と低排出ガス基準に適合していることが条件。
 交付額は、省エネLPG車への改造費または既存燃料車との差額の2分の1とし、軽貨物自動車・小型貨物自動車・教習車では20万円、それ以外では25万円が上限額となる。

 申請受付は4期に分けて行われ、各期ごとに先着順に処理、四半期に振り分けた予算額に達した時点で受付が停止する。

 ●詳細は、日本LPガス協会「LPガス自動車転換補助制度」をご覧ください。
 ●日本LPガス協会ホームページ(リンク)

5/11放置違反金滞納車情報照会システム利用申請(第2次受付期間変更)

 当ホームページにおいて、放置違反金滞納車情報照会システムの利用申請(日整連ホームページでの申請)受付登録期間を掲載(4月28日付)いたしましたが、今般、そのうちの第2次受付開始日時に変更がありましたのでお知らせいたします。

◆放置違反金滞納車情報照会システム集中受付期間(修正後)
■第1次受付
平成18年6月12日(午前10時)〜6月21日(12時(正午)まで)
■第2次受付
平成18年6月27日(午前10時)〜7月12日(12時(正午)まで)
※赤字部分が箇所変更

<関連記事>
 
●4/28記事:放置違反金滞納車情報照会システム利用申請(TOSSNET内リンク)

5/11自動車用廃バッテリーに関する特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件
   〜1級、2級、3級自動車整備士と自動車電気装置整備士は資格要件を満たす〜

 国土交通省より「自動車用廃バッテリーに関する特別管理産業廃棄物管理責任者について」通知がありました。
  これは、整備事業場が自動車用廃バッテリーを廃棄物として排出する場合、廃バッテリーが特別管理産業廃棄物に該当することから、当該整備事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する必要がありますが、1級、2級及び3級の自動車整備士並びに自動車電気装置整備士は、この特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件を満たす者とみなされることになった旨を通知してきたものです。

 また、整備事業場が、廃バッテリーを下取り方式にて卸売業者に引渡している場合や、有償で回収業者に引渡す場合には、バッテリーは廃棄物に該当しませんので、従来どおり特別管理産業廃棄物管理責任者の選任は不要となっておりますことを申し添えます。

 ■自動車用廃バッテリーに関する特別管理産業廃棄物管理責任者について

5/1118年度「不正改造車を排除する運動」通達及び「実施概要」
     〜6月は不正改造車排除強化月間〜

 平成18年度「不正改造車を排除する運動」の実施に関する国土交通省通達が別添1、2のとおりあり、本年度も6月を強化月間として実施されます。会員の皆様におかれましては、標記運動に対してのご理解ご協力をお願いいたします。

【重点実施項目】
(1)重点排除項目
  @視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フイルム等の貼付及びフロントガラスヘの装飾板の装着
  Aクリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付
  B騒音の増大を招く基準不適合マフラーの装着
  C土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付
  D燃料タンク増設等の不正な二次架装
  E燃料ポンプの封印の取り外しによるディーゼル黒煙の悪化
  F不正軽油燃料の使用
(2)整備事業者における適正な改造の施工体制の整備

 ■別添1.国土交通省自動車交通局長通達
   「不正改造革を排除する運動」への積極的な取組みについて

   (平成18年4月27日付、国自技第22号の2、国自整第9号の2、国自環第14号の2)
  ■別添2.国土交通省自動車交通局技術安全部整備課長通達
   「不正改造車を排除する運動の強化月間」の実施方法等について

   (平成18年4月28日付、国自整第19号の2)
  ■平成18年度「自動車整備業における不正改造車を排除する運動」の実施概要

【認証・指定整備事業者の実施概要】(別添2より抜粋)
1)適正な改造の施工体制の整備
  @「不正改造防止マニュアル」等を活用するとともに、担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化に努める。
  A不正な改造となるような整備等の依頼があった場合等には、自動車使用者に対し不正改造となり、犯罪であることを理解してもらうよう努めるとともに、依頼を受けない。
  B 車検取得後に不正に二次架装をされた車両が入庫した場合には復元又は記載変更の手続き又は構造変更の手続きを行う。
2)従業員に対する指導等
  不正改造の防止に係る整備主任者、自動車検査員等に対する指導は、「不正改造防止マニュアル((社)日本自動車整備振興会連合会編)及び「不正改造車排除マニュアル」((社)日本自動車整備振興会連合会編)を活用する。また、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。
3)自主点検の実施
  事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両、整備の実施体制及び整備受注車両等について、点検票による定期的な自主点検の実施に努める。
  なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業者または事業場管理責任者等、従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。
4)不正改造車に関する情報等の提供
  不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。
5/1118年度「ディーゼルクリーン・キャンペーン」

 国土交通省では、標記キャンペーンを昨年度と同様に6月の「不正改造車を排除する運動」、秋に予定する「自動車点検整備推進運動」の強化月間を重点実施期間として、整備事業者による入庫車両の点検等について実施します。会員の皆様におかれましては「入庫したディーゼル車両の点検」についてご協力いただきますようお願いいたします。

 ■ディーゼルクリーン・キャンペーン実施要領

5/11インターネットバンキングからの自動車税等納付対応が拡大

 パソコンや携帯電話から、自動車税納付や行政手数料の支払いができるサービス「ペイジー」(Pay-easy)を、一部自治体が採用した。
  このシステムは東京都のほか、岩手、群馬、愛知、三重県が5月からネットでの納付を整えた。
  なお、利用者は取引銀行とネットバンキングの契約をしておく必要がある。
 (※Pay-easyで納付した場合、使用本拠地が都内の自動車であれば、14日以内に都税事務所からハガキ型の納税証明書が送付されます。それ以外の使用本拠地では、自動車税納税証明書が発行されないため、車検時に各税事務所で納税証明書を発行してもらう必要があります)

 ●ペイジー(Pay-easy)公式サイト(リンク)
 ●自動車税の支払いもペイジーで(ペイジー公式サイト内リンク)

5/ 9各都道府県警察、放置違反取締り活動ガイドラインを発表

 警視庁並びに各県警察は、放置車両確認事務の民間委託に伴い「取締り活動ガイドライン」を公表した。
 公平を期すため、官民ともにこのガイドラインに従って放置違反車両の取締りが行われる。
 下記リンクでは委託先が取締りを行う地域と、警察が取締りを行う地域が区分けされている。
  なお、警察官はガイドライン重点場所等以外でも取締りの必要性、違法駐車の状況、駐車苦情等に応じて取締りを行う。

 ●警視庁取締り活動ガイドライン(リンク)
 ●神奈川県警察駐車違反取締最重点地域マップ(リンク)
 ●千葉県警察重点路線・重点地域(リンク)
 ●埼玉県警察ガイドライン等(リンク)

5/8東京都と警視庁 放置違反金制度を広報

 東京都と警視庁は、平成18年5月号の広報誌において、6月施行の改正道路交通法「放置違反金制度」を取り上げた。

 記事では、駐車時間の長短にかかわらず、放置駐車違反の車両について確認標章を取り付ける事や、放置違反金を納付しないと車検が受けられない事 等をアピールしている。

 ●東京都「WEB広報 平成18年5月号」(リンク)
 ●警視庁「広報けいしちょう 第21号」(リンク)


▲BACK▲PAGE TOP