東整振・都整商事務局情報
NO.388 15年10月15日号
規制改革会議、車検延長など重点検討に5項目追加
政府の総合規制改革会議は、このほど開かれた会合で、これまで12項目としてきた重点検討事項に5項目の追加を決定した。公共施設・サービス民間開放や、外国人経営者、技術者らに優先的に永住権を与える日本版「グリーンカード」の創設などで、年末の最終答申に盛り込む。
追加となったのは、このほか(1)労災保険や雇用保険事業の民間開放の促進(2)車検の有効期間延長など車検制度の見直し(3)不動産流動化の観点から、貸し手の権利を強化する借家制度の見直しの3項目。【10月9日付日刊自動車新聞より】
セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直し
国土交通省は、セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)を見直し、分割可能な貨物の輸送に関して、特殊車両通行許可の許可限度重量が引き上げられるとともに、基準緩和の認定が受けられるようにした。
1.見直しの理由
セミトレーラ等の車両総重量規制について、民間事業者団体から、物流の効率化を目的とする規制改革要望が寄せられているところであり、また、「規制改革推進3ヵ年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)においても、セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直しについては、平成15年度中に検討し、実施するとされました。これらを踏まえて、今般、道路交通の安全性を確保しつつ物流の効率化を図ることを目的として見直しを実施するもの。
2.見直しの概要
(1)特殊車両通行許可に係る車両総重量規制の見直し(イメージ図:別紙1(PDF形式)参照)
@一般道路における規制緩和
分割可能貨物を積載する特殊車両(特例8車種)(別紙2(PDF形式)参照)の許可限度重量については、現在、A条件(徐行等の通行条件を附さない)の範囲内ですが、今後は、44トンを上限として、必要な条件を附して通行を許可。
A高速自動車国道等における規制緩和
特殊車両の許可限度重量は、現在、A条件の範囲内ですが、今後は、一定の要件を満たす場合は、44トンを上限として通行を許可。
(2)保安基準の基準緩和制度に関する見直し
道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)において、セミトレーラの車両総重量(トラクタを除くセミトレーラの車両重量と最大積載量の総和)は、最大28トンとされており、分割不可能な長大又は超重量の単体物品を輸送する場合に限り、地方運輸局長が車両総重量の基準緩和の認定を行えることとなっているが、今般、分割可能貨物を輸送するセミトレーラについても、車両総重量36トンを上限として、基準緩和の認定を可能とする。
3.法令遵守のための取り組み
車両総重量規制の見直しにあたっては、法令の遵守と安全性の確保に向けた取り組みを行うこととしています。また、民間事業者団体による自主的な取り組み等も要請している。
4.施行時期
この制度改正は、平成15年10月1日から実施。
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■保安基準の基準緩和制度の見直しの要点
1.分割可能な貨物を輸送するセミトレーラへの基準緩和制度の適用
@分割可能な貨物を輸送するセミトレーラのうち、車両総重量が保安基準の制限値(最大28トン)を超えるものについて、基準緩和の認定を行うことができる。
A車両は、バン型等の特例8車種のいずれかであることが必要である。
B基準緩和の認定を行う場合、輸送物品の重量に応じ、車両の構造・装置の限界及び車両総重量36トンを超えない範囲で、最大積載量(分割可能貨物基準緩和最大積載量)と車両総重量(分割可能貨物基準緩和車両総重量)を定める。
C基準緩和の認定には、2年の期限を付す(更新可)。
2.単体物品の輸送に関し既に基準緩和認定を受けているセミトレーラの取扱い
@保安基準の車両総重量の制限値を超えて分割可能な貨物を輸送するためには、基準緩和認定の再申請を必要とする(単体物品の輸送に関しても再審査を行い、2年の期限を付す)。再審査の結果、基準緩和認定がされた場合には、基準車両総重量及び基準最大積載量に代わり、
分割可能貨物基準緩和車両総重量及び分割可能貨物基準緩和最大積載量を自動車検査証に記載(新たな二段書き)する。
(イメージ図:参考(PDF形式))
(なお、分割可能な貨物の輸送に係る基準緩和の認定を受けない場合にあっては、「分割可能な貨物を輸送する場合の基準緩和セミトレーラの取扱いについて(依命通達)」
(平成14年6月21日付け国自貨第2号・国自技第34号)に基づく自動車検査証の記載(いわゆる「二段書き」)に係る取扱いについては変更はありません。)
A分割可能な貨物の輸送に関する基準緩和の認定を受ける場合、最大積載量の変更が生じるが、それに伴い物品積載装置の保安基準適合性等について確認する必要があるので、構造等変更検査を受けなければならない。
注:基準緩和の認定の審査にあたっては、一定の審査期間を要します。
自動車登録検査業務電子情報処理システムの更改
〜自動車検査証のデザインが全面的に変更、検査標章サイズ・デザインを統一して小型化、登録及び検査に関する全申請書サイズをA4判に統一等〜
国土交通省では自動車の登録検査業務について、昭和45年から電子情報処理システムを導入し、全国93ヵ所の運輸支局等に設置した端末機器と自動車登録管理室(中央処理組織)をデータ電送回線で結び、
オンライン・リアルタイム方式による一元的な処理を行っているところである。
本システムについては、昭和45年の導入以後、3回に渡るシステム更改を行い現在に至っているところだが、今般、更なる申請者利便の向上に資する観点等から、システム処理の高度化・
事務処理の効率化を図った新たなシステムを平成16年1月から稼動することとした。
1.更改の概要
(1)自動車検査証等
@自動車検査証等の用紙デザイン変更
・地色を「薄紫」に変更
・地紋に国土交通省のシンボルマークを印刷
・偽造防止印刷を導入
A備考欄に検査受検時の「走行距離計表示値」を記載
(2)検査標章(ステッカー)
@前面ガラス用とナンバープレート用のサイズ・デザインを統一して小型化
A有効期間の満了年月を前面に表示
(3)登録及び検査に関する申請書(OCR用申請書)
@全申請書サイズをA4判に統一
Aシート体系を見直し、レイアウトを全面改正
B氏名又は名称に係るフリガナ欄を廃止
2.自動車ユーザーへの周知
今回のシステム更改に伴い自動車検査証のデザインが全面的に変更になること、及び現在のOCR用申請書が使用できなくなることについて、広く一般の皆様への周知を徹底する必要があるため全国の運輸支局をはじめ、
自動車関連の事業者、団体へのポスター・チラシ(PDF形式)配布による広報を実施します。
低排出ガス車認定制度の改正
〜平成17年排出ガス基準に対応した低排出ガス車認定制度の導入〜
国土交通省では、自動車の排出ガス低減性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、選択の便を図ることにより、排出ガス低減性能の高い自動車の普及に資するため、
「低排出ガス車認定実施要領」(平成12年運輸省令告示第103号)に基づき、低排出ガス車の認定を実施しているところである。
今般、「低排出ガス車認定実施要領」を改正し、現行認定制度に加えて、本年10月1日より、平成17年から適用される新しい排出ガス規制値を上回る排出ガス性能を有する自動車について
認定を行う制度を導入することとした。
なお、今後、平成17年排出ガス基準に対応した低排出ガス車の認定を受けた自動車に貼付する排出ガス低減レベルを識別するためのステッカーについても定めることとしている。
▼低排出ガス車認定制度の改正(概要)(PDF)
国土交通省、平成17年排出ガス基準(新長期規制)を制定
国土交通省は、9月26日付で、乗用車、トラック及びバスの排出ガス基準を改正し、世界一厳しい規制、いわゆる「新長期規制」の基準を制定した。
10月1日から、これに基づき新型車の審査を行うことが可能となる。
今回の排出ガス基準の改正は、平成14年4月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第五次答申)に基づくものであり、 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)を一部改正することにより実施するもの。
具体的には、排出ガス規制値が、従来の規制値(新短期規制値)よりも乗用車では窒素酸化物(NOx)が55%、炭化水素(HC)が55%削減され、 また、トラック、バス(重量車)では、粒子状物質(PM)が85%、窒素酸化物(NOx)が40%、炭化水素(HC)が80%削減されることとなる。
なお、昨年9月から道路運送車両の保安基準の細目事項を告示に規定する作業を段階的に行ってきましたが、今回の排出ガス規制の強化及びその他の改正により、告示化作業はすべて終了した。
1.改正の概要
(1)自動車排出ガス基準値の強化・・・・・・(別添1(PDF形式))
(2)排出ガスの測定方法の改正・・・・・・・(別添2(PDF形式))
重量車の排出ガスの測定方法について、定常走行モード(13モード)から、より実走行の評価に適した過渡走行モード(JEO5モード)に変更する。
2.規制適用時期
平成17年10月1日(継続生産車は、平成19年9月1日)
3.新長期規制による削減効果(中央環境審議会第五次答申による)
対象となる自動車がすべて新長期規制適合車に代替した場合、自動車からの総排出量は、平成12年度と比較し、
PMで約94%(約6.4万トン→約0.4万トン)
NOxで約66%(約64万トン→約21万トン)
HCで約93%(約20万トン→約1.4万トン)削減される。
(前提条件)自動車交通量、車種構成割合が平成12年度と同じと仮定
基準緩和自動車の認定要領の一部改正について(依命通達)
国土交通省より日整連に対し、「基準緩和自動車の認定要領の一部改正」について通達があった。
この通達は、従来、ISO規格の長さ40フィートの国際海上ドライコンテナ及び長さ20フィートの国際海上タンクコンテナについては最大総重量が30.48トンまで認められていたが、この扱いを20フィートの国際海上ドライコンテナにも最大総重量を30.48トンまで拡大したもの。
また、小型特殊自動車の基準緩和の認定一括処理の特例に関する改正(表現の適正化)、電子申請に係る基準緩和認定システムの構築に伴う変更申請内容の改正、及び速度抑制装置の基準の緩和に係る高速自動車国道等の定義の明確化も併せて措置された。
▼基準緩和自動車の認定要領の新旧対照表(PDF)
国交省が保安基準改正、車体番号刻印やステッカー貼付、側面ガラス認める
国土交通省は、9月26日付けで、保安基準を改正し、例外的に認めてきたルームミラーや検査標章などとともに「自動車に盗難防止装置が備えられていることを示す標識、または自動車の盗難を防止するため窓ガラスに刻印する文字および記号」を加え、自動車の側面ガラスに車体番号などを刻印したり、盗難防止ステッカーを貼付できるようにした。
運転席・助手席の側面ガラスについては、ガラス閉口部の後端を基準に、高さ10センチ×長さ12.5センチ以内の範囲で刻印などを認めた。エッチングガラス施工業者の一部はこれまで、保安基準に抵触するおそれがあるとして、側面ガラスへの刻印を避けてきた。【10月4日付 日刊自動車新聞より】
速度抑制装置の装着に関する取扱い
今般、速度抑制装置の装着に関連して以下のとおり通達があった。
1.「道路運送車両法第94条の5第1項の規定に基づき保安基準適合証の交付を受けた自動車等への速度抑制装置装着に係る規定の適用関係について」(国自技第116号、国自整第80号 平成15年8月29日)
概要 スピードリミッターの装着は、初年度登録年月日により装着期日が定められているが、適用期日前に予備検査または指定工場において検査を受け、適用期日以降に予備検査証または保安基準適合証の提出があったものについては、スピードリミッターが装着されていなくても有効期間の更新等は可能となる。
また、限定自動車検査証の交付を受けた自動車についても、限定検査証の有効期間内に再検査に合格したもの、または限定保安基準適合証の提出があったものについては、適用期日以降であっても有効期間の更新はスピードリミッターが装着されていなくても可能となる。
▼「道路運送車両法第94条の5第1項の規定に基づき保安基準適合証の交付を受けた自動車等への速度抑制装置装着に係る規定の適用関係について」(国自技第116号、国自整第80号 平成15年8月29日)(PDF)
2.「速度抑制装置を前倒しして装着する自動車の取扱いについて」(国自技第121号 平成15年9月3日)
概要 スピードリミッターを適用期日前に装着している自動車の検査証の備考欄に「速度抑制装置付」の記載を行うこととなったもの。
▼「速度抑制装置を前倒しして装着する自動車の取扱いについて」(国自技第121号 平成15年9月3日) (PDF)
東京都違反ディーゼル車取締結果
平成15年10月1日より、施行された「東京都ディーゼル車規制」。
規制開始に伴い、10月1日〜3日まで集中的に行われた取締りの結果が発表された。
■実施内容
1 物流拠点での取締り
2 警視庁と合同での路上取締り
3 中央防波堤外側埋立処分場及び新海面埋立処分場への搬入車両の調査
■「物流拠点での取締り」と「警視庁と合同での路上取締り」の集計結果
調査台数 現場確認車両 適合車両 違反車両
総 数 770 512 502(98.0%) 10(2.0%)
内訳 都内(30.8%) 354 229 227(99.1%) 2(0.9%)
内訳 都外(69.2%) 416 283 75(97.2%) 8(2.8%)
*確認車両は、調査台数から対応不明車種(運転者不在の場合など、規制への適否が判断できない車両)を除いた台数。
*対応不明車種については、今後、車両ナンバー等から詳細に調査して規制への適否を判断し、対応する。
*都を使用の本拠とする自動車と比べ、他県からの流入車両に違反が目立つ。
■「中央防波堤外側埋立処分場及び新海面埋立処分場への搬入車両の調査」集計結果
延べ調査台数 適合車両 違反車両
総数(都内車両) 2,635 2,635(100%) 0(0%)
国家予算・税制改正等要望聴取会
〜民間車検への移行に向けたさらなる規制緩和措置、ユーザー車検における点検整備の担保措置等を国会議員の先生方へ要望〜
去る9月29日(月)、自由民主党東京都連主催による「国家予算・税制改正等要望聴取会」が自民党本部において開催された。
当日は自由民主党所属の衆・参両院の国会議員の先生方が多数参加するなか、東整振都整商から塩沢会長理事長、河野副理事長、菱沼副会長、谷合東政連副幹事長が出席し、「民間能力の活用を図る観点から『民間車検』への移行に向けた、さらなる規制緩和措置を講じられたい」「自動車関係諸税の抜本的見直しを検討されたい」「道路運送車両法に定められた点検整備が確実に励行されるよう、点検整備の実施を強力に行政指導されたい」の3項目に関する要望書を提出した。
▼「平成16年度国家予算並びに税制改正等に関する要望書」(PDF)
都議会自民党予算等に関する要望聴取会
〜商品自動車にかかる自動車保管場所証明の省略、軽自動車納税事務オンライン化の制度化、東京都指定のPM減少装置の指定責任明確化と排出ガス抑制のための都民広報の実施について要望〜
去る10月9日(木)、東京都議会自民党主催による「平成16年度東京都予算等に対する要望」のヒアリングが都議会自民党総会室(新宿・都議会棟)において開催された。
当日は東京都議会自民党所属の都議会議員の先生方が多数参加するなか、東整振都整商から塩沢会長理事長、河野副理事長、菱沼副会長、谷合東政連副幹事長が出席し、「商品自動車における自動車保管場所証明の手続き省略」、「軽自動車納税事務オンライン化の制度化」、「都が指定したPM減少装置の指定責任と自動車排出ガスをおさえるための都民広報の実施」の3項目について要望を行った。
▼「平成16年度東京都予算等に関する要望書」(PDF)
東京都中小企業団体中央会会長表彰
去る10月7日(火)、千代田区の「東京商工会議所ビル」において、平成15年度 東京都中小企業団体中央会会長表彰式が執り行われた。
都整商関係から、「組合功労者」として次の5名の方々が受賞された。
■平成15年度東京都中小企業団体中央会会長表彰(順不同敬称略)
氏 名 事 業 所 名 支 部
塩沢 優介 ニュートヨペット販売X 中 央
坂本 浅喜與 エー・エス自動車X 墨 田
笹本 良之 X城東自動車整備 江 東
濱崎 一郎 東洋自動車X 杉 並
谷合 陸郎 拠J合自動車 武蔵野・三鷹
JAF「道路整備や自動車税制のあり方」に関するアンケート調査
〜自動車税制を簡素化すべきが48%〜
JAFは毎年、自動車ユーザー調査を行っているが、このたび7月11日〜7月31日までの21日間、全国の自家用乗用車ユーザーを対象にインターネットのJAFホームページによって、「道路整備や自動車税制のあり方」に関するアンケート調査を実施した。
その結果、全国の8,399人のユーザーから回答が寄せられた。
JAFはこのアンケート結果を自動車税制に関する改善要望活動に反映させ、政党や関係機関に「平成16年度税制改正に関する要望書」を提出する。
主な調査結果の要約は以下の通り。
1.[一般道路の満足度について]
一般道路の現状に対し60%が不満を訴えている。不満要因は、「車道や歩道が狭い」ことが最も多く67%。この他、「交通渋滞や混雑が一向に解消されない」が58%。
2.[高速道路の満足度について]
57%が満足、37%が不満を訴えている。不満の要因としては、「料金所の渋滞や混雑」が最も多く61%、「本線上での交通渋滞や混雑」が59%等。
3.[道路特定財源制度の暫定税率について]
現行の暫定税率追認は14%。「暫定を本則に戻し、特定財源を維持し、さらに一般の財源も投入し整備を継続すべき」が37%。「道路特定財源制度は廃止し、すべて一般財源により整備すべき」が34%。
4.[自動車税制について]
税金の種類を少なくすべきが51%、もっと簡素化すべきが48%。
5.[JAFの自動車税制簡素化案(各段階1つの税)について]
賛成が69%、反対は7%。
6.[JAFの「欧米並みの負担へ軽減すべき」の主張について]
賛成が68%、反対は12%。
7.[低公害車の税制上の優遇措置について]
取得税軽減を強化すべきが57%、現状で適切との意見は31%。自動車税優遇措置(重軽課税)については、今後も継続すべきが94%、必要なしは、わずか4%。