「教育・本部施設」建設に係る基本大綱(案)


8.その他

    1. 設計、施工にあたり、あらかじめ特定設計事務所及び特定施工業者と「業務委託契約」を締結することとする。
    2. 契約の履行にあたり、不誠実な行為があった場合(不正な利益を得るために故意に工事を粗雑にし、物件の品質・数量に関して不正の行為等があった場合)や正当な理由がなくて契約を履行しなかった場合は、当該契約を取り消すこととする。
    3. 施工業者の指名入札にあたり、“談合“と認められる事実が判明した場合は、当該入札を無効とする。

 

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