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2004/09/06
先般、日整連が経済産業省に対して行いました、「自動車リサイクル法における解体業に関する再度のお願い(平成16年8月6日付)」について、この度、経済産業省より別紙の回答がありました。 回答の主旨は「整備事業者だけを特例扱いすることは困難である」とのことで、整備事業者が今後引続き使用済自動車から部品取りを行う場合には、解体業の許可を取得することが必須ということです。 ■経済産業省から日整連に対する回答書 また、国土交通省では、日整連の抱いていた疑問点等を踏まえ、経済産業省等に対し、自動車リサイクル法に係る質問を提出しておりましたが、これに対する回答もありました。参考に掲載いたします。 ■経済産業省から国交省に対する回答書【解体業の許可申請に関する情報】(再掲)
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