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「整備 in Tokyo」のもくじに記載

 

お知らせ詳細

「駐車違反金未納自動車の車検拒否問題等」警察での取扱い概要 - 2015/01/01

 警察庁交通局長から各都道府県警察に発出された、通達「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」が警察庁のホームページに掲載されている。
 本通達には、駐車違反未納自動車の車検拒否問題等について公安委員会(警察)での扱いの概要等が示されている。

■道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について(抜粋)

4 車検拒否制度の運用について
 (1) 車検拒否制度の趣旨等を踏まえた適正な事務運営について

  車検拒否制度の運用に当たっては、本制度が使用者に自主的な放置違反金等の納付を促すことを目的としていることを十分に踏まえるとともに、車両の使用者その他の関係者に過度の負担が生じることのないように配意する必要があることから、各都道府県警察においては、使用者本人、使用者の継続検査等の手続を代行する自動車整備事業者等に対する放置違反金等の滞納状況に関する情報の提供、放置違反金等の納付書の再発行及び放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面の交付が適切かつ簡便な方法により行われるように努めること。
 (2)車検拒否制度に係る問い合わせ等への対応について
  本制度の施行に伴って発生することが予想される各種トラブルに適切に対処するため、継続検査等に際して自動車検査証の返付を拒否された者、自動者検査証の返付を拒否する国土交通省又は軽自動車検査協会の職員、使用者の継続検査等の手続を代行する自動車整備事業者等からの各種問い合わせ等に統一的に対応するための対応窓口を都道府県警察本部に設置し、その周知を図ること。
 (3)広報啓発活動の推進について
  国民一般はもとより、車両の使用者、自動車整備事業者等に対して本制度の周知を図るため、自動車整備事業者、自動車検査窓口等にポスター、リーフレットを配付するなど広報啓発活動を推進すること。
 (4)無車検運行等の取締りの推進について
  本制度の実施により無車検運行等の事犯が増大するおそれもあることから、国土交通省地方運輸局と連携の上、道路運送車両法第58条第1項、第66条第1項等の規定に違反する行為に対する取締りを推進すること。
 (5)車検拒否制度の運用に関する細目的事項について
  (1)から(4)までのほか、本制度の運用に関する細目的事項については、主管課長から通達するので、これによること。

●警察庁ホームページ(リンク)
  「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」

 

(財)東京都道路整備保全公社 二輪車用駐車場を検索可能に - 2015/01/01

 (財)東京都道路整備保全公社では、公益事業の一環として、オートバイ駐車対策に貢献するため、「s-park」のシステムを活用し、民間や区・市で整備したオートバイ駐車場を検索できるようにしたほか、警視庁交通部からの二輪車交通安全情報の提供も行っています。

  ●(財)東京都道路整備保全公社 「s-park forriders」(リンク)
  ●携帯電話用アドレス http://i.s-park.jp (i-mode、EZweb、Vodafone live!に対応)

 

首都高速道路公団、週末のPA利用制限を発表 - 2015/01/01

 首都高速道路公団は、ルーレット族撲滅を目指しパーキングエリア(PA)の利用を制限すると発表した。

 

日時:
  平成17年4月24日(日)、4月29日(金・祝)、4月30日(土)、
  5月1日(日)、5月3日(火・祝)、5月4日(水・祝)、5月5日(木・祝)、5月8日(日)
(時間についてはすべて 0:00~5:00 迄です)

場所:

  湾岸線東行きから9号深川線上り方向 辰巳第一PA
  湾岸線西行きから9号深川線上り方向 辰巳第二PA
  6号向島線箱崎ロータリー内 箱崎PA
  11号台場線上り 芝浦PA
 ※一般の方のトイレについては、ご利用可能です。

●詳細は首都高速道路公団ホームページをご覧ください。(リンク)

 

警察庁 「ペダル付きの原動機付自転車」の取扱いについて注意喚起 - 2015/01/01

    ~人力によって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当~

 警察庁は、ペダルを備え、ペダルのみによっても走行させることができる「原動機付自転車」の道路交通法上の取扱いについて注意を喚起しました。

 「ペダル付きの原動機付自転車」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等を除く)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。

 (いわゆる「電動アシスト自転車」は、道路交通法上自転車として扱われるものであり、ここでいう「ペダル付きの原動機付自転車」ではありません)

 ペダル付きの原動機付自転車は原動機を作動させずペダルを用いかつ人の力のみにより走行させることができるものであったとしても、原動機付自転車に当たり、「ペダル付きの原動機付自転車」は、車道の通行等、原動機付自転車の通行方法に従うことが必要です。

  また、「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当します。したがって、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみによって走行させる場合であっても、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けていることが必要であり、乗車用ヘルメットの着用等、原動機付自転車の運転方法に従うことが必要です。

●詳細は警察庁ホームページをご覧ください。(リンク)

 

自動車検査独立行政法人ロゴマーク等を決定 - 2015/01/01

 自動車検査独立行政法人では、その使命と役割を広く国民に伝え、身近な存在としていくために、CI活動として「運営の基本理念」「キャッチフレーズ」「ロゴ・マーク」及び「イメージカラー」を制定(4月1日)した。

○運営の基本理念
 「人と地球にやさしい車社会の実現をめざし、安全確保と公害防止のため、厳正で公正な検査を実施すること」
○キャッチフレーズ
  ・私たちは、人と地球にやさしい車社会の実現をめざします
  ・検査で守ろう、人、車、自然
○ロゴ・マーク                ○イメージカラー
           

 

東京運輸支局 初の燃料も検査対象とした街頭検査を実施 - 2015/01/01

 東京運輸支局は平成17年4月7日(木)13:00~15:30の間、首都高速湾岸線東行大井本線料金所において、初めての燃料も検査対象とした街頭検査を実施、その結果を発表した。
軽油を燃料としたトラック16台を検査した結果、燃料中の硫黄分濃度200ppm以上のものは無かったが整備命令書を5台に対し発令、また燃料中の硫黄分濃度50ppm超200ppm未満のものは1台あり、文書警告を発した。

 今回からの燃料を対象とした街頭検査には、可搬性等に優れた硫黄分濃度測定器を活用し、街頭検査等の際に使用する燃料に係る検査を実施するもので、自動車に不正軽油が使用されていると判明した場合、適正な燃料を使用するよう、文書による警告又は適正な燃料への入れ替えを命じる整備命令を発令し、不正軽油の使用の排除を行っていく方針。

●詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。
 ・燃料も対象とした該当検査の結果(リンク)
 ・不正軽油排除について(リンク)

 

国交省 軌陸車等の車両総重量超過に関する調査結果 - 2015/01/01

 国土交通省は3月4日、車両メーカーから、軌陸車等(鉄道保線用自動車)に関する車両総重量超過の問題に関する情報を入手したことを受け、各鉄道事業者に対し3月25日までに保有する軌陸車等の重量測定を行うよう要請した。測定の結果、全国の鉄道事業者の保有する軌陸車等571台のうち309台に、測定重量が車検証に記載された車両総重量を超過していることが認められ、このうち、測定重量が車台又はタイヤの設計許容重量を超える199台の軌陸車等について、保安基準不適合状態として各鉄道事業者に整備命令を発令した。

 また、鉄道事業者によると、現在車両メーカー25社が軌陸車等を製作しており、鉄道事業者以外の者が保有する軌陸車等が900台程度あると推定されるため、国土交通省は車両メーカーを通じ、使用者に軌陸車等の重量測定を行うよう順次要請した。なお、鉄道事業者以外の者が保有する軌陸車等については、3月25日までに35台の重量測定を行った結果、12台について重量超過が認められ、このうち9台について国土交通省は整備命令を発令した。

■鉄道事業者が保有する軌陸車等の重量測定結果
■軌陸車等の重量測定結果(車両メーカー別)

●詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。(リンク)

 

国交省 OSSに伴う関係省令の改正に関して意見募集 - 2015/01/01

 自動車の新規登録等に係る手続における所有者等の負担の軽減等を図る観点から、これらの手続を電子情報処理組織を使用して行うことを可能とするため、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(平成16年法律第55号。以下「改正法」という)が平成16年5月に成立しました。

  改正法のうち、登録情報処理機関の登録に係る改正等は、改正法の公布の日(平成16年5月26日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することになっており、国土交通省では関係省令(道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則)の改正を行うことを検討しています。

  ご意見のある方は4月21日(木)までに電子メール等でご送付ください。

●意見送付方法など詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。(リンク)

 

「二輪自動車支部」初の二輪車対象マイカー点検教室開催 - 2015/01/01
「二輪自動車支部」初の二輪車対象マイカー点検教室開催

 平成17年4月1日(金)~3日(日)
 二輪自動車支部として、また二輪車を対象として初のマイカー点検教室を開催した。
 会場として、東京ビッグサイトで開催された東京モーターサイクルショー内にブースを設け、日ごろの点検の方法等をPR、点検整備について来場者からの質問に答えていた。

    

 


国交省 特定の地域名表示に限った抽選希望ナンバーを設定 - 2015/01/01

 現在、特定の運輸支局等において、一般希望ナンバーの払い出しが急速に進み、払底の可能性が出てきている。こうした状況を受けて、国土交通省では全国一律の抽選希望ナンバーのほかに、特定の地域名表示に限って、抽選希望ナンバーを設定した。
 受付は5月2日より開始、5月12日より払い出し開始の予定。

【特定の地域名に限った抽選希望ナンバー】

地域名表示
番号
運輸支局等
品川
55、77
東京運輸支局
横浜
1122
神奈川運輸支局
名古屋
1122、1188
愛知運輸支局
大阪
77
大阪運輸支局
神戸
77、1122
兵庫陸運部

●詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください。

 

平成17年度関東ブロック振興会共同広報 - 2015/01/01

 自動車整備振興会関東ブロック連絡協議会(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨各振興会)では、昭和61年度より共同広報を実施していますが、平成17年度においても引き続き、点検整備促進のための広報活動を行います。
 平成17年度の関東ブロック共同広報は、TV、映画、舞台等で幅広く活躍中の伊東四朗さんをCMキャラクターに起用し、整備業界のイメージアップと「定期点検整備と環境」、「整備付き車検の普及」等についての広報活動を展開いたします。

 伊東四朗さんプロフィール(出身地:東京都)

■主な出演作品(テレビ)
 十津川警部シリーズ(TBS)、伊東家の食卓(NTV)、
 おかしな刑事シリーズ(ANB)、脳内エステIQサプリ(CX)
■主な出演作品(映画)
 NIN×NIN忍者ハットリくんザ・ムービー (東宝)
■主な出演作品(舞台)
 伊東四朗一座 ~旗揚げ解散公演~ 熱海迷宮事件 (本多劇場)
■ラジオ
 伊東四朗・吉田照美の親父・熱愛(文化放送)
■CM
 白子のり、アース製薬
■著書
 この顔で悪いか! (集英社)
 伊東家の食卓 (日本テレビ出版)
 親父・熱愛(オヤジ・パッション) (講談社文庫)
■CD
 西口物語/女房殿 (日本コロムビア)

平成17年度ラジオコマーシャル  ◆放送局及び放送期間◆
 ○ニッポン放送  ・番組提供(10月~12月) ・スポット(8月~10月、06年1月~3月)
 ○文化放送    ・番組提供(7月~12月)  ・スポット(10月~06年3月)
 ○TBS       ・スポット(8月~11月 )
 ○FM東京     ・スポット(8月~10月)
 ○J-WAVE、FM横浜、Nack5、bayFM、茨城放送、栃木放送、FM群馬、山梨放送、FM富士  ・スポット(9月~11月)

◆ラジオCMコピー◆

 (1)「日頃から」篇

 BG

 伊東さん   伊東四朗です。
         私、趣味がテニスなんです。
         健康にもいい。
         自分の体調は自分で管理しなくちゃ。
         クルマだってそう。
         日頃からの点検整備が大切ですよね。

 Na(女性)   クルマの点検整備は、国から認証を受けた自動車整備工場で。

 伊東さん    お願いします。

 (2)「深呼吸」篇

 SE ≪小鳥のさえずり≫

 伊東さん   伊東四朗です。
         朝の空気は新鮮でいいねぇ。
         でも…

 SE ≪自動車が激しく往来する音≫

 伊東さん    こういう場所はたまりませんよ。
         クルマをキチンと整備する事は、地球環境にもいいんです。

 Na(女性)   クルマの点検整備は、国から認証を受けた自動車整備工場で。

 伊東さん    お願いします。

 (3)「健康診断」篇

 BG

 伊東さん   伊東四朗です。
         私、と~っくに60過ぎてます。
         「そのわりには元気」?
         それは、定期的に健康診断を受けているから。
         クルマも年に1度は点検整備を受けましょう。

 Na(女性)   クルマの点検整備は、国から認証を受けた自動車整備工場で。

 伊東さん    お願いします。

 (4)「ツイてない」篇

 
BG

 伊東さん    いやぁ~ツイてない。
         もう、なぁ~んでこんなについてないんですかねぇ。
         えっ? いや、車検のこと。
         整備が付いていない車検よりも、付いている車検の方が安心だよね。

 Na(女性)   クルマの点検整備は、国から認証を受けた自動車整備工場で。

 伊東さん    お願いします。

 

警視庁、4/1より運転免許証裏面への「高速二人乗り可」の記載開始 - 2015/01/01

 警視庁は、4月1日以降、高速道路等において二輪車の二人乗り運転を予定している方を対象として、事前に各警察署等において、運転免許証裏面(備考欄)に高速道路等における二人乗り運転ができることを表す「高速二人乗り可」の記載を行うと発表した。

 なお、この手続きは義務ではなく、手数料もかからない。記載がなくても高速道路等において二輪車の二人乗り運転はできる。

 高速道路等において二人乗り運転をされている方を対象として、警察官が二人乗りできる方かどうか運転免許証を確認する場合があることから、確認時間の短縮を目的としたもの。

 「高速二人乗り可」の記載をするためには、次のいずれにも該当する必要がある。
  (1) 平成17年3月31日以前の日に大型二輪免許又は普通二輪免許の交付を受けていること。
  (2) 年齢が20歳以上で、大型二輪免許、普通二輪免許又は外国の二輪免許を受けていた期間(経験年数)が3年以上あること。

●詳細は警視庁発表資料(リンク)をご覧ください。

 

国交省 新年度より街頭検査等の際、不正軽油使用者へ整備命令 - 2015/01/01

 近年、自動車の排出ガス対策の一環として軽油の低硫黄化が進められているにもかかわらず、軽油等に重油を混和した、いわゆる不正軽油(規格外燃料)を使用する実態が全国的に見受けられており(PDF)、不正軽油は、製造時に生じる有害廃棄物(硫酸ピッチ)の不法投棄により環境汚染の問題等を生じさせるほか、自動車用燃料として使用することにより、排出ガス中に含まれる有害物質の増加や自動車の装置の機能悪化等、安全・環境上の問題を引き起こすことが懸念されている。

  国土交通省は、燃料の性状と保安基準への適合性との関係を定量的に明らかにするため、これまで一年近くにわたる公道走行試験を実施、不正軽油を自動車用燃料として使用した場合、原動機の始動が著しく困難になる等道路運送車両の保安基準に不適合となるおそれがあることを確認(PDF)、また、街頭検査等の際に使用が可能な、可搬性等に優れた硫黄分濃度測定器を、新たに開発した。

  これらをもとに、新年度より、新たに開発した硫黄分濃度測定器を活用し、街頭検査等の際に使用する燃料に係る検査を実施、自動車に不正軽油が使用されていると判明した場合、適正な燃料を使用するよう、文書による警告又は適正な燃料への入れ替えを命じる整備命令を発令、不正軽油の使用の排除を行っていくと報じた。

●詳細は国土交通省報道発表資料(リンク)をご覧ください。

 

「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」が閣議決定 - 2015/01/01

 ~車検延長は「小型二輪車」の初回2年を3年のみ、二輪車の6月点検廃止~

 政府の規制改革・民間開放推進会議は、去る3月23日、「規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申(追加答申)」をまとめた。

 これを受けて、本日3月25日に「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」が閣議決定され、この答申内容が盛り込まれた。

■「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」
 平成17 年3月25日閣議決定

エネルギー・運輸
(1)自動車検査制度等の抜本的見直し【平成17年度中措置】

 平成16年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放3か年計画」に基づき、今後の望ましい自動車の検査・点検整備制度の在り方について検査対象車種全般に亘り総合的に検討を行った結果、小型二輪車の自動車検査証の有効期間については、初回2年を3年に延長が可能、また、二輪車の定期点検については6月点検を廃止することが可能であるとの結論を得た。よって、この結論に従い、速やかに所要の措置を講ずる。

◆参考
■規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申(追加答申)
規制改革・民間開放推進会議  平成17 年3月23 日

               =略=

3 自動車検査制度等の抜本的見直し

【問題意識】
 自家用自動車の保有については、現在、1世帯当たり1.10 台、1人当たり0.43 台(平成15 年3月末現在)となっており、毎年増加している。また、運転免許保有者数も7746万人(平成15年末)で、ここ数年、毎年100 万人程度増加している。これらの状況にかんがみれば自動車の検査及び定期点検制度は一般国民の日常生活に密接にかかわる問題であり、安全確保と環境保全の観点からのみならず、国民負担の一層の軽減の観点からも常に見直しを図っていくべきである。

 しかしながら自家用乗用車の車検有効期間については現在、初回3年、次回以降2年とされているが、この規制緩和については、その制度の発足(昭和27 年)以来51年間で、昭和58 年7月に初回の車検有効期間が2年から3年に延長されたほか、平成7年に車齢10 年超のものについて1年から2年に延長されているのみである。

  また、平成7年の道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)の改正により、自動車の保守管理(点検・整備)については故障を含め使用者の自己責任によるものである事が法文上、明確になっている。

  さらに諸外国の制度との比較では欧州で初回4年(EU指令に基づく最長車検有効期間)としている国もある等、我が国より長い有効期間を設定している国もある。

  自動車の検査制度については、かねてより国民負担の一層の低減の観点からの見直しについての提言が行われてきたところであるが、総合規制改革会議においては、上記のような状況を踏まえ、「規制改革推進のためのアクションプラン」として集中的に審議を行い、第3次答申(平成15 年12 月22 日)において、「安全で環境との調和のとれた車社会の実現を目指すという車検・点検整備制度本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期間の延長を判断する為の調査を平成16年度中に取りまとめ、その結果に基づき速やかに所要の措置を講ずるべきである。なお、その際には、国民に対する説明責任を全うするとともに、十分な透明性を確保する事はもとよりである。」との提言を行った。

  この結果、昨年3月に「規制改革・民間開放推進3か年計画」として、この提言内容が閣議決定され、これを受け、国土交通省において、今後の望ましい自動車の検査・点検整備制度の在り方について全般に亘り検討が進められ、平成17 年3月、その結果がまとめられた。

  当会議としては、自動車検査制度等は一般国民の日常生活に密接にかかわる問題であることから、常に見直しを行う必要があり、その際には、自動車ユーザーなど関係者の意見を適切に把握すること、検討過程におけるデータ及びその試算方法を公開すること、諸外国における検査制度や走行等の実態及び交通事故の状況や原因の的確な把握に努めること等の点にも配慮すべきものと考える。


【具体的施策】
 平成16 年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」に基づき、今後の望ましい自動車の検査・点検整備制度の在り方について検査対象車種全般に亘り総合的に検討を行った結果、小型二輪車の自動車検査証の有効期間については、初回2年を3年に延長が可能、また、二輪車の定期点検については6月点検を廃止することが可能であるとの結論を得た。よって、この結論に従い、速やかに所要の措置を講ずるべきである。【平成17年度中措置】


 ■規制改革・民間開放推進会議ホームページ

 

国交省「旅客運送事業者の任意保険加入義務を明確化」パブリックコメントの募集 - 2015/01/01

 国土交通省は、利用者の一層の保護を図るため、旅客自動車運送事業者に対し、任意保険等への加入義務を明確化することを検討しており、意見を平成17年3月30日(水)(必着)まで募集している。

 【意見募集対象】
  ○旅客自動車運送事業者の任意保険等への加入に関するパブリックコメントの募集

  【意見募集期間】
  ○平成17年3月23日(水)~平成17年3月30日(水)

  【意見送付方法】
  ○電子メールの場合 TPB_RKK@mlit.go.jp

 

平成16年度 第2回 登録学科(筆記)試験問題と解答 - 2015/01/01
■平成16年度 第2回 登録学科(筆記)試験(平成17年3月20日実施)
1級小型
問題 (1.3MB)
2級ガソリン
2級ジーゼル
2級シャシ
3級シャシ
3級ガソリン
3級ジーゼル
3級二輪
電気装置
車体
 

平成17年度前期(第39回)中古自動車査定士技能検定 - 2015/01/01

 (財)日本自動車査定協会(日査協)は、このほど、「平成17年前期(第39回)中古自動車査定士技能検定実施について」及び「第39回中古自動車査定士技能検定実施要領」(平成17年3月1日)を発表しましたのでお知らせします。
 なお、実施要領の公告は、平成17年4月1日(金)付の「日刊自動車新聞」に掲載する他、日査協支所窓口にリーフレット等を用意し、求めに応じて配布するとしています。

【試験の日時】
  小型車・・・平成17年6月19日(日)13時~16時
  大型車・・・平成17年6月15日(水)13時~16時

【受験申請受付期間及び受付場所】

  平成17年4月1日(金)より4月28日(木)
  受付場所は査定協会支所及び中販連支所

■第39回中古自動車査定士技能検定実施要領等


●(財)日本自動車査定協会ホームページ(リンク)

●(財)日本自動車査定協会 東京都支所ホームページ(リンク)

 

「定期点検整備促進運動」を実施します - 2015/01/01

 定期点検整備促進協議会(当会を含む自動車関係10団体で構成)は、「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、今年度も引き続き同運動を実施することとなりましたのでお知らせします。

 なお、定期点検整備促進対策要綱は次のとおりです。
■定期点検整備推進対策要綱




 

東京都からの協力依頼~中学生の職場体験 - 2015/01/01

 東京都より本会に対し、以下のとおり「中学生の職場体験へのご協力方お願い」がありましたのでお知らせいたします。

 東京都では、平成17年度から重点事業として、中学生の職場体験を実施することといたしました。
 現在、学齢期の不登校経験やフリーター、ニートの増加、社会生活における実体験の減少や社会規範の喪失等が指摘されており、「将来の社会人」である中学生に、正しい人生観・勤労観・職業観を醸成する機会を充実することが不可欠となっています。このような課題解決の一方策として、都内の全中学2年生を対象に連続5日間の職場体験事業を実施することを目標に、平成17年度から取組を行うことにしております。 
 つきましては、中学生の職場体験の実施についてご理解・ご賛同いただきますと共に、貴団体傘下の支部や事業所等に対して、東京都が平成17年度から当事業を行うこと及び各事業所において積極的なご協力について周知していただきますよう、よろしくお願いいたします。
 特に、杉並区、江戸川区、町田市では、本事業の趣旨にご賛同いただき、すべての公立中学校で5日間の職場体験を実施いたしますので、この地域の事業所においては、中学生の職場体験の受入について特段のご配慮をいただきますようよろしくお願いいたします。

 <担当:問い合わせ先>
   東京都知事本局青少年育成総合対策推進本部
    電 話:(5321)1111(内21-551、21-570)
    FAX:(5388)1331
    〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎27階南側
 

 ◆中学生の職場体験
 ◆中学生の職場体験へのご協力方のお願い、中学生の職場体験について、職場体験の例

 

国交省・16年度第2回自動車整備士技能検定合格状況を発表 - 2015/01/01

 国土交通省は、平成16年度第2回自動車整備士技能検定(一級小型自動車整備士)の試験実施状況及び合格者数について発表しました。

 
学科(筆記)試験
学科(口述)試験
実技試験
技能検定合格者数
試験日
平成16年12月1日
平成17年1月16日
平成17年2月27日
224人
試験会場
全国 53会場
全国 9会場
全国 10会場
受験者数
4,601人
697人
398人
合格者数
95人
59人(14人※)
210人
合格率
2.1%
8.5%
52.8%

※ 学科(口述)試験合格者数欄の括弧内の数字は、実技試験が免除される者で技能検定試験の合格者となり、その数を内数で示しています。


【合格基準について】
 学科(筆記)試験の合格基準は、50点満点に対し40点以上の成績であって、かつ、エンジン、シャシ、故障診断、環境保全・安全管理及び法規のそれぞれの分野ごとに40パーセント以上の成績であること。

  学科(口述)試験の合格基準は、20点満点に対し16点以上の成績であること。

  実技試験の合格基準は、100点満点に対し80点以上の成績であって、かつ、問題1から問題4までのそれぞれの問題ごとに40パーセント以上の成績であること。

●詳細は国土交通省ホームページをご覧下さい。(リンク)

 

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