-審査事務規程の第32次改正-
二輪自動車の排出ガス基準の一部を改正するとともに、 NOx・PM低減改造認定要領の取扱方法を制定。
(平成17年9月21日 自動車検査独立行政法人プレスリリース)
自動車検査独立行政法人は、国土交通省が平成17年8月29日に二輪自動車の排出ガス規制(平成19年規制)について細目告示の一部を改正したこと、平成17年8月23日に「窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる改造の認定実施要領」について告示を制定したことを受けて、基準の適合性の判定等について自動車検査業務等実施要領(依命通達)の一部を改正したこと等に伴い、審査事務規程の一部改正を行い、平成17年9月26日から施行する。
【主な改正の概要】
(1) 二輪自動車の排出ガス基準の改正 平成19年規制に係るモード走行時の審査の基準及びアイドリング時の審査の基準について規定した。
(2) NOx・PM低減改造認定要領の取扱方法の制定 「窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる改造の認定実施要領」(NOx・PM低減改造認定要領)に基づく低減改造を行った自動車は、窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合すること、並びに当該装置は構造、機能、性能等の機能が維持されることについて規定した。
(3) 牽引自動車の検査票の備考欄の記載事項の改正 乗用自動車等で牽引することが可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量 の算出に当たって、算出方法を変更し、牽引自動車の車両重量の2分の1以下であることとした。
(4) その他
(1) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示について、正誤が官報に掲載されたことに伴い、所要の改正を行った。
ア 使用過程車の改造車について、平成17年10月1日以降に適用することとされていた排出ガス規制の適用を見直した。
イ 車両総重量3.5トン以下の並行輸入自動車、試作車等について、平成17年10月1日から適用することとされていたディーゼル4モード規制の適用時期を平成19年9月1日からとした。
(2) これまでの審査事務規程改正における誤りを訂正するため、所要の改正を行った。
●審査事務規程の一部改正の概要と新旧対照表