法定研修等

整備主任者研修

整備主任者研修は、自動車特定整備事業者から整備主任者として選任され、地方運輸局に届出し受理された方に受講が義務付けられている研修会です。
研修会は法令と実習の二種類あり、「法令」は整備主任者の全員、「実習」は各事業場あたり1名以上の整備主任者について毎年の受講が必要です。

体調がすぐれない場合や新型コロナウイルス感染症等のため受講できない方については、東京運輸支局までご連絡ください。(東京運輸支局:03-3458-9231 ダイヤルイン4)

自動車検査員研修

自動車検査員研修は、指定自動車整備事業者から自動車検査員として選任され、地方運輸局に届出し受理された方に受講が義務付けられている研修会です。
また、3年以上自動車検査員として選任されていなかった方を自動車検査員に選任する場合、この研修を受講しないと次年度の研修を受講するまでの間、自動車検査員に選任することはできません。

    指定自動車整備事業者等講習

    指定自動車整備事業の経営者及び指定自動車整備事業に従事する役員、中間管理者などに関係法令などの講習を定期的に行うことにより、指定自動車整備事業の健全な発展かつ適正な事業運営を促進することを目的としています。
    この講習会は、指定自動車整備事業者、指定自動車整備工場の事業場管理責任者、保安基準適合証交付者及び代務者のほか、新規に指定自動車整備事業の指定申請を行う予定がある事業場の事業場管理責任者、保安基準適合証交付者を対象としています。

      自動車検査員教習 《及び特別講習会》

      自動車検査員は、指定自動車整備工場(通称「民間車検場」)において、点検整備を完了した車両が道路運送車両の保安基準に適合しているかについて検査業務を行うためになくてはならない要員です。
      指定自動車整備工場では、国が行う検査の一部を代行しており、自動車検査員として検査業務を行うためには国の検査業務を行う自動車検査官と同等の知識と技能が要求されるこ とから、一級自動車整備士又は二級自動車整備士資格を有し、整備主任者としての実務経験があることなどが受講要件となっており、自動車検査員教習の全ての過程を受講し、修了試問に合格する必要があります。

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