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道路運送車両法法令関係道路運送車両法法令関係自動車検査用機械器具の校正等の適切な運用について - 2015/01/01
自動車検査用機械器具の校正等の適切な運用について

(平成16年10月18日 国自整第100号の3)


・日整連を通じ、国土交通省から自動車検査用機械器具の新設時又は移設時に指定事業規則に基づく校正が必要なくなったことと、左右踏板分離型サイドスリップテスタが軽自動車の検査をできるかどうかについては、定められた確認方法で実施することにより校正結果証明書等の提出が不要になった旨の別紙通達がありましたのでお知らせ致します。

   ●自動車検査用機械器具の校正等の適切な運用について

 






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