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2018/04/05最近の話題

国交省、「自動車点検基準等の一部を改正する省令案」等についてパブコメ募集

国土交通省では、平成29年10月に道路上に落下していたスペアタイヤに起因する死亡事故が発生したことを受け、スペアタイヤに関することを点検基準に追加し、その点検を義務付けるとともに整備管理者に定期的に研修を受講させることを運送事業者に義務付けることなどを目的として、関係省令及び告示について所要の改正を行うことを検討しています。
同省では当該検討内容について広く国民より意見を募集するため、平成30年4月3日(月)~5月2日(水)までの間、下記要領にてパブリックコメントを募集することとしました。
なお、施行は平成30年10月1日(月)を予定しています。

改正概要
1.点検基準の一部改正
点検基準を改正し、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の大型自動車のスペアタイヤ及びその取付装置の状態等※を、事業用自動車等の定期点検の基準を定める別表第3及び別表第4の三月ごとに行う点検項目に追加する。
※ 下記に掲げるものを定めることを検討している。
 ・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
 ・スペアタイヤの取付状態
 ・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷
 
2.点検整備手引の一部改正
点検整備手引を改正し、1.により追加する点検の方法として、次に掲げることを定める。
・スペアタイヤの取付装置に緩み、がた及び損傷がないかを点検すること
・スペアタイヤが傾きや緩みなく確実に取り付けられているか点検すること
・ツールボックスの取付部に緩み及び損傷がないかを点検すること 等
 
3.旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正
旅客自動車運送事業運輸規則等について、以下の改正を行う。
○ 旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、地方運輸局長が行う整備管理者の研修について、運送事業者が次に掲げる者に当該研修を受けさせなければならないことを定める。
・新たに整備管理者となった者
・研修受講後一定期間を経過した整備管理者
○ 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)もあわせて改正し、整備管理者と同様自動車の整備に携わる者である整備主任者及び自動車検査員の研修に関しても上記と同様の措置を講ずる。
○ 上記のほか、所要の改正を行う。

4.スケジュール(予定)
公布:平成30年5月
施行:平成30年10月1日

意見募集要領
1.意見募集対象
自動車点検基準等の一部を改正する省令案及び自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示案の概要(別紙)
 
2.資料入手方法
① 電子政府の総合窓口(eーGov)に掲載
② 国土交通省自動車局整備課において配布
 
3.意見募集期間
平成30年4月3日(火)~平成30年5月2日(水)必着
 
4.意見提出方法
後掲する意見提出様式にならい、氏名、住所、所属、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)及び本件へのご意見を明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
① インターネット
上記電子政府の総合窓口の意見提出フォームを利用
② 電子メール
メールアドレス hqtーg_TPB_GAB_SEB@ml.mlit.go.jp
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
※ テキスト形式をご使用ください。
③ FAX
FAX番号 03-5253-1639
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
④ 郵送の場合
郵便番号及び住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
 
5.留意事項
頂いたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、ご意見提出時にその旨お書き添えください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。
 
6.お問い合わせ先
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当
電話番号(直通) 03-5253-8599
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線42426)

【参考】
改正概要
意見募集要領
意見提出様式

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