表彰条件 下記の1~5の条件すべてを満足していることが必要です。 1.平成18年3月31日以前に認証を受けている事業場(認証番号1-11308迄) 2.平成18年、19年、20年に支局長表彰を受けていない事業場 3.継続検査の成績(平成20年1月~平成20年12月)が95%以上の合格率である事業場(指定工場にあっては持ち込み検査の成績が100%であること) 4.自動車工中の整備士の保有率が40%以上である事業場 5.道路運送車両法及び関係法令を遵守し、整備技術、事業場の設備及び顧客管理等の事業運営が適正かつ優良と認められる事業場 なお、協業組合及び協同組合の認証を有する会員も対象となりますが、定期点検整備実績(台数)が組合への持込台数(継続検査)の60%以上であり、再整備の実施状況及び向上対策が適切であることが条件となっております。 ※詳細は、振興会事業部又は各支所までお問い合わせ下さい。 |