【登録性能等確認機関の名称】 変更前 株式会社JASMA 変更後 株式会社JQR 変更理由 社名変更に伴う変更及び政令指定都市移行による住所表示変更 【加速走行騒音防止性能】 平成22年4月1日以降に制作された自動車※には、「加速走行騒音防止性能」が義務付けられ、保安基準の細目告示第196条第2項第6号で規定されましたが、登録性能等確認機関が確認した後付けマフラー(性能等確認済表示があるもの)は、本規定に適合するものとして扱われます。 ※:乗車定員が11人以上の自動車、車両総重量が3.5tを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車は除く |