国土交通省は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を改正し、「ディジタル式運行記録計の技術基準」及び「非常信号用具の取付位置規定」を見直した。
【ディジタル式運行記録計の技術基準の見直し】
・改正概要
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)の別添89「運行記録計の技術基準」の一部を汎用メモリカードや無線LAN等の最新の通信システムの利用が可能となるよう改正し、平成17年10月1日より施行する。 【非常信号用具の取付位置規定の見直し】
・改正概要
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)第64条第1項第3号を改正し、平成17年10月1日より型式指定自動車等に備える非常信号用具の位置をこれまでの運転者席又は運転者の乗降口において直接確認できる箇所に備えることに加え、ラベルを貼付する等格納場所を明確にした場合において、ドアポケット、グローブボックス等直接確認することができない箇所に備えてもよいこととする。
●詳細は国土交通省報道発表資料をご覧ください(リンク)