道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う抹消登録制度等の運用について
(平成16年12月21日 日整連第16-357号、平成16年11月26日 国自管第110号)
平成17年1月から改正道路運送車両法が施行され、抹消登録制度等が改正されます。
改正後の抹消登録制度等の運用に関する通知がありました。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う抹消登録制度等の運用について
また、平成17年1月から「使用済み自動車に係る自動車重量税の還付制度」も実施されますが、自動車重量税の還付申請は解体を事由とする永久抹消登録申請(又は解体届出)と同時に行われることから、引取業者である自動車整備事業者がユーザーに代わって申請するケースも多いことが想定されます。
この場合、ユーザーの代わりに引取業者が還付金を受取るケースもあるかと思いますが、その際にユーザーとの間で金銭的トラブルに巻き込まれることのないように、還付金の振込額をユーザーに提示するなど、適切な対処をお願いいたします。