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2023/02/09最近の話題

国交省、「自賠証等の備え付けが構造上困難と認められる自動車を定める告示」に関するパブコメ募集

近年、諸外国において普及が進む電動キックボード等は、令和5年7月より施行される改正道路交通法において「特定小型原動機付自転車」に位置付けられ、自動車損害賠償責任保険への加入が義務付けられるところです。また、「自動車損害賠償責任保障法(昭和30年法律第97号)」では、同法第2条第1項に定める自動車(原動機付自転車を含む)への自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書(自賠証等)の備え付け義務が規定されています。
しかしながら、電動キックボード等においては、車両の構造上、当該規定に対応することが困難であることから、国土交通省では「国土交通大臣が自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けることが構造上困難であると認める自動車を定める告示(仮称)」を新たに制定し、電動キックボード等に適用することとしました。
同省では、当該告示案の制定にあたり令和5年2月4日(土)から3月5日(日)までの間、パブリックコメントの募集を行っています。

改正概要
国土交通大臣が自賠証等を備え付けることが構造上困難であると認める自動車は、保管装置(以下の全ての構造要件を満たすものに限る。)を有しない自動車とする。
1.縦210mm以上×横148mm以上の大きさを有すること。
2.密閉できること。
3.警察官又は自賠法第85条第1項に基づき行政職員に自賠証等の提示を求められた際、容易かつ迅速に取り出せること。

今後のスケジュール(予定)
公布:令和5年3月上旬
施行:令和5年6月1日

意見公募要領
1.意見募集の対象
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条及び第五条の規定に基づき国土交通大臣が自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けることが構造上困難であると認める自動車を定める告示案(仮称)について

2.意見募集期間
令和5年2月4日(土)~令和5年3月5日(日)

3.意見送付方法
次のいずれかの方法で送付してください。なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。
(1)電子メールの場合(テキスト形式で氏名、住所、所属、電話番号、電子メールアドレス、ご意見(対象部分、ご意見、理由)を記載の上)
電子メールアドレス hqt-hoshou_pc@gxb.mlit.go.jp
国土交通省自動車局保障制度参事官室 宛
※ 件名には「自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条及び第五条の規定に基づき国土交通大臣が自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けることが構造上困難であると認める自動車を定める告示案(仮称)について」と明記して下さい。
(2)インターネット(電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム)
(3)FAXの場合(別添の意見提出用紙にご記入の上)
宛先:国土交通省自動車局保障制度参事官室 宛
FAX:03-5253-1638
(4)郵送の場合(別添の意見提出用紙にご記入の上)
宛先:国土交通省自動車局保障制度参事官室 宛
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
※ 封筒の裏面等に「自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条及び第五条の規定に基づき国土交通大臣が自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けることが構造上困難であると認める自動車を定める告示案(仮称)について」と明記して下さい。

4.ご意見の取扱い等
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)

【参考】
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条及び第五条の規定に基づき国土交通大臣が自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けることが構造上困難であると認める自動車を定める告示案(仮称)
意見募集要領
意見提出様式

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