お知らせ詳細

2024/05/15最近の話題

国交省、「継続検査の受検可能期間の拡大」等に関するパブコメ募集

国土交通省では、年度末等の特定の期間に集中する継続検査関連業務の平準化や自動車使用者全体の利便性向上を目的として、「道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)」及び「自動車損害賠償保障法施行規則(昭和30年運輸省令第66号)」について所要の改正を行うこととし、検討を進めています。
今般、同省では当該改正省令案の制定にあたり広く国民からの意見を募集することとし、令和6年5月11日(土)から6月9日(日)までの間、パブリックコメントの募集を行っています。

改正概要
改正概要
(1)継続検査の受検可能期間の拡大(車両法施行規則第44条関係)

継続検査を受けようとする自動車の使用者に対し、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査が受検可能な期間の起算日を、自動車検査証の有効期間が満了する日の「一月前」(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、「二月前」)と規定しているところ、これを全国一律に「二月前」とする。
(2)自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第11条第4号に規定する「国土交通省令で定める期間」の拡大(自賠法施行規則第7条関係)
保険会社(組合)に対し、自動車損害賠償責任保険(共済)に係る保険期間(共済期間)の末日がその申込みの日から起算して、これから検査を受け、記録されることとなる自動車検査証の有効期間に「一月」(離島に使用の本拠の位置を有する自動車について継続検査を受ける場合にあっては、「二月」)を加えた期間を経過する日より前の日までの契約の申込みについて、契約の締結義務を課しているところ、継続検査を受けるものにあってはこれを全国一律に「二月」とする。

スケジュール(予定)

公布:令和6年6月~7月頃
施行:令和7年4月1日

意見募集要領
1.意見募集対象
道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案について(別紙)

2.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載

3.意見募集期間
令和6年5月11日(土)~令和6年6月9日(日) ※必着

4.意見提出方法
後掲する意見提出様式にならい、氏名、住所、所属、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)及び本件へのご意見を明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
① インターネット
上記電子政府の総合窓口の意見提出フォームを利用
② 電子メール
メールアドレス hqt-g_tpb_seb3@gxb.mlit.go.jp
国土交通省物流・自動車局自動車整備課/保障制度参事官室 意見募集担当 あて
※ テキスト形式をご使用ください。
③ 郵送の場合
郵便番号及び住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省物流・自動車局自動車整備課/保障制度参事官室 意見募集担当 あて

5.留意事項
頂いたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、ご意見提出時にその旨お書き添えください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。

6.お問い合わせ先
(道路運送車両法施行規則について)
国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線42413)
(自動車損害賠償保障法施行規則について)
国土交通省 物流・自動車局 保障制度参事官室
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線41443)

【参考】
道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案について(別紙)
意見募集要領
意見提出様式

ページトップへ