電動キックボードなどの自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の備付けが困難な自動車については、令和5年6月より証明書の電磁的方法による備付け等が可能とされているところです。
今般、国土交通省では、保険業界から全ての自動車種別においても証明書の電磁的記録による備付けおよび提示を可能とすることに関する要望を受け、共同データベースの構築により電磁的方法による証明書の交付が可能となったことから、「自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関して、令和6年9月19日(木)パブリックコメントの募集を開始しました。
改正概要
改正概要
(1)証明書の交付について電子化に対応(新設)
自賠法第7条第1項及び第4項(これらの規定を同法第9条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の証明書の交付について、電磁的記録を用いる方法により、履行可能とする。
(2)証明書の作成について電子化に対応(新設)
自賠法第7条第2項及び第3項(これらの規定を同法第9条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の証明書の作成について、電磁的記録を用いる方法により、履行可能とする。
(3)証明書の備付け義務について電子化に対応(自賠法e-文書規則第3条)
自賠法第8条(同法第9条の5第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の証明書の備付け義務について、備付け困難自動車だけでなく、全ての自動車の種別において電磁的記録を用いる方法により、履行可能とする。
(4)証明書の提示義務について電子化に対応(自賠法e-文書規則第5条)
自賠法第9条第6項(同法第9条の5第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第85条第1項に規定する証明書の提示義務について、備付け困難自動車だけでなく、全ての自動車の種別において電磁的記録を用いる方法により、履行可能とする。
今後のスケジュール(予定)
公布:令和6年10月頃
施行:令和6年11月上旬
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意見公募要領
1.意見募集の対象
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
2.意見募集期間
令和6年9月19日(木)~令和6年10月18日(金)
3.意見送付方法
次のいずれかの方法で送付してください。なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。
(1)電子メールの場合
テキスト形式で氏名、住所、所属、電話番号、電子メールアドレス、ご意見(対象部分、ご意見、理由)を記載の上
電子メールアドレス hqt-hoshou_pc@gxb.mlit.go.jp
国土交通省物流・自動車局保障制度参事官室 宛
※ 件名には「自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について」と明記して下さい。
(2)インターネット
電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム
(3)FAXの場合
別添の意見提出用紙にご記入の上
宛先:国土交通省物流・自動車局保障制度参事官室 宛
FAX:03-5253-1638
(4)郵送の場合
別添の意見提出用紙にご記入の上
宛先:国土交通省物流・自動車局保障制度参事官室 宛
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
※ 封筒の裏面等に「自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について」と明記して下さい。
4.ご意見の取扱い等
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)
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【参考】
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
意見公募要領
意見提出様式