国土交通省では、インターネットによる自動車整備の予約の普及や、運送事業者等が大量に保有する車両の点検整備の効率化等を背景として、自動車ユーザー等が認証事業場に車両を持ち込むことなく簡易な特定整備を受けられる「訪問特定整備」の需要が高まっていることを受け、訪問特定整備を行う場合の実施規程案について検討を進めています。
今般、同省では当該実施規程案について広く国民からの意見を募集することとし、令和7年1月8日(水)から2月7日(金)までの間、パブリックコメントの募集を行うこととしました。
改正概要
概要
(1)事業場以外の場所において行うことができる特定整備の種類
・一定の期間に限り、規則第57条第1号から第5号までに掲げる基準を満たす設備を設置した場所において特定整備(法第94条の5第1項の「整備」に該当するものを除く。)を行うこと(訪問特定整備)。
・安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図ることのできる場所において特定整備のうち次に掲げるもの(法第48条第2項の規定において読み替えて準用する法第47条の2第3項の「整備」又は法第94条の5第1項の「整備」に該当するものを除く。)を行うこと(限定訪問特定整備)。
①普通自動車、小型自動車又は軽自動車の制動装置のうちブレーキキャリパを取り外して行うブレーキパッド(事故、故障等により摩耗又は損傷したものに限る。)の交換
②普通自動車、小型自動車又は軽自動車のオルタネータ又はスターターモーターの交換の際に必要となる原動機のうちエンジンマウント、動力伝達装置のうちドライブ・シャフト(ナックルとの連結部に限る。)、走行装置のうちフロント・アスクル(ロアアームとナックルの連結部に限る。)又はかじ取り装置のうちタイロッドエンド(ナックルとの連結部に限る。)若しくはステアリングシャフト(後輪駆動車であってラック・ピニオン式のステアリングギヤ構造を備える自動車におけるステアリングシャフトのうちギヤ・ボックスとの連結部に限る。)の取り外し
③大型特殊自動車のうちショベル・ローダ、タイヤ・ドーザ、ホイール・クレーン、グレーダ、ロード・スタビライザ、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ローラ又はロード・ローラのかじ取り装置のうちステアリング用油圧ホース(当該ホースの交換後に当該ホースに混入した空気を取り除くための作業が不要であるものに限る。)の交換
(2)事前の届出
・訪問特定整備若しくは限定訪問特定整備又はその両方(以下「訪問特定整備等」という。)の開始日の前日までに、運輸支局長等に次に掲げる事項を記録した電磁的記録を電子メールで届け出なければならない。
①事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、電子メールアドレス及び自ら管理するウェブサイトのアドレス
②事業場の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス及び認証番号
③下記(3)に規定する訪問特定整備等管理者及び訪問特定整備士の氏名、生年月日、合格した自動車整備士の技能検定の種類、合格証書番号及び合格年月日、実務経験期間及びその内容並びに訪問特定整備等教育を受けた日等(下記(3)に規定する準訪問特定整備士又は訪問車体・電気装置整備士を訪問特定整備等に従事させるときは、準訪問特定整備士又は訪問車体・電気装置整備士についての上記事項を含む)
④訪問特定整備等を開始する日
・上記に加え、運輸支局長等が必要であると認めた電磁的記録を提出しなければならない。
・提出した情報に変更があったときは、当該変更後に初めて訪問特定整備等を行う日の前日までに当該変更内容を記載した電磁的記録を電子メールで届け出なければならない。
・訪問特定整備等事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に電子メールで届け出なければならない。
(3)訪問特定整備又は限定訪問特定整備に従事する者の要件等
・整備主任者のうち少なくとも一人(下記(4)の教育を受けた者に限る。以下「訪問特定整備等管理者」という。)に訪問特定整備等に関する事項を統括管理させなければならない。
・訪問特定整備等に従事できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者(以下「訪問特定整備士」という。)とする。
①一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格していること
②3年以上の特定整備の実務経験を有すること
③下記(4)の教育を受けたこと ④上記(2)③の事項が運輸支局長等に届け出られていること
・ただし、三級の自動車整備士の技能検定に合格し、上記②~④の要件を満たす者(以下「準訪問特定整備士」という。)は、次のいずれかの場合に限り、訪問特定整備等に従事できるものとする。
(ア)同行する訪問特定整備士の指示の下に、訪問特定整備等に従事する場合
(イ)訪問特定整備等管理者が高度な管理手法により訪問特定整備等に関する事項を統括管理する場合
・加えて、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格し、上記②~④の要件を満たす者(以下「訪問車体・電気装置整備士」という。)は、訪問特定整備(電子制御装置整備(法第94条の5第1項の「整備」に該当するものを除く。)に限る。)に従事できるものとする。
(4)訪問特定整備等に従事する者に対する教育
・次に掲げる者に対して、訪問特定整備等を適切に実施するために必要な教育(以下「訪問特定整備等教育」という。)を行い、その教育内容等を記録した電磁的記録(訪問特定整備等教育記録)を作成して訪問特定整備等教育を行った日から2年間保存しなければならない。
①訪問特定整備等管理者、訪問特定整備士、準訪問特定整備士又は訪問車体・電気装置整備士として新たに届け出ようとする者
②最後に訪問特定整備等教育を受けた日から2年を経過した者
(5)その他の遵守事項
・上記(2)の届出に係る事業場において特定整備を適切に実施することができる体制を、常時確保すること。
・上記(2)の届出を行ったことを示す証票を訪問特定整備等の作業場所に表示するとともに、事業者が自ら管理するウェブサイトにも掲載しなければならない。
・訪問特定整備等に係る料金(作業工賃、旅費等の内訳を含む。)を事業者が自ら管理するウェブサイトに掲載しなければならない。
・訪問特定整備士、準訪問特定整備士及びは訪問車体・電気装置整備士(以下「訪問特定整備士等」という。)に身分証を携行させ、初回訪問時及び依頼者から求められたときにこれを提示させなければならない。
・訪問特定整備等を行う前に、依頼者に対し、必要な訪問特定整備等の内容、当該訪問特定整備等に係る車両の現在の状態などを説明し、訪問特定整備等に係る料金(作業工賃、部品価格、塗料価格、旅費等の内訳を含む。以下同じ。)の概算見積りを記録した電磁的記録を提供しなければならない。
・訪問特定整備等を行った後に、依頼者に対し、訪問特定整備等を行った後の車両の状態などを説明し、訪問特定整備等に係る料金を記録した電磁的記録を提供しなければならない。
・訪問特定整備等の開始及び完了について依頼者の同意を得たことを証する電磁的記録、訪問特定整備等に係る料金の概算見積りを記録した電磁的記録、訪問特定整備等を行った場所の画像データ、訪問特定整備等を行う前後の車両の画像データ、交換した部品の画像データ及び請求書、納品書、領収書等の写し(電磁的記録)を、当該訪問特定整備等を行った日から2年間保存しなければならない。
・本告示の規定に違反し、若しくは違反するおそれがある場合、又は訪問特定整備等に起因して訪問特定整備士等その他第三者の生命若しくは身体に対し重大な危害が発生した場合、遅滞なく、その旨を上記(2)の届出を行った運輸支局長等に報告しなければならない。
・訪問特定整備等の体制について、定期的に、訪問特定整備等について相当の知見を有する第三者による確認を受けなければならない。
今後のスケジュール(予定)
公布:令和7年3月
施行:令和7年6月
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意見募集要領
1.意見募集対象
自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程案について(別紙)
2.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
3.意見募集期間
令和7年1月8日(水)~令和7年2月7日(金) ※必着
4.意見提出方法
後掲する意見提出様式にならい、氏名、住所、所属、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)及び本件へのご意見を明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
① インターネット
上記電子政府の総合窓口の意見提出フォームを利用
② 電子メール
メールアドレス hqt-g_tpb_seb_2024@gxb.mlit.go.jp
国土交通省物流・自動車局自動車整備課 意見募集担当 あて
※ テキスト形式をご使用ください。
③ 郵送の場合
郵便番号及び住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省物流・自動車局自動車整備課 意見募集担当 あて
5.留意事項
頂いたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、ご意見提出時にその旨お書き添えください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。
6.お問い合わせ先
国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線42426)
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【参考】
自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程案について(別紙)
意見募集要領
意見提出様式