(車両制限令の一部を改正する政令 平成16年2月16日 政令第23号)
1.改正の趣旨
安全性を確保しつつ物流を効率化するための車高規制の見直しを実施することを目的として、車両制限令が改正されました。
2.改正の概要
(1)道路を通行する車両の高さの制限の引き上げ
道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度について、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては、4.1メートルに引き上げられました。(その他の道路を通行する車両にあっては、3.8メートル)
(2)通行方法の指定
上記(1)による道路管理者の指定を受けた道路について、高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する高さ3.8メートル超の車両は、定められた通行方法によらなければならないこと。
3.施行期日
平成16年3月1日