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2025/05/26最近の話題

国交省、「自動車整備士技能検定規則」等の一部を改正する省令案に係るパブコメ募集

自動車技術の高度化により、これまでよりも短時間で自動車の点検・整備に必要な知識を習得することが可能になったほか、最新設備の導入により自動車整備事業者の業務効率化が図られて自動車ユーザーの便宜に資するようになるとともに、整備品質の確保がより徹底できるようになりました。これらに伴い、自動車整備士資格の早期取得、点検整備記録簿等の電子化および認証工場に備える作業機械等の見直しのニーズが高まっています。
その一方で、自動運行装置が搭載された自動車は運転者の操縦によらない運行が可能であり、その保安基準適合性の証明を行う自動車検査員が負う社会的な責任は重く、また、当該証明を行うべき機能も複雑です。そのため、自動運行装置が搭載された自動車の保安基準適合性の証明を行える者は、自動車整備士のなかでも最も高度な技術・知見を有し、かつ社会的責任も求められる一級自動車整備士に限る必要があります。
国土交通省では、これらの状況を踏まえ、「自動車整備士技能検定規則」等の一部を改正し、令和7年7月(一部は令和11年4月)より施行することとしています。
今般、同省では当該改正省令案について広く国民より意見を募集することとし、令和7年5月23日(金)から6月22日(日)までの間、パブリックコメントの募集をしています。

改正概要
省令案
(1)検定規則の一部改正

○ 自動車整備士の技能検定の受験資格について、次のとおり改正を行う。
① 二級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する(第18条関係)。
② 三級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を2分の1短縮する(第19条関係)。
③ 自動車タイヤ整備士等(特殊自動車整備士)の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する(第19条の2関係)。
(2)施行規則の一部改正
施行規則第57条第4号及び別表第五により自動車特定整備事業場が備えるべき作業機械等について、次のとおり改正を行う。
① トーイン・ゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ及びターニング・ラジアス・ゲージを削除する。
② 比重計を比重計又はバッテリ・テスタに変更する。
③ エンジン・タコテスタをエンジン・タコテスタ又は整備用スキャンツールに変更する。
④ タイミング・ライトをタイミング・ライト又は整備用スキャンツールに変更する。
⑤ 原動機、動力伝達装置、操縦装置、制動装置及び緩衝装置の分解整備をする事業場について、整備用スキャンツールを追加する(大型特殊自動車又は二輪の小型自動車を対象とする事業場を除く。)。
⑥ ホイール・プーラ、ベアリング・レース・プーラ及びグリースガン又はシャシ・ルブリケータについて、普通自動車(大型)、普通自動車(中型)又は大型特殊自動車を対象とする事業場に限って備えることとする。
(3)指定規則の一部改正
自動車検査員の要件及び証明について、次のとおり改正を行う。
① 自動運行装置を備える自動車が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合する旨の証明を行う自動車検査員となるためには、現行の要件を満たし、かつ一級自動車整備士(総合)の技能検定に合格している必要があることとする。また、(自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十六号)による施行規則の改正に伴う)所要の改正を行う。(第4条関係)
② (道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十五号)による施行規則の改正に伴う)所要の改正を行う。(第7条第2項関係)
(4)主務省令の一部改正
点検整備記録簿の備付け及び作成並びに特定整備記録簿の写しの交付について、これらを書面に代えて電磁的記録で行うことを認めることとする。(別表第一、第二及び第四関係)

今後のスケジュール(予定)
公布・施行:令和7年7月
※指定規則の一部改正にあっては、施行:令和11年4月

意見募集要領
1.意見募集対象
自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令案について(別紙)

2.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載

3.意見募集期間
令和7年5月23日(金)~令和7年6月22日(日) ※必着

4.意見提出方法
後掲する意見提出様式にならい、氏名、住所、所属、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)及び本件へのご意見を明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
① インターネット
上記電子政府の総合窓口の意見提出フォームを利用
② 電子メール
メールアドレス hqt-tenken@gxb.mlit.go.jp
国土交通省物流・自動車局自動車整備課 意見募集担当 あて
※ テキスト形式をご使用ください。
③ 郵送の場合
郵便番号及び住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省物流・自動車局自動車整備課 意見募集担当 あて

5.留意事項
頂いたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、ご意見提出時にその旨お書き添えください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。

6.お問い合わせ先
国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線 42424)

【参考】
自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令案について(別紙)
意見募集要領
意見提出様式

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