国土交通省では、今般、国際連合自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第194回会合において「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」等が新たに採択されたこと等を踏まえ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置の搭載義務化及びOBD検査の対象装置の追加等を含む道路運送車両の保安基準の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正を行い、令和7年6月17日(火)(一部は6月23日(月)及び7月6日(日))より公布・施行することとしています。
当該改正を踏まえ、同省では改正省令案等について広く国民より意見を募集することとしており、令和7年5月14日(水)から6月12日(木)までの間、パブリックコメントの募集を行っています。
改正概要
概要
(1)道路運送車両の保安基準の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3章の規定に基づく保安基準について、以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 協定規則第175号の新規採択に伴い、運転者がクラッチ操作を必要としない専ら乗用の用に供する自動車には、ペダル踏み間違い時加速抑制装置※1を備えなければならないこととする。(省令第8条関係)
② 自動車の運転者席に視界内表示投影装置※2を備える場合には、運転に必要な視界を妨げないように、協定規則第176号に規定された要件に適合するものでなければならないこととする。(省令第21条関係)
③ 農耕トラクタの運転者席及びこれと並列な座席には座席ベルトを備えなければならないこととする。(省令第22条の3関係)
④ 協定規則の改訂に伴い、保安基準において引用する協定規則の番号を以下のとおり改める。(告示関係)
第10号第6改訂版 ⇒ 第10号第7改訂版
第13号第13改訂版 ⇒ 第13号第14改訂版
第13H号改訂版 ⇒ 第13H号第2改訂版
第16号第9改訂版 ⇒ 第16号第10改訂版
第125号第2改訂版 ⇒ 第125号第3改訂版
第137号第3改訂版 ⇒ 第137号第4改訂版
第153号 ⇒ 第153号改訂版
第166号 ⇒ 第166号改訂版
第167号 ⇒ 第167号改訂版
⑤ OBD検査の対象について、以下に掲げる装置を新たに加える。(告示関係)
車線逸脱警報装置
側方衝突警報装置
直前直左右確認装置(カメラ及び画像表示装置により構成される装置並びに検知装置に限る。)
ペダル踏み間違い時加速抑制装置
⑥ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える灯火器及び後写鏡にあっては、運行時に取付が必要である旨を運転者が運転者席において容易に識別できるように表示すること等を条件として、脱着式とすることができるものとする。(告示関係)
※1:運転者がアクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えた場合において、当該自動車の急加速を抑制する装置をいう。
※2:運転者が視認する文字、図形、記号その他の表示を前面ガラス、コンバイナーその他これに類するものに投影する装置をいう。
(2)装置型式指定規則の一部改正
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 協定規則の改訂に伴い、装置型式指定規則において引用する協定規則の番号を上記の(1)④と同様に改める。(第5条関係)
② 法第75条の3第1項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、協定規則第175号に基づき認定された「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び協定規則第176号に基づき認定された「視界内表示投影装置」を追加する。(第2条関係)
③ 法第75条の3第8項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装置に、協定規則第173号に基づき認定された「座席ベルトおよび年少者用補助乗車装置の搭載性」、協定規則第174号に基づき認定された「座席ベルトリマインダー」、協定規則第175号に基づき認定された「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び協定規則第176号に基づき認定された「視界内表示投影装置」を追加する。(第5条関係)
④ 法第75条の4第1項の規定に基づく特別な表示を付すことができる特定装置として、協定規則第175号に基づき認定された「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び協定規則第176号に基づき認定された「視界内表示投影装置」を追加する。(第3号様式関係)
(3)道路運送車両法関係手数料規則の一部改正
① 協定規則第175号及び協定規則第176号の新規採択に伴い、「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」及び「視界内表示投影装置」が特定装置となったため、型式の指定を申請する者が、当該装置の保安基準適合性審査を受ける際に独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を新たに規定する。
② 協定規則第13号及び協定規則第13H号の改訂により、試験工数に変更が生じるため、型式の指定を申請する者が、当該装置の保安基準適合性審査を受ける際に独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を改訂する。
(4)その他の関係省令及び告示の一部改正
上記のほか、関係する省令及び告示の規定について、所要の改正を行う。
今後のスケジュール(予定)
公布:令和7年6月17日(火)
施行:公布の日
((1)①、②、⑤、(2)②~④及び(3)①は、令和7年6月23日(月)、(1)④の協定規則第16号に係る部分及び(2)③の協定規則第174号に係る部分は、令和7年7月6日(日)) |
意見募集要領
1.意見募集対象
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について(別紙)
2.資料入手方法
① 電子政府の総合窓口(e-Gov)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載
② 国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課及び審査・リコール課において配布
3.意見募集期間
令和7年5月14日(水)~令和7年6月12日(木)(必着)
4.意見提出方法
後掲する意見提出様式にならい、氏名、住所、所属、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)及び本件へのご意見を明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
① インターネット
上記電子政府の総合窓口の意見提出フォームを利用
② 電子メール
メールアドレス hqt-so_vtrd_rtb_kjh_nga@gxb.mlit.go.jp
国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課 意見募集担当 あて
※ テキスト形式をご使用ください。
③ FAX
FAX番号 03-5253-1639
国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課 意見募集担当 あて
④ 郵送の場合
郵便番号及び住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課 意見募集担当 あて
5.留意事項
頂いたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、ご意見提出時にその旨お書き添えください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。
6.お問い合わせ先
国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課 宗形
電話番号(直通) 03-5253-8604
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線42525)
国土交通省物流・自動車局審査・リコール課 野田
電話番号(直通) 03-5253-8596
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線42313) |
【参考】
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について(別紙)
意見募集要領
意見提出様式