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2004/02/04最近の話題

日整連、放置違反金未納自動車の車検拒否制度への要望

 日整連では、現在警察庁が駐車違反に係る反則金未納自動車に対し継続検査等を拒否する制度の設定を検討していることから、この制度の設定に断固反対する旨の要望を、去る12月12日、警察庁交通局長に提出し、本会としても、同要望を1月8日付で警察庁交通局長へ提出した。

 また、日整連は同制度の導入が避けられない場合には、個人情報の漏洩防止が図られることを前提に整備事業者の負担を軽減するとともに、自動車使用者と円滑な商取引が継続できるようにするため、以下の要望を1月30日、再度警察庁交通局長宛に提出した。


(1)整備事業者に過度な負担を負わせないようにするため、違反金未納により継続検査等を受検できなくする措置を取る前に、例えば当該自動車の「使用停止命令の発令」等他の措置を取るなどして違反金の納付を促す措置を講じて頂きたい。

(2)公安委員会から駐車違反に係る違反金未納自動車の使用者に対し送付する弁明通知書、納付命令書等、使用者に連絡を取るときには、毎回「違反金を支払わない限り、当該自動車は次回の継続検査等が受検できない」旨を記載し周知するようにして頂きたい。

(3)違反金納付の督促を受けた使用者が違反金を納付した場合、違反金を納付したことを証する書面の提示がなくても、継続検査等を受検できるようにするため、違反金が納付され次第、速やかに受検拒否の措置を解除するシステムを構築するようにして頂きたい。
また、整備事業者が違反金未納車の継続検査等の受検を拒否された際には、個人情報保護法の観点から問題が多いと思われるが、その拒否理由を記載した書面を警察ご当局で作成され、運輸支局等・当該整備事業者を介し自動車使用者に伝えられるよう方策を立てて頂きたい。

(4)違反金未納車の使用者が継続検査等の依頼を整備事業者に行うことが予測されることから、受検前に整備事業者が当該自動車が違反金未納者かどうかを簡便に判別できるシステム(方法)を構築するようにして頂きたい。
   例:インターネットによる照会
     電話・ファクシミリによる照会
     当該自動車に違反金未納車であることを表示したステッカー等の貼付

(5)本制度を広く国民に周知するため、あらゆる媒体を用いて本制度(違反金未納車は継続検査等を受検できないこと)を周知するようにして頂きたい。さらに、周知用ポスター等を警察ご当局で作成して、自動車使用者との接点である全国88,000の自動車整備工場に配布して頂きたい。

(6)自動車使用者と整備事業者間で、既に違反金を「支払ってある」、「支払っていない」のトラブルが生じることが予測されるので、その際には警察により適切に対応して頂きたい。

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